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商業昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号略称: 生協法施行規則現行

消費生活協同組合法施行規則

公布日
1948/09/30
最終改正公布
2026/05/29
施行日
2026/06/01
条数
341

直近の改正法: 消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 通則
第一条 (申請書)

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

第一章 通則
第一条の二 (区域を越えて設立することができる場合)

法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。 一第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)イ第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。ロ第五十一条第九項第二号に掲げる契約を締結すること。 二第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)イ第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。ロ第五十一条第九項第七号に掲げる契約を締結すること。

第一章 通則
第二条 (区域を越えて設立できない場合)

法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

第二章 事業
第三条 (共済事業)

法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。

第二章 事業
第四条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)

法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 一保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。) 二前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、共済事業又は受託共済事業(法第十条第二項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの

第二章 事業
第五条 (他の事業を行う場合の行政庁の承認)

法第十条第三項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。 一承認申請に係る事業の内容を記載した書面 二承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書 三承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書 四承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約 五その他参考となるべき事項を記載した書類

第二章 事業
第六条 (員外利用の正当な理由)

法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。 一責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合 二責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合 三責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合 四法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により組合員が脱退した場合 五法第五十条の二第一項の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合

第二章 事業
第七条 (組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を供給する事業 二たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこを供給する事業 三水道水を供給する事業 四ガス又は電気を供給する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

第二章 事業
第八条 (組合員以外の者に利用させることのできる施設)

法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一体育施設 二教養文化施設

第二章 事業
第九条 (利用分量割合)

法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一法第十条第一項第一号の事業百分の二十 二法第十条第一項第六号の事業百分の百 三法第十条第一項第七号の事業百分の百

第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと)百分の二十 二第十一条第三号の事業百分の百

第二章 事業
第十条 (職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)

法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。

第二章 事業
第十一条 (組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)

法第十二条第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。 一物品を供給する事業次に掲げる場合イ学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合ロ職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合ハ他の組合に物品を供給する場合ニ組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合ホ震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場合ヘ組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを希望する者に対し、一月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合ト社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条に規定する地域住民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合 二組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。)次に掲げる場合イ職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合ロ離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。) 三墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項に規定する納骨堂を利用させる事業当該納骨堂を利用させる場合

第二章 事業
第十二条 (員外利用の許可申請)

法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。 一事業の種類 二組合員以外の者に事業を利用させる理由 三組合員の事業の利用方法及び利用程度 四組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

第二章 事業
第十三条 (責任共済の契約に類する共済契約)

法第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

第二章 事業
第十四条 (労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)

法第十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第二条に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。 一生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。) 二生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものイ共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第百六十七条第三号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第八号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるものロ当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し(法第五十条の十第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第十号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの 三生命共済契約のうち、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの 四生命共済契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるものイ被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であつて、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)ロ被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であつて、共済期間が十年以下のもの又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの 五共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として労働金庫からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの 六次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの 七傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかつた疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するものイ人が疾病にかかつたこと。ロ傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態ハ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡ニイ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの(1)出産及びこれを原因とする人の状態(2)老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態(3)骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態ホイ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。(1)保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条に規定する助産師が行う助産(2)柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う施術(3)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術(医師の指示に従つて行うものに限る。) 八傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものイ共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるものロ共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの 九損害共済契約(第五号から第七号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するものイ共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約ロ法人その他の団体又は集団(以下この号において「団体等」という。)の構成員を共済契約者とし、当該団体等の代表者又はその委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの 十傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第八号に掲げるものを除く。)イ傷害を受けたことを原因とする人の状態ロ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡ハイに定めるものに関し、治療を受けたこと。 十一前各号に掲げる共済契約以外のもの

共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一労働金庫が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。イその業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置ロその共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置 二労働金庫が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三労働金庫が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあつては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。

