第155回 衆議院 議院運営委員会 第10号
○谷事務総長 まず最初に、議員請暇の件についてお諮りをいたします。 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は三回になりますが、順序は印刷物のとおりであります。 次に、日程第一及び第二につき、小平農林水産委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第一で、委員長報告は否決でありますので、原案について採決いたします。自民党、公明党、自由党、社会民主党及び保守党が反対でございます。二回目は日程…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○谷事務総長 まず最初に、議員請暇の件についてお諮りをいたします。 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は三回になりますが、順序は印刷物のとおりであります。 次に、日程第一及び第二につき、小平農林水産委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第一で、委員長報告は否決でありますので、原案について採決いたします。自民党、公明党、自由党、社会民主党及び保守党が反対でございます。二回目は日程…
○高橋委員長 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員…
○阿久津委員 民主党の阿久津幸彦でございます。 ただいまより、公職選挙法の一部を改正する法律案並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、また、この両案にも関係しております国民の政治参加というテーマで質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案についてなんですけれども、この法案は市町村の廃置分合に伴う住所要件について特例を定めるということを決めたものでありまして…
○高橋(嘉)委員 自由党の高橋嘉信でございます。 選挙権に関して、合併によって、その市町村に所在しながら選挙権を消滅したという件とか、政治活動用ポスターの撤去にかかわる事項、市町村議会議員は法の及ぶ範囲ではなかったということについての対策、これはまさに私は遅きに失したという感を禁じ得ないところであります。 では、質問に入らせていただきますが、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案についてまずお伺いいたします。…
○今川委員 今回提出されております地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案でありますが、本案においては、平成十五年六月一日から十日までの間に任期が満了する場合も統一地方選挙として行うことができるとしています。この趣旨をいま一度説明をお願いします。
○高橋委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政・警察委員長藁科滿治君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔藁科滿治君登壇、拍手〕
○委員長(藁科滿治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る十二日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(藁科滿治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(藁科滿治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。上杉自治大臣。
○国務大臣(上杉光弘君) ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了することになりますので、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一し、これに伴う公職選挙法の特例を定め、…
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長葉梨信行君。 〔葉梨信行君登壇〕
○葉梨信行君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十一年三月から五月までの間に満了することとなりますので、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため、これらの選挙の期日を統一しよう…