地方行政・警察委員会 第15号
- 発言数
- 64 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1998/05/15
会議録
○委員長(藁科滿治君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十三日、海老原義彦君、長谷川道郎君及び釜本邦茂君が委員を辞任され、その補欠として大木浩君、上吉原一夫君及び鈴木省吾君が選任されました。 また、去る十四日、鈴木省吾君、田村公平君、芦尾長司君、大木浩君、下稲葉耕吉君及び大渕絹子君が委員を辞任され、その補欠として小山孝雄君、山本一太君、長谷川道郎君、馳浩君、海老原義彦君及び瀬谷英行君が選任されました。 —————————————
○委員長(藁科滿治君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に朝日俊弘君を指名いたします。 —————————————
○委員長(藁科滿治君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る十二日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小山峰男君 一問だけ質問させていただきます。 自治省の資料によりますと、今回の統一地方選挙の対象となる団体等でございますが、首長におきまして二二・〇%ということ、それから議員では五二・二%、合計では三七・一%の団体が今回対象になるというふうに言われておるわけでございまして、実際に統一選挙といってもかなりもう乱れてきているというふうに思っているわけでございます。 実際問題として統一する必要があるのかどうか、また、地方分権というようなことが言われている中で、地方の自主性に任せてしまったらどうなのか、いわゆる統一するメリットというのはどういうところにあるのか、それについてお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(上杉光弘君) 御指摘のとおり、地方統一選挙の対象となる選挙の数は年々減少いたしておるわけでございます。 前回の選挙、平成七年でございますが、いわゆる地方統一選挙統一率でございますが、三七・六%になっておるわけでございます。また、次回十一年の統一地方選挙における統一率は三七・一%程度と見込まれておるわけでございます。しかしながら、三七%といいましても、選挙の数といたしますと約二千五百になるわけでございますし、また、選挙が行われます地方公共団体の数は約千九百団体で、全体の五八%の多きにわたるわけでございます。 これらの選挙についてその期日を統一すればどんなところにメリットがあるのか、こういうことでございますが、まず国民の地方選挙に対する関心を高めますとともに、選挙の円滑な執行と選挙執行経費の節減を図る上で大変意義深いものと考えておるわけでございまして、そのような点について御理解をいただければありがたいと思います。
○魚住裕一郎君 公明の魚住裕一郎でございます。 今の小山委員の質問にも関連いたしますけれども、今大臣がお述べになりました、いわゆる統一地方選挙の趣旨というものが、関心を高める、円滑な執行、執行経費の節減ということでございますが、これは昭和二十二年四月から始まっているようでございますけれども、その当時からそういうことを目的として地方選挙の統一というものが図られたのか、日本国憲法の施行に伴いたまたま歴史的な所産としてこの第一回目の地方選挙が統一的に行われた、この今おっしゃった理由づけというのは後づけではないかというふうに思うんですが、戦前あるいは敗戦後この二十二年四月までの間の地方選挙のあり方を含めて、その辺を御教示いただきたいと思います。
○政府委員(牧之内隆久君) 戦前におきましては、御案内のように、知事は官選でございましたし、それから、市長、町村長は市会、町村会の間接選挙というのが通例でございました。 それから、地方議員につきましては、大正十五年以来男子成人による普通選挙が行われておりました。しかし、戦時下及び戦後の混乱の中で、議員につきましても任期の延長等が行われてまいっておりまして、戦後になりまして婦人参政権が設けられまして、知事、市町村長ともに住民の直接公選という形に変わったわけでございますが、その最初の選挙は昭和二十二年の四月に行われたんですけれども、そのときは憲法の施行の期日までに衆議院、参議院の選挙あるいは地方議員の選挙というたび重なる選挙というものを円滑かつ支障なく行うということで地方選挙を一斉に行うための臨時特例法というものが設けられまして行われたわけでございます。 その四年後の選挙になりますと、四月のあたりに任期満了を迎えるものが少し減ってまいりましたけれども、これは選挙の円滑な執行を行うという観点から統一選挙の特例法が設けられまして以来今日まで四年に一回同様の措置が講ぜられているということでございます。
○魚住裕一郎君 ですから、出発点はあくまでも憲法施行に伴って統一的に選挙が行われたと、その四年後ばらけてきたものをちょっと集めたというふうな御答弁だと思いますが、その円滑な執行とか経費削減とか、そういう目的で行われたということでございますけれども、例えば経費の問題、これ値もう地方が負担ということになるんでしょうけれども、具体的に、もし統一でやった場合とやらなかった場合、例えば来年の選挙についてどのぐらいの差が出るものとして想定されているんでしょうか。