共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一労働金庫が、次に掲げる者(当該労働金庫が、第五項に規定する定めをした場合にあつては、当該労働金庫の会員(会員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「労働金庫共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十八条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。イ当該労働金庫が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行つている場合における当該法人の代表者ロ当該労働金庫が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人ハ当該労働金庫が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。) 二労働金庫が、顧客が労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該労働金庫のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 三労働金庫が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。

この条において「特例労働金庫」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であつて、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 一人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円 二次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの厚生労働大臣が定める金額イ人が疾病にかかつたこと。ロ疾病にかかつたことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)ハ第一項第七号ニに掲げる事由ニイからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。

共済代理店である労働金庫は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。

共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。 一当該労働金庫が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 二当該共済契約の共済契約者又は被共済者が労働金庫共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

第二章 事業
第十五条 (利用者に対する説明)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。

第二章 事業
第十六条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 一共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。 二共済掛金は、被共済者が負担していること。 三自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。

第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

第二章 事業
第十六条の二 (共済契約者又は被共済者と密接な関係を有する者)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する厚生労働省令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。 一当該共済契約者又は被共済者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。) 二当該共済契約者又は被共済者の子法人等 三当該共済契約者又は被共済者を子法人等(第三項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親法人等(同項後段の規定により親法人等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。) 四当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の親法人等 五当該共済契約者又は被共済者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該共済契約者又は被共済者を除く。) 六当該共済契約者又は被共済者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。)

前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この条、第百条第四項及び第二百十条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として次の各号に規定するものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下このニ及び第二百十条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

第一項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

第二章 事業
第十七条 (将来における金額が不確実な事項)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。

第二章 事業
第十八条 (共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一何らの名義によつてするかを問わず、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為 三共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為 四共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 五共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 六共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第三条第七号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為 七共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為 八共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為 九共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第十四号において同じ。)に対し、第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十一共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第十四条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為 十二共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為 十三共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十四共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十五共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。 十六信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。 十七その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。 一電子情報処理組織を使用する方法であつて、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一第二項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第二章 事業
第十九条 (書面の内容等)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

第二章 事業
第二十条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 事業
第二十一条

令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第二章 事業
第二十二条

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

第二章 事業
第二十三条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一郵便を利用する方法 二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

第二章 事業
第二十四条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

第二章 事業
第二十五条 (特定共済契約)

法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。 一その責任準備金(法第五十条の七に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約 二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。) 三共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)イ前二号に掲げるものロ共済事業を行う組合が、一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であつて、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもつて表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)

第二章 事業
第二十六条 (契約の種類)

法第十二条の三において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

第二章 事業
第二十七条

削除

第二章 事業
第二十八条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行つた特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

第二章 事業
第二十九条 (情報通信の技術を利用した提供)

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ共済事業を行う組合(当該組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第五条第一項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 事業
第三十条 (電磁的方法の種類及び内容)

令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの 二ファイルへの記録の方式

第二章 事業
第三十条の二 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定共済契約である旨 三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第二章 事業
第三十条の三 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 事業
第三十一条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十三条において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十三条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第二章 事業
第三十二条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十三条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第二章 事業
第三十三条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第二章 事業
第三十三条の二 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定共済契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第二章 事業
第三十四条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第二条に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第二章 事業
第三十五条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十七条第二項第三号及び第三十七条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利ハ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第二章 事業
第三十六条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十七条の二において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第二章 事業
第三十七条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十七条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第二章 事業
第三十七条の二 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第二章 事業
第三十七条の三 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定共済契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第二章 事業
第三十八条 (広告類似行為)

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合の名称又はその通称ハ利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第四十三条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第二章 事業
第三十九条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第二章 事業
第四十条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

令第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。

前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

第二章 事業
第四十一条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第七条第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

第二章 事業
第四十二条 (誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定共済契約の解除に関する事項 二特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第二章 事業
第四十三条 (契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十九条第一項に規定する方法をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第三十条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二十九条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第三十条各号に掲げる事項ロ当該共済事業を行う組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一第四十六条第一号に掲げる事項 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

