第210回 参議院 本会議 第6号
○議長(尾辻秀久君) 日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 日程第二 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長古川俊治君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔古川俊治君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(尾辻秀久君) 日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 日程第二 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長古川俊治君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔古川俊治君登壇、拍手〕
○古川俊治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和五年三月、四月又は五月中に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、これらの選挙の…
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古川俊治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(古川俊治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(古川俊治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。寺田総務大臣。
○国務大臣(寺田稔君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 まず、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和五年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方…
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ――――◇――――― 日程第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 日程第四 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(細田博之君) 日程第三、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、日程第四、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長平口洋君。 ――――――――――――― 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及…
○平口洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和五年三月から五月中に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統…
○岡田事務総長 まず最初に、裁判官訴追委員辞職の件をお諮りいたします。 辞職の件が許可されましたならば、引き続いて同委員の選挙を行います。この選挙は、動議により、手続を省略して、議長において指名されることになります。 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は五回になりますが、順序は印刷物のとおりでございます。 次に、日程第一につき、鬼木安全保障委員長の報告がございまして、れいわ新選組が反対でございます…
○平口委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、総務省自治行政局長吉川浩民君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省政治資金適正化委員会事務局長志田文毅君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君の出席を求め…
○平口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○平口委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。寺田総務大臣。 ――――――――――――― 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――