第201回 参議院 本会議 第10号
○議長(山東昭子君) これより会議を開きます。 日程第一 日本国憲法第八条の規定による議決案(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長水落敏栄さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔水落敏栄君登壇、拍手〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(山東昭子君) これより会議を開きます。 日程第一 日本国憲法第八条の規定による議決案(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長水落敏栄さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔水落敏栄君登壇、拍手〕
○委員長(水落敏栄君) 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至る…
○委員長(水落敏栄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 日本国憲法第八条の規定による議決案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第二 日本国憲法第八条の規定による議決案
○議長(大島理森君) 日程第二、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長松本文明君。 ――――――――――――― 日本国憲法第八条の規定による議決案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔松本文明君登壇〕
○松本文明君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。 本案は、去る三月二十四日本委員会に付託…
○岡田事務総長 まず最初に、日程第一につき、田中財務金融委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第二につき、松本内閣委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第三につき、橘文部科学委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、国立国会図書館の館長の任命承認の件についてお諮りいたします。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第七号 令和二年三月二…
○松本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。 ――――――――――――― 日本国憲法第八条の規定による議決案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○菅国務大臣 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合…
○松本委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊達忠一君) 日程第一 日本国憲法第八条の規定による議決案(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井正弘君登壇、拍手〕
○委員長(石井正弘君) 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至…