第二章 事業
第四十四条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。

第二章 事業
第四十五条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

第二章 事業
第四十六条 (契約締結前交付書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二特定共済契約の申込みの撤回等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項 三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項 四共済責任の開始時期に関する事項 五共済掛金の払込猶予期間に関する事項 六特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項 七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 九当該特定共済契約に関する租税の概要 十利用者が当該組合に連絡する方法 十一当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) 十二その他利用者の注意を喚起すべき事項

第二章 事業
第四十六条の二 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第四十六条第八号に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一利用者属性(利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的をいう。)に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があつた場合

第二章 事業
第四十七条 (契約締結時の情報の提供)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定共済契約が成立したとき当該特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合について準用する。

第二章 事業
第四十七条の二 (契約締結時交付書面の記載事項)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該組合の名称 二被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名 三当該特定共済契約の種類及びその内容 四共済の目的及びその価額 五共済金額 六共済期間の始期及び終期 七共済掛金及びその支払方法 八当該特定共済契約の成立の年月日 九当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項 十利用者の氏名又は名称 十一利用者が当該組合に連絡する方法

第二章 事業
第四十八条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

第二章 事業
第四十八条の二 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五信用格付の前提、意義及び限界

第二章 事業
第四十九条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為とする。

第二章 事業
第五十条 (行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

第二章 事業
第五十一条 (貸付事業の運営に関する措置)

