第204回 参議院 法務委員会 第15号
○嘉田由紀子君 碧水会を代表いたしまして、少年法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論させていただきます。 まず、既に皆さん述べておられますけれども、立法府として最大の課題は立法事実の脆弱性でございます。 今回の少年法改正では、十八歳、十九歳、特定少年として犯罪行為への刑罰化、厳罰化が狙いとされておりますが、そもそも少年犯罪は平成十五年をピークとして減少しております。少年人口が減っている以上に犯罪数、犯罪割合も減少しております。社会…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○嘉田由紀子君 碧水会を代表いたしまして、少年法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論させていただきます。 まず、既に皆さん述べておられますけれども、立法府として最大の課題は立法事実の脆弱性でございます。 今回の少年法改正では、十八歳、十九歳、特定少年として犯罪行為への刑罰化、厳罰化が狙いとされておりますが、そもそも少年犯罪は平成十五年をピークとして減少しております。少年人口が減っている以上に犯罪数、犯罪割合も減少しております。社会…
○谷亮子君 局長、ありがとうございました。 やはり、今回こうした非常にすばらしい取組を進めるに当たりましては、個人情報、プライバシーの問題というのが一点あるし、さらにはこうした非常にいい施策をどんどん充実させていく、両方の観点からあると思いますので、更に取組をお願いしてまいりたいというふうに、お願い申し上げたいと思います。 そして、今申し上げました、更に法務省の取組というのを充実させていくためには、やはり予算の拡充というのがここで一つ挙…
○谷亮子君 御丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。 更に良くなる計画としてしっかりと機能していただくように、被害者に寄り添ったものとなるように、いろいろな意見を幅広くお聞きいただきまして取組を進めていただきたいというふうに思っています。 次に、犯罪被害者支援についてお伺いいたしたいと思います。 今月十四日の松島大臣の法務大臣挨拶の中で、世界一安全な国日本の実現に向けた犯罪対策の推進として、安倍内閣総理大臣から、関係大臣と…
○議長(山崎正昭君) 日程第三 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長荒木清寛君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔荒木清寛君登壇、拍手〕
○委員長(荒木清寛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 少年法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長林眞琴君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(荒木清寛君) 少年法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(荒木清寛君) 休憩前に引き続き、少年法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○谷亮子君 生活の党、谷亮子です。 本日の議題となっております少年法の一部を改正する法律案につきまして伺わせていただきたいと思います。 今回のこの少年法というのは、昭和二十三年に法律百六十八号として制定をされまして、以来、大きな改正はこれまで三回ございましたが、これまでの改正を全て合わせますと二十二回の改正を経ているという現状がございます。 少年法は、少年の保護事件、少年の犯した刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した法律でございます…
○委員長(荒木清寛君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 少年法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○小川敏夫君 私は、ただいま可決されました少年法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党及び生活の党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 少年法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 少年審判において付添人が果たす役割の重要性及び児童…
○国務大臣(谷垣禎一君) ただいま可決されました少年法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
○委員長(荒木清寛君) 少年法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しております。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、三名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、少年犯罪被害当事者の会大久保巌君、帝京大学文学部心理学科講師・元家庭裁判所調査官岡本潤子さん及び東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げま…
○委員長(荒木清寛君) 少年法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
○国務大臣(谷垣禎一君) 少年法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 少年審判及び少年の刑事裁判に対する国民の信頼を確保することや非行少年の再犯防止は重要な事項であります。そのためには、少年審判において適正な事実認定が行われ、それに基づいて非行事実の存否が的確に判断され、適切な処遇が決定されることが重要であります。また、少年の刑事裁判において、犯罪を犯した少年に対して適切な科刑がなされることが必要でありますが…
○委員長(荒木清寛君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 少年法の一部を改正する法律案の審査のため、来る八日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