法務委員会 第7号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2014/04/03
会議録
○委員長(荒木清寛君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、蓮舫さん、滝波宏文君、渡邉美樹君、石井準一君及び吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として前川清成君、溝手顕正君、森まさこさん、羽生田俊君及び大沼みずほさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(荒木清寛君) 少年法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
○国務大臣(谷垣禎一君) 少年法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 少年審判及び少年の刑事裁判に対する国民の信頼を確保することや非行少年の再犯防止は重要な事項であります。そのためには、少年審判において適正な事実認定が行われ、それに基づいて非行事実の存否が的確に判断され、適切な処遇が決定されることが重要であります。また、少年の刑事裁判において、犯罪を犯した少年に対して適切な科刑がなされることが必要でありますが、少年に対して現行法に基づいて科し得る刑罰の範囲では、犯罪を犯した少年に対して適切な科刑を行うことが困難な事案が存在すると指摘されております。さらに、犯罪を犯した少年による再犯を防止するためには、少年審判の段階から少年が再犯に及ばないように環境を整えることが重要であります。 そこで、この法律案は、少年審判のより一層の適正化及び充実化並びに少年の刑事裁判における科刑の適正化を図るため、少年法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪に拡大するものであります。 第二は、少年の刑事裁判における科刑の適正化を図るための法整備であり、少年に対して有期の懲役又は禁錮を科す場合に原則として適用される不定期刑に関する規定について、その長期と短期の上限をそれぞれ五年引き上げ、十五年と十年とするなどの整備をするとともに、罪を犯したとき十八歳に満たない者を無期刑でもって処断すべき場合において、無期刑に代えて有期刑を科すときに科すことができる有期刑の上限を五年引き上げて二十年とするなど、いわゆる無期刑の緩和刑に関する規定の整備をするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(荒木清寛君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(荒木清寛君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 少年法の一部を改正する法律案の審査のため、来る八日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(荒木清寛君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(荒木清寛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会