○政府委員(牧之内隆久君) 統一地方選挙として同一団体の首長と議員の選挙を同時に行うということになりますと、投票所経費、開票所経費が一つで済みますし、また、事務費も共通する部分が多うございますので、そういうものが節減になるということでございます。 その節減の額がどうなるのかということにつきましては、これは推計の域を出ないのでございますけれども、また、個々の団体によりまして、規模でありますとか、あるいは選挙公営をどの程度導入しているかということによりましても区々でございますので、なかなか正確な数字というのは申し上げにくいのでございますが、大体個別団体で当たっていきますと二割から三割ぐらいの節減になるのではないかというふうに見ておりまして、先般葛飾区が同時選挙を九十日特例でやりましたけれども、三億の予定が約五千万少なくなったということでございました。 額のお尋ねでございますが、来年の統一選挙、これは推計で大体七百億ぐらいの費用を要するのではないかと見ておりますが、これを統一選でやらずにばらばらにやったとしますと、約八十億程度経費の増を来すのではないかというふうに見ております。
○魚住裕一郎君 葛飾の選挙は地元でもございますから、かなり区長さんが胸を張って言っていたことをよく覚えておるわけでございます。 また、この統一にさせるというのは関心を高めるということでございますけれども、これは多分投票率のアップというようなこと、周知徹底そして投票率アップということがもくろまれていると思いますが、これもまたかなり推測になろうかと思いますけれども、統一した場合とそうじゃない場合、投票率にどのような影響が、具体的に数字的なものはかなり難しいかと思いますけれども、お考えになっているんでしょうか。
○政府委員(牧之内隆久君) 統一をすることによりまして、啓発活動というものが全国一斉に行われるということ、それから選挙期日が特定をされているために周知がしやすい、認識がしやすいということ、それから報道機関等の報道も大々的に行われますので、それだけ国民の間に浸透するということがございます。また、一回投票所に足を運ぶことによりまして複数の選挙が可能になるということで、選挙民の利便に資するということ、それから投票所に行く回数が少ない、いわゆる選挙の数の多さというものが投票率にかなり影響をするというこれまでの経験則がございますが、選挙の数が少ないということでの投票率のアップへの寄与というようなことが考えられるわけでございまして、現実の数字といたしまして、一例を挙げますと、都道府県の知事選挙、統一地方選挙で行われている知事選挙が十三ございますが、これの平均投票率は単純平均で六三・六六%、前回そうでございました。その他の府県の都道府県知事選挙の投票率、単純平均で四九・二〇%となっておりまして、その差が一四・五%ほどあるということでございまして、これはやはり統一地方選挙の効果ではなかろうかというふうに見ております。
○魚住裕一郎君 ただ、そういう事例もあると思いますが、統一選挙自体の投票率はやはり下がってきているわけです。もちろん統一率も下がっていますが、投票率自体も下がってきている。これは国政も多分そうだろうと思いますし、国民の政治に対する関心がだんだん薄まってきている。何も地方だけに限らないと思いますが、ただ、身近な問題、政治というものを地元で自分たちの手でというのが地方の選挙であると思いますが、やはり投票率アップについは、特に地方選挙について何かお考えがありますか。どんどん下がってきているものですから。
○政府委員(牧之内隆久君) 投票率が急激に下がってきていることの対応策としまして、管理、執行の面から昨年の臨時国会におきまして公選法の一部改正をさせていただいたところでございまして、その趣旨と内容の理解を求め、またその活用を働きかけていくということが必要であるということを考えております。 それから、今、国会の各党間におきまして、こういうふうに統一率が下がってきたことをもう一度再統一できないだろうかというような議論が行われまして、ばらばらになった選挙を年一日ないし年二回に統一をしたらどうだというような議論が相当進んでおると承知をいたしておりまして、私どもも、この投票率アップあるいは地方政治への関心を盛り上げるという意味から非常に有意義な方策ではないかということで関心を持っているところでございます。
○魚住裕一郎君 ちょっと話が変わりますけれども、これは四年に一回こういうような法案が出されております。前回も前々回も秋の臨時会で出されておりますが、今回、通常会という形でございますけれども、これはどういうことなんでしょうか。かいつまんで言っていただけますか。通常国会に出されている、秋でいいんじゃないですかということです。
