第201回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。 自己の電子メールアドレスを記載した名刺などの書面を提供した場合などを事前同…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。 自己の電子メールアドレスを記載した名刺などの書面を提供した場合などを事前同…
○野田国務大臣 私も、この個人情報保護制度の担当大臣になって、さまざま勉強させていただいたわけです。そもそもこの法律の前提になっている個人情報というのがはっきりわかりづらいなと思っていたんですけれども、法律によると、二条に出ていますけれども、個人情報というのは、生存する個人に関する情報で特定の個人を識別できるものということで、明らかにプライバシーとは異なるというふうに書き分けているところがあります。 では一体プライバシーとは何ぞやという…
○議長(江田五月君) 日程第二 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長高嶋良充君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔高嶋良充君登壇、拍手〕
○委員長(高嶋良充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官井上美昭君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高嶋良充君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(高嶋良充君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○那谷屋正義君 私は、ただいま可決されました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に努めるべきである。 一、海外発の迷惑メール…
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
○国務大臣(増田寛也君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 本法律案は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すとともに、報告徴収等の規定を整備し、その実効性の向上を図るものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し…
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、協議委員は議長において指名することに決まりました。 直ちに指名いたします。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件両院協議会協議委員 平沢勝栄君 三原朝彦君 河野太郎君 高木毅君 山中あき子…
○議長(河野洋平君) 日程第一、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員会理事今井宏君。 ————————————— 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔今井宏君登壇〕
○駒崎事務総長 まず最初に、議長より、本日、参議院から、日米地位協定第二十四条についての新たな特別措置協定は承認しないと議決した旨の通知を受領するとともに、返付を受けた旨の報告がございまして、次いで、国会法第八十五条第一項により、本院は日米地位協定第二十四条についての新たな特別措置協定について両院協議会を求めなければならない旨の発言がございます。 引き続きまして、両院協議会協議委員の選挙を行います。この選挙は、動議により、手続を省略して…
○今井委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信政策局長小笠原倫明君及び総合通信基盤局長寺崎明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今井委員長代理 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○黄川田委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 最近の迷惑メールについては、その大半が海外から発せられるものであることから、迷惑メール対策について諸外国と十分連携・協…