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31参議院 本会議 第21号

○古池信三君 ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、この両案について、委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法律案の趣旨は、一般の政府職員の給与改訂に伴い、裁判官及び検察官の報酬または俸給の号及びその月額等を改正しようとするものでございますが、そのおもなる改正点を申し上げますと、 第一は、一般の政府職員の初任給の引き上…

31参議院 法務委員会 第11号

○委員長(古池信三君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。御質疑のある方は御発言を願います。——他に御発言もなければ、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

31参議院 法務委員会 第11号

○委員長(古池信三君) 御異議ないと認めます。両案についての質疑は終了することに決しました。 それではこれより裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上二法律案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。

31参議院 法務委員会 第11号

○野本品吉君 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付しまして賛成の意を表します。 まず、裁判官の報酬等に関する法律一の一部を改正する法律案に対しまして、次のような附帯決議を付したいと思います。案文を朗読いたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)…

31参議院 法務委員会 第11号

○委員長(古池信三君) 全会一致であります。よって本案は、全会一致をもつ て原案通り可決すべきものと決しまし た。 次に検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案を、原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

31参議院 法務委員会 第11号

○委員長(古池信三君) 全会一致であります。よって野本君提出の附帯決議案は、それぞれ裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に対しての本委員会の決議とすることに決しました。 それでは、ただいま決定いたしました附帯決議につきまして、法務大臣並びに最高裁判所当局の所信をお述べ願います。

愛知揆一 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣1959/03/24

31参議院 法務委員会 第11号

○国務大臣(愛知揆一君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、長い期間にわたりまして慎重に御審議をいただきまして、まことに恐縮に存ずる次第でございます。 ただいま御決議になりました両案に対する附帯決議に対しましては、これらの法律成立の暁におきまして、この法律の制定の経過並びに趣旨にかんがみまして私どもといたしましては善処することにいたしたいと存じます。

31参議院 法務委員会 第9号

○委員長(古池信三君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 前回に続き質疑を行います。御質疑の方は御発言を願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕

31衆議院 本会議 第23号

○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第十八 裁判官の報酬等に関 する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出) 日程第十九 検察官の俸給等に関 する法律等の一部を改正する法 律案(内閣提出)

31衆議院 本会議 第23号

○議長(加藤鐐五郎君) 日程第十八、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第十九、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長小島徹三君。 ………………………………… 〔小島徹三君登壇〕

31衆議院 法務委員会 第12号

○小島委員長 これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 両案につきましては、去る二月二十六日質疑を終了いたしております。 この際、両案に対しまして、それぞれ自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨弁明を聴取することにいたします。村瀬宣親君。

31衆議院 法務委員会 第12号

○村瀬委員 私は、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、附帯決議を提案するものであります。 まず案文を朗読いたします。 一、裁判官の職責は重大にして特別の権威を保持せねばならぬことは今更いうまでもない。 然るに、最近裁判官の定員充足すら困難になりつつある現状は憂慮にたえない。 本法の運用は、最高裁判所の責任に於てなさるべきであるが、政府においても財政の許す範囲に於て、これを規制することなく万全を期するよう要望する…

31衆議院 法務委員会 第12号

○小島委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

31衆議院 法務委員会 第11号

○小島委員長 これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案につきましては、本日討論採決を行うことになっておりましたが、理事会で協議の結果、本日はこれを延期し、会議を来たる五日に開いてこれを行うことになりましたから、お含みおき願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会