○政府委員(牧之内隆久君) この統一特例法は昭和三十八年以降は秋の臨時国会で御審議いただいていたわけでございますが、今回はちょっと従前と違いまして、一つは昨年の通常国会でいわゆる九十日特例というものが入りましたので、この取り扱いをどうするかということと、それから、阪神・淡路の選挙が前回延びておりますので、この取り扱いをどうするかという二つの違った要素がございまして、これらを早く結論を設けて周知を図る、その準備に遺漏なきを期すということが必要であるということと、特にこの九十日特例は長と議員のいずれか早い任期満了を迎える日の六カ月前に同時選挙をやるかどうかを告示するということになっておりますが、それが具体の例で十一月の末にはその告示の期限を迎える団体が来てしまいますので、臨時国会まで待っておりますとその取り扱いが難しくなるということから、今回は通常国会でお願いをしたわけでございます。
○魚住裕一郎君 今の阪神・淡路の関連でございますけれども、四年前は六月十一日に繰り下げてというか任期を延ばしてやったわけでございます。今回はそれがまた戻れるような規定を設けるということでございますけれども、これは兵庫県の議会選挙あるいは神戸市議会、西宮市議会、芦屋市長、芦屋市議会、これを一気に統一選に戻すという、そういう規定と理解していいんですか。
○政府委員(牧之内隆久君) 規定の上では、来年の六月一日から六月十日までの間に任期満了を迎える選挙を統一地方選挙とあわせて行うことができるということで、それぞれの団体がその判断がし得るようにいたしてございます。
○魚住裕一郎君 ことしの一月十二日付で兵庫県選管から自治大臣に要望書というのが出されております。今言った選挙について必ず統一地方選挙に復帰できるよう法的措置を講じていただきたいというようなことでございますが、これにのっとってこの規定にしていると。ただ、これ「することができる。」と書いていますね。その辺はどうなんでしょうか、必ず復帰しますというのと。
○政府委員(牧之内隆久君) 要望は、統一選挙で実施するということで法的措置を講じてほしいという要望になっているわけで、これは強制的に統一地方選挙期日に選挙をするというような規定の仕方ということもあり得ないわけではございませんが、しかし、これを阪神・淡路の被災団体だけに特定をしてそういう措置を講ずるということにいたしますと、特定の団体のみに施行される法律ということで憲法九十五条の住民投票を要するのではないかというような問題が出てまいりまして、六月十日までの間に阪神・淡路以外で十二の団体が任期満了を迎えるものですから、それらを含めて期日選択ができるという一般規定として置かしていただく方がベターではないかという判断をしたところでございます。
○魚住裕一郎君 そうしますと、この阪神地域を含めて、ほかにも十二ぐらいあるというお話ですが、統一選に復帰するということになると、任期は六月十日まであるわけですね。任期の関係はそのまま六月十日まであるということなんですか。
○政府委員(牧之内隆久君) そのとおりでございまして、六月十日まで任期は前の議員の方があるということになります。
○魚住裕一郎君 統一選挙を三、四、五月に、四月十一、二十五を中心にまとめるという形でございますけれども、そうすると、十一とか二十五の前に任期が来る人は、その選挙までその議会とか首長がいないということを意味するんですか。あるいはもしその期日後に任期満了の人は、通った人はそのまま議員をやればいいんでしょうけれども、新人議員はいつからなるのか、落ちてしまった人はいつまで議員ができるのか、任期満了までだと思いますが、その点はちょっと確認なんですが。
○政府委員(牧之内隆久君) 選挙の期日前に任期満了を迎えます長や議員はそこで任期が切れますので、それから選挙までの間は欠員の状況になるわけでございます。それから、選挙の期日後まで任期がある場合は前任者がその任期満了までその任を負う、新しく当選された方は、前の方の任期満了の翌日から新しく長ないし議員に就任をするということになります。
○魚住裕一郎君 そうしますと、初当選して元気いっぱいやってきても、ちょっと一カ月半待ってちょうだいよと、こういうことも生じ得るということなんですね。
○政府委員(牧之内隆久君) 基本的に、公共団体の長及び議員の任期満了選挙は任期満了前三十日以内に選挙を行いなさいということですので、最大三十日は同じような問題が生ずるわけでございますし、それから従来の統一選挙におきましても、四月の第二日曜日に選挙があったとしても、五月の末まで任期がありますとその間は当選しても議員や長に就任できないという同じような問題はあったわけでございます。 今回は、六月十日までということで十日ほどさらにそれが延びる方々が出てき得るということでございますが、当初予算編成の議会等も終わりまして六月議会までの間でございますので、今までこのことによって非常に困ったというような事例は特に私ども聞いてはいないところでございます。
○魚住裕一郎君 そうすると、普通の統一選挙でも一カ月半とか待ってなきゃいけないという期間がある、あるいは落選したけれども議員をしている人がいるということが生じているわけでございますが、今回ちょっと十日ほど延ばすよということですね。この十日ほど延ばすということじゃない普通の統一選の場合、三、四、五とやっていますけれども、大体三カ月としているこの根拠はどういうことなんですか。