法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一法第二十六条の四に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第五十七条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置 二その取り扱う資金需要者等(組合員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置 三信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置 四その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置 五貸付事業の業務を貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置 六貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置イ当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置ロ当該業務の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置ハ受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置ニ受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置ホ貸付事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 七貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置 八事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置イ従業者の氏名ロ従業者の住所ハ前号の証明書の番号ニ生年月日ホ主たる職務内容ヘ当該事業所等の従業者となつた年月日ト当該事業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日 九暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置 十貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置イ資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の内容のうち重要な事項を告げない行為ロ資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)ハ保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為ニイからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為 十一貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置イ住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約ロ自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約 十二貸付けに係る契約の締結に際し、年十二パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置 十三前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置 十四貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置 十五貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置 十六貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置 十七貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び第五十七条において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年十四・六パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置 十八資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置 十九貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置 二十貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)イ次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「当該組合貸付合算額」という。)が五十万円を超える場合(1)当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。(2)において同じ。)に係る貸付けの金額(2)当該組合員と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額ロ次に掲げる金額を合算した額(第二十二号において「組合員合算額」という。)が百万円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)(1)当該組合貸付合算額(2)前号の調査により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合及び貸金業者の貸付けの残高の合計額 二十一組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置イ契約年月日ロ組合員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日ハ組合員等の資力に関する調査の結果ニ組合員等の借入れの状況に関する調査の結果ホその他第十九号の規定による調査に使用した書面又はその写し 二十二貸付けの契約を締結しようとする場合において、第十九号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置 二十三事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置イ貸付けの利率(利息及びみなし利息の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を別表第一中の算式によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合にあつては、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率)をいう。以下同じ。)ロ返済の方式ハ返済期間及び返済回数ニ賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)ホ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項ヘ主な返済の例 二十四貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置イ組合の名称及び住所ロ貸付けの利率ハ返済の方式並びに返済期間及び返済回数ニ賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)ホ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項 二十五貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置 二十六前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置イ資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を組合の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明ロ他の貸付事業を行う組合若しくは貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明ハ借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明ニ公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明ホ貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明 二十七資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置 二十八貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置 二十九貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置 三十貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び第五十七条において「アセスメント」という。)を行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置 三十一貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第四十号まで、第四十五号、第四十八号及び第四十九号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置イ組合の名称及び住所ロ貸付けの金額ハ貸付けの利率ニ返済の方式ホ返済期間及び返済回数ヘ賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容ト債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項チ契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容リ利息の計算の方法ヌ返済の方法及び返済を受ける場所ル各回の返済期日及び返済金額の設定の方式ヲ契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容ワ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容カ将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定) 三十二貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置イ組合の名称及び住所ロ保証期間ハ保証金額ニ保証の範囲に関する事項で次に掲げるもの(1)保証契約の種類及び効力(2)貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額(3)保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲(4)貸付けに係る契約の契約年月日(5)貸付けに係る契約の貸付けの金額(6)貸付けに係る契約の貸付けの利率(7)貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式(8)貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(9)貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容(10)主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項(11)貸付けに係る契約の利息の計算の方法(12)貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(13)契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(14)貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(15)貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)(16)ロに掲げる保証期間の定めがないときは、その旨ホ保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第四百五十四条の規定の趣旨ヘ保証契約に基づく債務の弁済の方式ト保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容チ主たる債務者及び保証人の氏名及び住所リ貸付けの契約に関し組合が受け取る書面の内容ヌ保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項ル保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所ヲ保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容ワ貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容カ貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日ヨ保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨 三十三貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置イ当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に組合に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨ロ組合に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨ハ死亡以外の保険金の支払事由ニ保険金が支払われない事由ホ組合に支払われる保険金額に関する事項ヘ保障が継続する期間に関する事項 三十四貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置イ組合の名称及び住所ロ契約年月日ハ貸付けの金額ニ貸付けの利率ホ返済の方式ヘ返済期間及び返済回数ト賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容チ契約の相手方の氏名及び住所リ貸付けに関し組合が受け取る書面の内容ヌ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ル契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容ヲ利息の計算の方法ワ返済の方法及び返済を受ける場所カ各回の返済期日及び返済金額ヨ契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容タ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容レ当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容ソ当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の氏名及び住所ツ当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項ネ将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定) 三十五前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置イ前号ニ、ト、ヌ、ヲ、ヨ又はタに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)ロ前号ホ、ワ、カ、レ又はソ(ソにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項 三十六貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置イ第三十二号イからヨまでに掲げる事項ロ保証契約の契約年月日 三十七前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置イ第三十二号ロ、ハ、ニ(3)、ニ(16)、ホ、ト、ヌ、ヲ又はヨに掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)ロ第三十二号ヘ、ル又はワ(ワにあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項 三十八貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第三十四号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置 三十九前号に定める書面に記載した事項のうち、第三十五号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置 四十貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置イ組合の名称及び住所ロ契約年月日ハ貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次号及び第四十八号において同じ。)ニ受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額ホ受領年月日ヘ弁済を受けた旨を示す文字ト債務者の氏名。ただし、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。チ債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の氏名リ当該弁済後の残存債務の額 四十一事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置イ第三十四号ニからヌまで、ヲ及びカに掲げる事項ロ貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、第三十六号に掲げる事項(第三十二号ルに掲げる事項を除く。)ハ貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る前号ニ、ホ及びリに掲げる事項ニ貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額ホ貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額ヘ貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録 四十二次に掲げる者が、組合に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置イ債務者等又は債務者等であつた者ロ債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人ハ債務者等又は債務者等であつた者の相続人ニイからハまでに掲げる者から当該請求について代理権を付与された者 四十三貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得しないようにするための措置 四十四貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置 四十五貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置イ当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨ロ特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、組合は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨 四十六貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置イ特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為ロ特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為 四十七貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置イ正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後九時から午前八時までの間とする。)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。ロ債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、イに規定する時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。ハ正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。ニ債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。ホはり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。ヘ債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。ト債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。チ債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収に協力することを要求すること。リ債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。ヌ債務者等に対し、イからリ(ヘを除く。)までのいずれかに掲げる言動をすることを告げること。 四十八債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置イ組合の名称及び住所並びに電話番号ロ当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名ハ契約年月日ニ貸付けの金額ホ貸付けの利率ヘ支払の催告に係る債権の弁済期ト支払を催告する金額チ支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額リ支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)ヌ書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲 四十九前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があつたときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあつては、第七号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置イ組合の名称ロ債権の回収を行う者の氏名ハ債権の回収を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実ニ回収する債権に係る第三十四号ロからネまでに掲げる事項ホ債務者等から債権を回収しようとするときは、前号ヘからリまでに掲げる事項ヘ保証人から債権を回収しようとするときは、第三十六号に掲げる事項 五十債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置 五十一次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置イ組合についての破産手続開始の決定がなされた場合ロ組合の業務又は財産の状況に照らして貸付事業の継続が困難となる蓋然性がある場合 五十二貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後債権回収制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置イ暴力団員等ロ暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員ハ貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、第四十七号の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯すおそれが明らかである者 五十三貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置 五十四事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、別紙様式第一に定める標識を明示するための措置 五十五その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。) 五十六その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置 五十七前各号に掲げる措置を、当該措置に関する内部規則等(内部規則(貸付事業を行う組合又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸付事業を行う組合が作成するものをいう。)その他これに準ずるものをいう。以下この条、第五十七条及び第百六十一条において同じ。)に定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等及び法第二十六条の四に規定する規約に基づいて業務が適正に運営されるための十分な体制を整備するための措置

