P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十年政令第九十七号

法人税法施行令

第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの改正規定(「場合等の法人税額の特別控除)」の下に「(<span>中小企業</span>者等が適用を受ける場合に限る。)又は第四十二条の十二の五の二第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」を加える部分に限る。)及び同令

この政令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

産業通則昭和四十年政令第百八十五号

小規模企業共済法施行令

この政令は、<span>中小企業</span>団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

金融・保険昭和四十年政令第三百二十一号略称: 証取法施行令,金商法施行令

金融商品取引法施行令

規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介農林水産大臣水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結農林水産大臣<span>中小企業</span>

<span>中小企業</span>等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定

行政組織昭和四十一年政令第二百二十二号

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令

独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政

産業通則昭和四十一年政令第二百四十八号略称: 官公需法施行令

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令

内閣は、官公需についての<span>中小企業</span>者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第二条第一項第三号及び第四号並びに第二項の規定に基づき、この政令を制定する。