○政府委員(牧之内隆久君) 統一地方選挙の趣旨を生かすといたしますと、できるだけ広く統一選挙の対象にするということが一つ求められるわけでございますが、しかし余り長くいたしますと、任期の調整を行いませんと長や議員が欠けるあるいはもう議会が機能しないというような事態が生じますので、そこには限界があるということでございます。 過去はいろいろございましたが、昭和三十八年以来は三月から五月の間のものを統一するという考えに立っておりますが、そもそも統一選のスタートのときは四月に行われたわけでこれは当然のことでございますが、大体今二千五百ぐらいがこの対象になっておりますけれども、そのうちの二千二百ほどは四月に任期満了をする選挙でございます。それの前後五十日程度をとっておけば、特に欠員状態がある、あるいは新しく当選した人が議員に就任できないという期間も、まあ我慢できるような期間ではないかということでこのような期間が設定をされているということでございます。
○魚住裕一郎君 地方団体も、またその新しく当選した方も五十日ぐらいだったら我慢できるんではないかというお話でございますが、それで三カ月相前後して、そうなりますと、先ほどの年一回とか二回とかという話、半年待てよということも出かねないなと。 そうすると、今部長おっしゃるのがちょっと食い違ってくる。要するに五十日ぐらいが限界じゃないかというふうにお考えになって立てているということを考えますと、年一回なんてもう最大どうなんでしょうか一年ぐらい待たされる人も出るんじゃないのか、レームダックの人が一年出るんじゃないかと。非常におかしな議論になりかねないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○政府委員(牧之内隆久君) 年一回、年二回に統一をするという場合は、現在の統一地方選挙の仕組みとは違った仕組みを考えざるを得ない、今御指摘のような問題がございますので得ないと思っておりまして、そのためには、任期を延長して選挙期日を統一するという基本的な考え方に立たざるを得ないものというふうに考えております。
○魚住裕一郎君 空白期間解消にはいいかもしれないけれども、またばらけできますね。そうするとまた半年後に任期満了が来る人が出るということも生じ得るんじゃないですか。
○政府委員(牧之内隆久君) もし、その年一回、年二回というような地方選挙の期日統一を行います場合は、できるだけ選挙がばらけないようにというようなことで工夫をしなければならないと思っておりますし、したがいまして、途中で長が欠けた場合、これは空白期間を長期に置くわけにはいきませんから、現行制度と同じように欠けた後の五十日以内に選挙をする。しかし、その方の次の選挙は四年後ではなくて四年後の直近の統一地方選挙日まで任期を延長して行うということにいたしますれば、現在のように非常に統一率が低くなっていくというような問題は解消できるものというふうに考えております。
○魚住裕一郎君 終わりますけれども、地方分権の時代、あるいは自己責任、自己決定という時代の流れの中で、あえてそこまで不合理な面も生じながらやっていこうという趣旨がよくわかりませんので、またそういう議論になった段階でさらに議論を深めていきたいと思います。 終わります。
○政府委員(牧之内隆久君) 済みません。ちょっと私間違えまして、先ほど、九十日特例は先に来る任期満了前の六カ月と申しましたが、六十日前に告示をするということの誤りでございましたので、修正させていただきます。
○有働正治君 法案にかかわる質問の前に、幾つかの具体的な選挙にかかわる問題でお尋ねいたします。 まず自治省にお尋ねします。 公職選挙法第三十八条の二、署名活動の禁止規定の立法趣旨について御説明ください。また、その際の罰則はどうなっているのか。 そしてその際、例えば今度の参議院選挙を特定して、候補者の氏名も明記して有権者の署名を集める、そういうことはこの百三十八条の二に該当する違反になると考えるわけですけれども、あわせお答えいただけますか。
○政府委員(牧之内隆久君) 公職選挙法の第百三十八条の二におきましては、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し署名運動をすることができない。」とされておりますが、この禁止規定は昭和二十七年の法改正において創設されたものでございまして、これは、昭和二十六年の統一地方選挙におきまして選挙運動にわたるような署名運動がなされた事例がございまして、これを放任いたしますと、戸別訪問の禁止規定とかあるいは連呼行為の禁止規定の脱法行為として行われるおそれがあることから本条が新設されたものというふうに承知をいたしております。なお、本条の規定に違反をして署名運動をした者は、一年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処することとされているところでございます。 同条は先ほど申し上げましたような規定でございますので、したがいまして御指摘の署名収集が本条に違反するかどうかにつきましては、行為の実態がまず選挙に関するものであるかどうか、それからまた、「投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって」という主観的な要件を充足しているのかどうかということによって判断されることになるわけでございますが、一般論として申し上げますと、政党や政治家等の行う政治活動は本来自由でございまして、政治活動としての署名運動につきましては、直接請求に関するものを除いて規制をされていないところであります。また、一般的には後援会への加入を求めるような署名活動は政治活動の一環であると考えられておりますが、いずれにいたしましても個々具体の実態に応じて判断をすべきものと考えております。