前項第七号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。 一組合の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)イ組合の名称及び住所ロ従業者の氏名ハ証明書の番号 二組合の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)イ貸付事業の業務を委託した組合の名称及び住所ロ当該組合から貸付事業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所ハ当該組合が貸付事業の業務を委託した旨ニ従業者の氏名ホ証明書の番号

第一項第十二号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。 一公租公課の支払に充てられるべきもの 二強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの 三債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「消費税額等相当額」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)イ一万円以下の額百十円ロ一万円を超える額二百二十円

前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。 一金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法(第五十三条第一項各号に規定する方法をいう。以下同じ。)により債務者に提供された事項の再提供の手数料 三口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

第一項第二十号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。 一源泉徴収票 二支払調書 三給与の支払明細書 四確定申告書 五青色申告決算書 六収支内訳書 七納税通知書 七の二納税証明書 八所得証明書 九年金証書 十年金通知書

前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 一前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面一般的に発行される直近の期間に係るものであること。 二前項第三号に掲げる書面直近二月分以上のもの(前項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。 三前項第四号から第六号までに掲げる書面通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第一項第二十二号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。 四前項第七号から第八号までに掲げる書面一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。

第五項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。 一変更後の勤務先が確認されていること。 二変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。

第一項第二十二号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。 一第一項第十一号イ及びロに掲げる契約 二金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)イ金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券ロ金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券 三不動産(借地権を含み、組合員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。) 四売却を予定している組合員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

第一項第二十二号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。 一自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものであつて、組合員の返済能力を超えないと認められるもの 二債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。ロ当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該組合員が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。ハ当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。ニ当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利とならないこと。 三債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ当該組合員が弁済する債務のすべてが、当該組合員が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は貸金業法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること。ロ当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約(貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約をいう。以下この号において同じ。)に基づく極度方式貸付け(同条第八項に規定する極度方式貸付けをいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。ハ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。ニ前号イ、ハ及びニに掲げるすべての要件に該当すること。 四組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。)イ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費ロ船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第一項に規定する高額療養費ハ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費ニ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費ホ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費ヘ高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費トイからヘまでに該当しない医療費(所得税法第七十三条第二項に規定する医療費をいう。) 五組合員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第十一項において「特定緊急貸付契約」という。)イ当該組合員の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。ロ次に掲げる金額を合算した額が十万円を超えないこと。(1)当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額(2)当該組合員と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額(3)指定信用情報機関(貸金業法第二条第十六項に規定する指定信用情報機関をいう。以下この号において同じ。)から提供を受けた信用情報(同条第十三項に規定する信用情報をいう。以下この号において同じ。)により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額(4)指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該組合員に対する貸金業者の特定緊急貸付契約(貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第十条の二十三第一項第二号の二に規定する特定緊急貸付契約をいう。)に係る貸付けの残高の合計額ハ返済期間が三月を超えないこと。 六金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するものイ正規貸付けが行われることが確実であると認められること。ロ返済期間が一月を超えないこと。 七多重債務者等である組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの

