大正五年大蔵省令第三十号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件)
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
(<span>中小企業</span>総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の廃止)
無尽業法施行細則
規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中<span>中小企業</span>
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の<span>中小企業</span>等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改
日本銀行国庫金取扱規程
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
支出官事務規程
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
職業安定法施行規則
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は<span>中小企業</span>団体中央会
<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合
医療法施行規則
信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
消費生活協同組合法施行規則
第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、<span>中小企業</span>等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
建設業法施行規則
建設業退職金共済契約(<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
6)に掲げるものを除く。)氏名、生年月日及び年齢職種健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況<span>中小企業</span>
日本銀行の公庫預託金取扱規程
この省令は、<span>中小企業</span>総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。