○有働正治君 私は、ここに一つの資料を持っているわけでありますけれども、これは生命保険協会の企画調査部長名、その氏名も明記されているわけですけれども、各社企画専門委員あてに出された「参議院比例代表候補からの署名要請について」という、ことし二月二十三日付の文書であります。 ここでは、先ほど選挙部長が述べられたように選挙も具体的に特定されています。「第十八回参議院選挙が今夏(七月上旬頃)実施されますが、今般、自民党を通じて比例代表候補二名一村上正邦候補、楢崎泰昌候補、ともに現職)に対する署名依頼がありました。 比例代表候補者の場合、この署名数が名簿登載順位決定に際して大きな要素となるため、できるだけ多くの署名を集めてもらいたい、とのことであります。」云々という形をとりまして、各社に連絡し、署名、人数、集約とも生保協会が行うようにするし、集約用紙も各加盟会社に協会を通じて届けられているわけであります。 このように、具体的な事例に即してと先ほど選挙部長が述べられたわけでありますけれども、十八回参議院選挙と選挙を特定し、候補者名の氏名も明記して有権者に署名を求める内容であるわけで、第百三十八条の二に違反するということは明瞭だと思うわけでありますけれども、簡潔にお述べください。
○政府委員(牧之内隆久君) 先ほど申し上げましたように、具体の事案が本条に違反するかどうかは行為の実態に即して判断されるべきものでございますが、私ども自治省は具体的な事実関係につきましての調査権限を有しておりませんので、具体の事案につきましての判断は差し控えさせていただきたいと思います。
○有働正治君 この件については、比例代表選挙であっても、この署名が選挙に関し、投票を得る目的をもって選挙人に対し署名活動をすることは明らかであります。判例としても出されていますし、今般の参議院の拘束名簿比例代表導入に際しての法改正の解説書、松浦功前法務大臣等の方々が解説された中でも比例を含むということが明記されているわけであります。 自民党は九〇年から九六年の過去七年間生保業界から約十七億円もの献金を受け取っています。生保業界が金融ビッグバンによる銀行の保険分野への参入あるいは生保破綻時の公的資金投入の要望など、活発な政官界工作を繰り広げていることは周知の事実でありまして、マスコミでも広く指摘されているわけであります。こういう点で、違法な署名活動やぐるみ選挙を押しつけるということは、いわば政権党の権限をかさに着た対応とも言えるわけで、非常に責任は大きいと思うわけであります。 そこで、警察庁にお尋ねします。私は、これは先ほどの趣旨からいっても明白な法違反と言わざるを得ないわけでありますけれども、警察庁としては、こういう問題について厳正に捜査願いたいと求めるわけであります。
○政府委員(佐藤英彦君) 警察といたしましては、従前より刑事事件として取り上げるべきものがございますれば法と証拠に照らして適切に対処してまいったところであります。この姿勢は今後とも変わるものではございません。
○有働正治君 防衛庁にお尋ねします。 政治的行為の制限を定めました自衛隊法六十一条一項は、「政令で定める政治的行為をしてはならない。」と定めているわけであります、この「政令で定める政治的行為」の中には、「特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。」、これは自衛隊法施行令第八十七条一項六号も含まれるということは間違いないと考えるわけでありますけれども、結論だけお示しいただければと思います。
○政府委員(大越康弘君) 自衛隊法の六十一条では、「政治的目的のために、」「政令で定める政治的行為をしてはならない。」というふうに規定してございまして、これを受けまして、自衛隊法の施行令第八十七条でもってこの法文を受けまして政治的行為について各号を列記してございます。その中に、先生が今御指摘の第六号にその旨が規定してございますので、そのとおりでございます。
○有働正治君 ここに毎日新聞、ことし二月四日付の報道がございます。それによりますと、「自衛官OBなどで作る政治団体が、今夏の参院選比例区に自民党から出馬予定の元陸上自衛隊富士学校長で元陸将、石田潔氏(56)の後援会員を集めるため、静岡県浜松市の航空自衛隊浜松基地の幹部らに部隊ぐるみの署名集めを求める文書を配布、協力を要請」したと指摘しているわけ、であります。 私どもは、国家公務員の政治活動を不当に制限することには反対の立場でありますが、自衛隊の隊員の政治活動への勧誘を禁じた自衛隊法第六十一条とのかかわりでこれが問題だと思うわけで、一つは、防衛庁として事実関係をどう確認しておられるのか、法違反について該当すると考えるわけでありますけれども、この点についてできるだけ簡潔にお示しいただければと思います。
○政府委員(大越康弘君) そのような新聞報道がございまして調査をいたしました。 その結果、今年の一月の上旬、浜松基地所在の部隊に対しまして静岡県防衛を支える会の会員が、今御指摘のような署名用紙を持ってまいりまして、知人でございます複数の部隊幹部を訪ねて、署名用紙の取りまとめを依頼したという事実がございますが、しかし、部隊の幹部は部隊として組織的に協力することはできないというふうに断ったという報告を受けております。