10 前項第五号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。 一外国において緊急に必要となつた費用 二前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用

11 特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。

12 第一項第三十号及び第九項第七号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負つている者であつて、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥つている者 二過去に前号で定める者であつたため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者

13 第一項第四十一号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。 一第一項第三十四号及び第三十五号の規定により交付すべき書面第四十一号イに掲げる事項 二第一項第三十六号及び第三十七号の規定により交付すべき書面第四十一号ロに掲げる事項 三貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第四十一号ホに掲げる事項を記載したものに限る。)第一項第四十一号ホに掲げる事項

第三章 組合員
第五十二条 (組合員の資格)

法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。

第三章 組合員
第五十三条 (電磁的方法)

法第十七条第三項(法第五十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第三章 組合員
第五十四条 (電磁的記録)

法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第一節 規約の記載事項
第五十五条 (共済事業規約の記載事項)

法第二十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一事業の実施方法に関する事項イ被共済者又は共済の目的の範囲ロ共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項ハ共済金額及び共済期間の制限ニ被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ト再共済(第百八十条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第百八十条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項チ共済契約の特約に関する事項リ契約者割戻しに関する事項ヌ共済契約者に対して行う貸付けに関する事項ル共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項ヲ共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合ワその他事業の実施に関し必要な事項 二共済契約に関する事項イ組合が共済金を支払わなければならない事由ロ共済契約無効の原因ハ組合がその義務を免れる事由ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務ト契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲チ共済契約者に対して提示すべき重要事項 三共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項イ共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ロ責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ハ返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項ニ契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項ホ未収共済掛金の計上に関する事項ヘ第百七十九条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項トその他共済の数理に関して必要な事項

共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。

第一節 規約の記載事項
第五十六条 (責任共済事業規約の記載事項)

責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一事業の実施方法に関する事項イ被共済者又は共済の目的の範囲ロ共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項ハ共済金額及び共済期間の制限ニ共済契約締結の手続に関する事項ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ト再共済の授受に関する事項チその他事業の実施に関し必要な事項 二共済契約に関する事項イ組合が共済金を支払わなければならない事由ロ共済契約無効の原因ハ組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務ト共済契約者に対して提示すべき重要事項 三共済掛金の額の算出方法に関する事項イ予定損害率に関する事項ロ予定事業費率に関する事項ハ共済掛金の計算に関する事項ニ自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項

第一節 規約の記載事項
第五十七条 (貸付事業規約の記載事項)

法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一事業の実施方法に関する事項イ貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先ロ貸付事業の実施に必要な資金の調達方法ハ組合の借入金額の最高限度ニ貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲ホ貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項ヘ貸付金額及び貸付期間の制限ト貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項チ保証人及び保証契約締結の手続に関する事項リ契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ヌ貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項ル貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写ヲ特定公正証書の作成ワ債権の譲渡の制限カ全額弁済時の債権証書の返還ヨ第五十一条第一項第一号から第五十六号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類タ貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項レその他事業の実施に関し必要な事項 二貸付けの契約に関する事項イ貸付けの利率ロみなし利息ハ賠償額の予定に関する事項ニ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項ホ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ヘ保証人の保証の範囲に関する事項ト利息の計算方法チ貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項リその他貸付けの契約に関し必要な事項

第二節 役員
第五十七条の二 (役員となることができない者)

法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二節 役員
第五十八条 (監査報告の作成)

法第三十条の三第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一当該組合の理事及び使用人 二当該組合の子会社(法第二十八条第五項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあつては、法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第二節 役員
第五十九条 (監事の調査の対象)

法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第二節 役員
第六十条 (理事会の議事録)

法第三十条の五第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一理事会が開催された日時及び場所 二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したものハ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの 三理事会の議事の経過の要領及びその結果 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第七十三条において準用する場合を含む。)ロ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第七十三条において準用する場合を含む。)ハ法第三十一条の二第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)ニ法第三十一条の六第四項 六理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称 七理事会の議長の氏名

