内閣委員会 第6号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2020/03/31
会議録
○委員長(水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として市田忠義君が選任されました。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。
○国務大臣(菅義偉君) ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないことになっております。 御承知のように、昨年五月の天皇陛下の御即位から間もなく一年を迎えますが、さきに申し述べました場合のほか、皇室が、御即位を機に、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにする必要があります。 以上が本案を提案する理由であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成の議決あらんことをお願いをいたします。
○委員長(水落敏栄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 日本国憲法第八条の規定による議決案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 菅内閣官房長官は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○委員長(水落敏栄君) 次に、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武田国家公安委員会委員長。
○国務大臣(武田良太君) ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、一定の要件に該当する高齢運転者に対する運転技能検査制度及び申請により運転免許に条件を付することができる制度の導入を行うとともに、第二種運転免許等の受験資格の見直し、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備であります。 その一は、七十五歳以上の者のうち一定の基準に該当するものは、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転技能検査を受けていなければならないこととするとともに、その結果が一定の水準に達しない者に対し、公安委員会は運転免許証の更新をしないことができることとするものであります。 その二は、運転免許を受けた者は、公安委員会に対し、運転免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を一定の安全運転サポート車に限定するなどの条件を付することを申請することができることとするものであります。 第二は、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備であります。 その一は、一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとするものであります。 その二は、この特例により取得した免許を現に受けている者であって、自動車等の運転に関し道路交通法の規定等に違反する行為をし、一定の基準に該当することとなったものに対し、若年運転者講習の受講を義務付けるとともに、公安委員会は、講習の通知を受けた者が講習を受けないと認めるとき等は、その者が特例により受けている免許を取り消さなければならないこととするものであります。 第三は、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備であります。 これは、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則を創設するものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 これは、乗り合い自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をするものであります。 なお、この法律の施行日は、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備等については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を経過した日、その他の規定の整備については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(水落敏栄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会