○有働正治君 これは部隊ぐるみの会員集めを依頼した、これについては大体認められたわけでありますけれども、実行されたかどうかについては断ったという理由でありますけれども、私は、ここに「軍事民論」ということし四月三日号を持参しています。小冊子であります。この毎日の新聞報道に関しまして現職の自衛官の幹部からの投稿がここに紹介されているわけであります。 そこでは、「「毎日」の記事を見て、なぜ自衛隊のみが非難されるのか憤りを感じた。それと共に槍玉に挙げられた浜松基地は運が悪かったと同情を禁じ得ない。このような組織ぐるみの選挙は各基地で行われている。」、「今回の署名集めは、参議院比例区に出馬する自衛隊OB候補の名簿登載順位を上げる一環として行われたものである。簡単に言えば、後援会名簿の人数が多いほど名簿登載順位が高くなるので、自衛隊関係者の署名を集めたわけである。特に自衛隊では、部隊を通じて集めるのが極めて効率的である。」、「各部隊に振り分けられた署名簿の枚数がそのまま部隊のノルマになり、さらに隊員に頭割りされた分が隊員のノルマになる」等々述べながら、自衛隊という組織ではバスまで出して投票場に運ぶなど、そういうこともやっている云々かんかんが書かれているわけであります。 そこで、防衛庁、今回の浜松の問題、それから、こういうことがどこでも行われるということまで幹部がわざわざ言っているわけでありまして、こういう法違反をやるべきでない、今後どう対応するか、簡潔にお述べいただきたい。 国家公安委員長・自治大臣にお尋ねするわけでありますが、私が挙げました自民党の生保協会に依頼しての署名集め、それから今の自衛隊の問題、こういうことを含めまして、私としては法違反を指摘しているわけでありまして、警察としては厳正に対応願いたい。それから、選挙が近づくにつれて一層こういう点が起こりかねないこともあるわけで、厳格な対応を国家公安委員長として求めるわけであります。あわせ御答弁いただければと思います。
○政府委員(大越康弘君) 自衛隊といたしましては、先ほどの自衛隊法六十一条の規定によって禁止されております行為といったものが部内で行われないように、日ごろから指導を徹底しておりますが、今後ともそういうことがないように周知徹底してまいる所存でございます。
○国務大臣(上杉光弘君) 自民党に対する御批判でございますが、私の立場からそのことで、個別に私よく存じ上げておりませんから、具体的にコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、自民党は政治資金をもらっているから、そういう形でのつながりとしてそういうことをやっているんじゃないかということについては、私どもは認識を別にするものでございまして、それは関係のないことでございます。 ただ、問題は、政治活動というか後援会活動と選挙運動とは別個のものでございまして、そういうものはしっかり見きわめ、また警察としては法に触れる行為、あるいは証拠があるとするなれば、それに照らして厳正に対処するものと考えております。
○有働正治君 厳正な法違反行為として、私は捜査を含めた対応を求めておきます。 法案に関して一点だけお尋ねします。 今回の法改正によりまして、先ほど御答弁にありましたように、阪神・淡路以外で全国十二の市町村で統一選挙に合わせて選挙をすることができるようになるわけであります。 大臣にお尋ねしますけれども、各自治体が統一選挙から外れることになったのは、それぞれの自治体固有の歴史と事情があるわけであります。いずれを選択するかはあくまで当該地方団体の自発的な意思で行うべきでありまして、自治省や県選管が統一選や九十日特例を誘導したりするようなことがあってはならないと考えるわけでありますが、この点について大臣の所見を明確にしていただきたいと思います。
○国務大臣(上杉光弘君) 本法案が成立、公布された場合におきましては、自治省といたしましては、地方公共団体に対しましてその内容等について周知徹底を図ってまいりたいと存じますが、御指摘のいわゆる九十日特例等の措置、これはあくまで対象となる地方公共団体の自主的な選択にすることができることとするものでございまして、当然のことながら、自治省としては特段の指導、誘導をするようなことは一切考えておりません。
○有働正治君 終わります。 —————————————
○委員長(藁科滿治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、小山峰男君が委員を辞任され、その補欠として菅野久光君が選任されました。 —————————————