次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一法第三十条の六(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項イ理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした理事の氏名ハ理事会の決議があつたものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名 二法第三十条の八(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ理事会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第二節 役員
第六十一条 (電子署名)

法第三十条の五第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第二節 役員
第六十二条 (報酬等の額の算定方法)

法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額(2)当該役員が当該組合の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事四(3)監事又は会計監査人二

第二節 役員
第六十三条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 一退職慰労金 二当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第二節 役員
第六十三条の二 (役員のために締結される保険契約)

法第三十一条の七第一項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡捕することを主たる目的として締結されるもの 二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第二節 役員
第六十四条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一被告となるべき者 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第二節 役員
第六十五条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

第三節 決算関係書類
第六十六条 (会計慣行のしん酌)

この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。

第三節 決算関係書類
第六十七条 (表示の原則)

法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。

剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第三節 決算関係書類
第六十八条 (成立の日の貸借対照表)

法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第三節 決算関係書類
第六十九条 (各事業年度に係る決算関係書類)

各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第三節 決算関係書類
第七十条 (連結決算関係書類)

法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。 一連結貸借対照表 二連結損益計算書 三連結純資産変動計算書

第三節 決算関係書類
第七十一条 (連結会計年度)

各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

第三節 決算関係書類
第七十二条 (連結の範囲)

会計監査人監査組合(法第三十一条の十第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。 一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等 二連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等

前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

第三節 決算関係書類
第七十三条 (事業年度に係る期間の異なる子法人等)

会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。

前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

第三節 決算関係書類
第七十四条 (連結貸借対照表)

連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

第三節 決算関係書類
第七十五条 (連結損益計算書)

連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

第三節 決算関係書類
第七十六条 (連結純資産変動計算書)

連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。

第三節 決算関係書類
第七十七条 (連結子法人等の資産及び負債の評価等)

連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

第三節 決算関係書類
第七十八条 (持分法の適用)

非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 一財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等 二持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等

前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第三節 決算関係書類
第七十九条 (通則)

貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第三節 決算関係書類
第八十条 (貸借対照表等の区分)

貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一資産 二負債 三純資産

資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

第三節 決算関係書類
第八十一条 (資産の部の区分)

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一流動資産 二固定資産 三繰延資産

固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一有形固定資産 二無形固定資産 三その他固定資産

次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券ホ商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。)ヘ前払費用であつて、一年内に費用となるべきものト未収収益チその他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの 二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物ロ構築物ハ機械及び装置ニ車両運搬具ホ器具及び備品ヘ土地トリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)チ建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)リその他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの 三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘソフトウエアトのれんチリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)リその他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの 四次に掲げる資産その他固定資産イ関係団体等出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)ロ長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係団体等出資金に属しない有価証券をいう。)ハ長期貸付金ニ長期前払費用ホ前払年金費用(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る資産)ヘ繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)トその他の資産であつて、その他固定資産に属する資産とすべきもの 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。 一成立の日における貸借対照表組合の成立の日 二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日 三連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日

第三節 決算関係書類
第八十二条 (負債の部の区分)

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一流動負債 二固定負債

次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払法人税等(法人税等の未払額をいう。次号ニにおいて同じ。)(一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除く。)ト未払費用チ前受収益リ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ヌファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものル資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるものヲその他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの 二次に掲げる負債固定負債イ長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)ロ引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)ハ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第百四十九条第二項第一号において同じ。)(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る負債)ニ長期未払法人税等(未払法人税等のうち、一年内に支払の期限が到来しないと認められるものをいう。)ホ繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)ヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のものト資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のものチその他の負債であつて、流動負債に属しないもの

第三節 決算関係書類
第八十三条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第八十四条 (純資産の部の区分)

