第159回 参議院 本会議 第26号
○議長(倉田寛之君) 日程第一二 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山本保君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔山本保君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(倉田寛之君) 日程第一二 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山本保君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔山本保君登壇、拍手〕
○山本保君 ただいま議題となりました行政事件訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、近年、行政による国民の利益調整が複雑多様化している状況において、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るため、行政事件訴訟につき、第三者についての原告適格に関する規定の整備、義務付け訴訟及び差止め訴訟の明文化、抗告訴訟の被告適格の簡明化、出訴期間の三か月から六か月への延長、本…
○委員長(山本保君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、元最高裁判所判事園部逸夫君、日本弁護士連合会行政訴訟改革等検討委員会統括副委員長斎藤浩君及び弁護士菊池信男君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠…
○参考人(斎藤浩君) 当委員会にお招きいただきましてありがとうございます。斎藤でございます。 私は、今述べられました園部先生が助教授でおられたころの若々しい時代に大学で、行政法を同じ大学でかじりましてから、比較的大きな自治体に就職をいたしまして数年間末端の行政運営に触れました後、三十年弁護士をしております。その間、行政事件に細長くタッチしてまいりました。 他方、この十年ほど、司法改革を提唱いたしまして、法曹人口の大幅増員、日本型ロースク…
○委員長(山本保君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、総務大臣官房審議官田中順一君、総務省政策統括官藤井昭夫君、法務大臣官房訟務総括審議官都築弘君、法務大臣官房司法法制部長寺田逸郎君及び法務省民事局長房村精一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議…
○委員長(山本保君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山本保君) これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○角田義一君 私は、ただいま可決されました行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について、格段の配慮をすべきである。 一 本法については、憲法で保障された裁判を受ける権利を広く実質的に保障する観点から…
○委員長(山本保君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る六月一日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本保君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君及び法務大臣官房司法法制部長寺田逸郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本保君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岩井國臣君 三権分立でございますが、三権分立というのはもう小学生も知っている当たり前のことだと思いますけれども、余りにも当たり前というのでしょうか、かえってその哲学的な意味とか具体的な在り方となるとよく分からない面がございます。 人は、長い歴史的経験に基づきまして、主権者である国民の権利と自由を擁護するために国家権力を三分し、相互に抑制と均衡を行わせるという権力分立の制度を考え出し、近代民主国家がいずれもこれを採用しているということは…
○委員長(山本保君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山本保君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。野沢法務大臣。
○国務大臣(野沢太三君) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現行の行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定されたものでありますが、近年においては、行政需要の増大と行政作用の多様化に伴い、行政による国民の利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じており、このような中で、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る必要性が指摘されております。 この法律案は、このような近年における変化に対応し、行政…