○高橋令則君 今回の法律案は、趣旨については大臣が述べられたとおりのものと、私も同じように考えております。 ところで、前回の第十三回の選挙の分析について識者がやったものを見ますと、今回の調査結果で注目すべきものは、政治不信の高まり、それから無党派層の増大、そして投票率の低下である、この三つが関連しているようであります。 今回の法律案による次の第十四回の統一地方選挙については、実績がどうなるのかわかりませんけれども、前回の選挙後のさまざまな情勢の変化から、率直に申しましてより厳しい結果になるのではないかというふうに心配をしております。 これは、言うなれば民主主義の衰退につながる非常に重大な問題だというふうに思っております。これは究極的には選挙民の意識の問題であり、政治、政党、政治家自身の責任が最も重要である、大きいというふうに私は思っております。広範かつ複雑な問題であり、困難な問題と考えておりますが、大小にかかわらずできるものは改善努力していかなければならないというふうに思っております。 そういう観点から、今のような従来のやり方を踏襲するにしても、その枠内で、あえて言えば技術的というふうに言っていいんでしょうか、今度の法律案の枠内で、今指摘された問題についてできるだけの工夫、努力が必要ではないかと思いますが、それについての認識とそれに対する具体化の方向とか、そういうことについてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
○政府委員(牧之内隆久君) 御審議をお願いしております来年の統一地方選挙の仕組みは、御指摘のように従来と枠組みは同じでございまして、投票率の低下が進んでおります中でさらなる低下を来すのではないかという御指摘、私どもも非常に心配をしているわけでございますが、それまでの間にどのような投票率向上のための制度改正等が具体化し得るか、これはまた私どももいろいろ真剣に考えなきゃならないと思いますが、現在の制度のままであったとすれば、あとはやはり啓発というものをどういうふうに工夫していくのかということが課題になろうかと思います。 これまでの啓発に加えまして、一つには、やはり地方分権が進んで地方自治新時代を迎えるわけでございますので、その中での地方選挙の重要性というものをやはり国民の皆さん方に御認識をいただく、そのための働きかけというものが必要であろうと思います。それから、昨年十二月の投票環境向上の法改正の周知徹底と活用を図っていくということも課題になると思います。 一方では、特に若者の投票率というものが非常に下がってきているわけでございまして、今度の参議院選挙におきましても、若者に選挙に向かってもらうための啓発への工夫というものを私どももいろいろ専門家の知恵もかりながら考えたいと思っておりますが、その成果等も見ながらさらに工夫を凝らしていきたいというふうに考えておるところでございます。
○岩瀬良三君 数問お尋ねいたします。 今も高橋議員からお話がありましたけれども、投票率の問題、やはり大事だろうというふうに思うわけでありますし、また資料を見ましても、年々下がっておるということが言えるわけでございます。 そういう中で、先ほども向上のためにいろいろな検討がなされておるというようなことの中で、投票時間の延長とか期日の統一とかというようなお話があったわけでございますけれども、そういうこと以外にもどのような検討がなされておるのか。 また、これは部長の立場ではなかなか言えない点もあるのかと思いますけれども、大臣としての広い立場で、現在話題になっておらないもの、例えばマークシート方式とか電子投票制とか、それからまた、自書式投票ということがずっと行われておるんですけれども、世界の中で自書式投票というのは数が少ないというようなことも承っておるわけです。 そういう自書式投票を継続している理由とか、投票率向上のためにどのような検討がなされているのか、そういう点についてお答えいただければと思います。
○国務大臣(上杉光弘君) 私は、これ内部的にはあらゆることを今手だてしておるわけですが、一つには、地方統一選挙で、投票時間の二時間延長と不在者投票の改正を行いましたことが、これがどのような効果というか、住民の皆様への周知徹底によってどう投票率に影響するか、これはしっかり見きわめていかなければならないと考えております。 それからもう一つは、地方分権の時代を迎えたわけでございますから、住民に身近なことについては地方自治体、地方団体で行うということの、選挙の大切さというものはこれは訴えていかなければならない、これまでと違った私は啓発活動の基本だと思っております。 したがいまして、そういうことも含め、さらにこの選挙法の改正をいたしましたこと、そして、統一をしますことにおける今回お願いしておりますこの法案の関連としては、さらに周知徹底をした上で、住民の皆様が選挙に参加していただくあらゆる手だてをこれは講じていかなければならない、そのように考えておるわけでございますが、私は、地方分権というこの時代に、いかに住民の皆様が選挙に行っていただいて自分たちの身近な問題を地方の議会やあるいは地方団体の政策にゆだねていくかということについては、これまで強く訴えていないことでもございますから、これらのことについては徹底して訴えてまいりたいと、このように考えております。 事務的な作業もいたしておりますから、以下、足らざる点については部長からお答えをいたさせます。
