総務委員会 第17号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2008/05/27
会議録
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
○国務大臣(増田寛也君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 本法律案は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すとともに、報告徴収等の規定を整備し、その実効性の向上を図るものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、送信者は、あらかじめ広告宣伝メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は電子メールの送信を委託した者に対して通知した者等以外の者に対して、広告宣伝メールの送信をしてはならないこととしております。 第二に、報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を追加するとともに、措置命令や罰則の規定の整備を行い、法の実効性の向上を図ることとしております。 第三に、外国におけるこの法律に相当する当該国の法令を執行する当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとしております。 以上のほか、電気通信事業者による電子メールに係る電気通信役務の提供の拒否について規定の整備を行うなど必要な改正を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会