第207回 参議院 議院運営委員会 第4号
○委員長(福岡資麿君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院議院運営委員長山口俊一君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員山口俊一君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(福岡資麿君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院議院運営委員長山口俊一君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員山口俊一君。
○委員長(福岡資麿君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○山田賢司君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(細田博之君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山口俊一君登壇〕
○山口俊一君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、令和四年一月一日から七月三十一日までの間、国会法第三十五条の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の歳費の月額を、歳費法第一条に規定する歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛…
○山口委員長 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、本件につきましては、お手元に配付してありますとおりの案で各会派の合意が得られましたので、その内容について御説明いたします。 本件は、令和四年一月一日から七月三十一日までの間、国会法第三十五条の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の歳費の月額を、歳費法第一条に規定する歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とするものであります。 以上でございます…
○山口委員長 それでは、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○水落敏栄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国会議員の歳費の月額について、令和三年十月三十一日までの間、引き続き二割削減する措置を継続しようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案と東徹君外一名発議による国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)を一括して議題とし、質疑を行いましたが、その内容は会議録によって…
○委員長(水落敏栄君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一四号)及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)の両案を一括して議題といたします。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一四号)について、提出者衆議院議院運営委員長高木毅君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員高木毅…
○委員長(水落敏栄君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(参第二四号)について、発議者石井章君から趣旨説明を聴取いたします。石井章君。
○委員以外の議員(石井章君) ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、日本維新の会を代表して、提案の趣旨及び内容を説明いたします。 平成二十三年三月十一日に起きた東日本大震災から復興のための費用を捻出するため、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が制定されました。この法律によって徴収される復興特別所得税は、これまで八年間実施され…
○委員長(水落敏栄君) 他に御発言もないようですから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一四号)に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。