○政府委員(牧之内隆久君) 先般の法改正以外にどういうことが検討されているのかというお話でございますが、この検討の過程におきましては投票二日制制度といったようなものも素材に上げたところでございますが、これは費用対効果の面でかなり採用するには適当ではないということで見送ったところでございます。 あと、検討すべき課題といたしましては、これは投票率向上ということが主目的ではございませんけれども、やはり現実に投票の道を閉ざされております在宅寝たきり老人の方々に対します在宅投票制度といったものは、これは真剣に考えていかなきゃいけないと思います。 さらには、投票率向上、投票のしやすさという点から考えますと、先ほど御指摘がございましたようなマークシートあるいはさらに進んで電子投票制度といったようなものが研究課題としてあり得るだろうというふうに思っておるところでございますが、いろいろこれまでの経緯等もあり、また、すぐに結論を出してあすからできるというような問題ではないわけでございまして、私ども、いろいろな状況を見ながら引き続き研究、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○岩瀬良三君 この間、ちょっと珍しい例があったというふうに私は承知しているんですけれども、千葉県の成田市というところで、前の統一選の結果、市会議員選挙があったわけでございますが、当選しました。ところが、次点の人とは一票差だったわけでございまして、当然異議が出たわけなんです。裁判の結果、同点になってしまった。それでくじ引きをしましたら、今度その方が外れてしまいました。落選しちゃったわけでございます。 そうしましたら、そうやっている過程で年余が過ぎたわけでございますけれども、統一選ですから来年のところまでしか任期はないわけですけれども、議員の方で突然お亡くなりになったような方が出まして、その結果、今度はまた当選ということで、一シリーズに二回当選したというようなことがあるんです。これ大変珍しいし、お亡くなりになった方は本当にお気の毒なんですけれども、その方のためには喜んで、尾形さんという方なんですけれども、喜んでいるわけですけれども。 こういう例は、ちょっと話が外れますけれども、我が国にあるんでしょうか、これ。その点どうでしょうか。
○政府委員(牧之内隆久君) 選挙の結果、得票数が同点の場合はくじで決めるということになっておりまして、この例は幾つかあろうかと思いますが、争訟の結果、同点になってくじを引いた例があるかどうか、今回の事例以外には私どもちょっと承知をしておりませんし、さらにまた、同点の方が繰り上げで当選される、これはちょっと初めての例ではないかと思います。
○岩瀬良三君 じゃ、もう一問だけさせていただきます。 資料をいただいて見ましたんですけれども、どうも無投票当選の数が、大体は横並びのようですけれども、ちょっとふえてきているんじゃないかというような感じがするわけでございます。元来、市町村長選挙では無投票当選が多かったようでございますけれども、市長が三分の一、町村長で二分の一くらいになってきているというようなことのようでございます。 また、最近これが県議会選挙でも一人区で多くなってきたというような傾向が見られるようでございますけれども、これは私としては、話し合い、住民の意思ということもあるのかもしれませんけれども、住民の意思を提示する機会がなくなってきているんじゃないかというふうに思うわけでございます。 こういう現象を大臣、どういうふうにとったらいいかという点が一つと、こういう無投票当選であっても信任投票をやってもいいんじゃないかというふうにも思うわけでございますけれども、その辺のところを御所見をお伺いして、終わりにしたいと思います。
○国務大臣(上杉光弘君) 本来、選挙というものは代表民主制の基本でもございますから、私は、それぞれの候補者、各級選挙で政策を掲げ、自分の政治姿勢を明確に示して、活発な選挙運動を経て投票ということが一番理想的だと思います。ただ、一人区の、首長選挙でありますとか県会議員選挙でありますとか、そういうものに無投票が広がっておることは私は好ましい状況ではないと、思っております。個人の見識を問われればそう思います。 ただ、これが激しく行われますと、どうしても感情が残って後の市町村政がうまくいかないとか、これは首長選挙によく見られることであります。あるいは一人区の県会議員選挙で、激しく二つに割れて争ったのでは思い切って活動してもらうわけにいかぬのじゃないか、そういうようないろいろな、地域によってあるいは政治家によって私は見方やら動きがあると思うんです。 しかし、選挙によって感情が残って後の政治に影響を及ぼすことは決してよろしいことではない、選挙は選挙で、その後は一致結束して地域の振興や政策的な実現に邁進をしていくことが好ましい姿であって、そのような考え方に立てば、無投票というものは決して歓迎すべきことではない、投票率等のことも考えれば私はそのように考えるわけでございます。 私も選挙でございますが、候補者がなかなか決まらずに、対立、心配しておりましたが、やっと決まったようでありまして、これで選挙が行われると、こう思っております。 それから、信任投票をやったらどうかということでございますが、財政が厳しい折でもございまして、信任投票についてはこれは慎重に検討すべきものではないか。決まっておるものをもう一回選挙で信任するというのは屋上屋を重ねるようなものではないかという意見も当然あろうかと思いますが、この点については一応委員の御意見として十分承っておきたいと思います。
○岩瀬良三君 終わります。
○委員長(藁科滿治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(藁科滿治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時散会