純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 一組合の貸借対照表次に掲げる項目イ組合員資本(消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)にあつては、会員資本とする。以下同じ。)ロ評価・換算差額等 二組合の連結貸借対照表次に掲げる項目イ組合員資本ロ評価・換算差額等ハ非支配株主持分

組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。 一出資金 二未払込出資金 三剰余金

組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一法定準備金(法第五十一条の四第一項の準備金をいう。以下同じ。) 二医療福祉等事業積立金(法第五十一条の二第一項の積立金をいう。以下同じ。) 三任意積立金 四当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一資本剰余金 二利益剰余金

第三項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。

第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。 一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。) 二繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。) 三退職給付に係る調整累計額

前項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。 一未認識数理計算上の差異 二未認識過去勤務費用 三その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第三節 決算関係書類
第八十四条の二 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

第三節 決算関係書類
第八十五条 (貸倒引当金等の表示)

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

第三節 決算関係書類
第八十六条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

第三節 決算関係書類
第八十七条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。

第三節 決算関係書類
第八十八条 (無形固定資産の表示)

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第八十九条 (関係団体等出資金の表示)

関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。) 二子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)

前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。

第三節 決算関係書類
第九十条 (繰延税金資産等の表示)

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

前項の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。

連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

第三節 決算関係書類
第九十一条 (繰延資産の表示)

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第九十二条 (連結貸借対照表ののれん)

連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

第三節 決算関係書類
第九十三条 (通則)

各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第三節 決算関係書類
第九十四条 (損益計算書等の区分)

損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 一事業収益 二事業費用 三事業経費 四事業外収益 五事業外費用 六特別利益 七特別損失

事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。

10 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。

11 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

第三節 決算関係書類
第九十五条 (事業総損益)

事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。

組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。

前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第九十六条 (事業損益)

事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。

前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第九十七条 (経常損益)

事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。

前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第九十八条 (税引前当期損益)

経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。

前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第九十九条 (税等)

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。 一当該事業年度(連結損益計算書にあつては、連結会計年度)に係る法人税等 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもつて表示することができる。

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により国際最低課税額項目をもつて国際最低課税額に対する法人税等の金額を表示する場合は、国際最低課税額項目)の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。

第三節 決算関係書類
第百条 (当期剰余金又は当期損失金)

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。 一税引前当期損益金額 二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額 三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもつて表示したときにあつては、当該金額を含む。) 四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。

連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。 一当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの 二当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの

連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第百一条 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。 一当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬びゆうの訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあつては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額) 二医療福祉等事業積立金について取り崩した額 三一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額

第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。 一当期損益金額 二前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額 三前項第二号の額 四前項第三号の額 五前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額

前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

第三節 決算関係書類
第百二条 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用 二貸倒引当金戻入益次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費又は事業外収益ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益

第三節 決算関係書類
第百三条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)

第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

前項の組合のうち法第十条第一項第一号、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

第三節 決算関係書類
第百四条 (通則)

法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

第三節 決算関係書類
第百五条 (剰余金処分案の区分)

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 二任意積立金取崩額 三剰余金処分額 四次期繰越剰余金

前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一法定準備金 二医療福祉等事業積立金 三利用分量割戻金(法第五十二条第二項に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。) 四出資配当金(法第五十二条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。) 五任意積立金

前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。

第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。

第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第三節 決算関係書類
第百六条 (損失処理案の区分)

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一当期未処理損失金 二損失金処理額 三次期繰越損失金

前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一任意積立金取崩額 二法定準備金取崩額

前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第三節 決算関係書類
第百七条

連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。

連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一組合員資本 二評価・換算差額等 三非支配株主持分

組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額) 二剰余金

前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。 一資本剰余金 二利益剰余金

評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。 一その他有価証券評価差額金 二繰延ヘッジ損益 三退職給付に係る調整累計額

出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 一当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。) 二当期変動額 三当期末残高

評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。 一当期首残高 二当期変動額 三当期末残高

第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。 一未認識数理計算上の差異 二未認識過去勤務費用 三その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

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