第221回 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(高橋徹君) お答え申し上げます。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○政府参考人(高橋徹君) お答え申し上げます。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、南極地域もそれ以外の地域も含めて、全ての海域を航行している日本籍船に適用される法律です。同法律におきましては、船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するとともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務付けられております。
○副大臣(城内実君) 憲法の通説といたしまして、今申し上げました第七十三条三号につきましては、条約自体ではなくて、繰り返しになりますけれども、条約の締結行為について国会の承認を必要とするということでございますので、今回はこれ第八条に基づく簡易な改正手続であって、これは条約締結行為ではございませんので、その範囲でなされておるものでありますから国会の承認は必要とされていないということでございますし、かつて、過去には、例えば最近の例としまして…
○副大臣(城内実君) 済みません、先ほど申し上げましたけれども、過去、先ほど私が申し上げましたが、最近の例としましては、千九百七十三年の船舶汚染防止国際条約の千九百七十八年の議定書附属書Ⅵの改正に伴って平成二十四年に改正されました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の改正ございますし、またもう一つは、千九百七十三年の船舶汚染防止国際条約の千九百七十八年の議定書附属書Ⅰ及び同附属書Ⅵの改正に伴いまして平成二十二年に改正されました海洋汚…
○議長(山崎正昭君) 日程第七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長藤本祐司君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔藤本祐司君登壇、拍手〕
○委員長(藤本祐司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省海事局長森重俊也君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤本祐司君) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田中茂君 みんなの党の田中茂です。 早速ですが、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律一部改正につきまして質問をいたします。 まず第一なんですが、北極海の商業運航の可能性と海洋汚染についてお聞きしたいと思います。 近年、北極海の海氷が減少し、北極海における夏季の商業運航も増加しており、北極海ルートは重要な航路となる潜在的可能性を秘めています。一方、北極海の航行船舶、商業運航の利用増加に伴い、同海域において事故や汚染も高まるのではと懸…
○田中茂君 ありがとうございます。 ロシアとは外交上様々な不安定要素はあるんですが、北極海ルートは欧州との海運のみならずロシア北部の資源の輸送上も重要な航路となる可能性もありますので、先ほど答弁でありました安全基準、この辺の策定も含め、更なる取組をお願いしたいと思います。 次に、海上災害対策と体制について御質問させていただきます。 二〇一〇年四月二十日、メキシコ湾沖で米国史上最悪とも言われる原油流出事故が発生したことは記憶に新しいところ…
○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律におきまして、油の排出があった場合、必要となる防除措置については原則として原因者の責任により行うこととしており、これら防除措置義務者が必要な措置を行わない場合には、措置を講ずるべきことを海上保安庁長官が命じることができるようになっております。 他方、委員御指摘の災害の発生直後や大規模な油流出事故が発生した場合には、海上保安庁は、警察、消防機関、地方整備局…
○委員長(藤本祐司君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(藤本祐司君) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣。
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 外航船舶からの有害なバラスト水の排出による生態系破壊等を防止するため、平成十六年二月に、国際海事機関において、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約が採択されました。 我が国も、国際的な連携の下に、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態系破壊等の…
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、動議のとおり決しました。 議長は、裁判官訴追委員の予備員に大串博志君を指名いたします。 なお、その職務を行う順序は第四順位といたします。 以上です。 ————◇————— 日程第一 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) それでは、日程第一、海岸法の一部を改正する法律案、日程第二、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長梶山弘志君。 ————————————— 海岸法の一部を改正する法律案及び同報告書 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔梶山弘志君…
○梶山弘志君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、海岸法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、堤防と一体的に設置された樹林など減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定等の措置を講じようとするも…
○鬼塚事務総長 まず最初に、裁判官訴追委員予備員の選挙を行います。この選挙は、動議により、手続を省略して、議長において指名されることになります。 次に、日程第一及び第二につき、梶山国土交通委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致でございます。 次に、日程第三ないし第五につき、鈴木外務委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第三及び第四で、全会一致でございます。二回目は日程第五で、共産党及び社…