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10参議院 本会議 第19号

○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。この際、日程第一、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日程第二、日本国憲法第八條の規定による議決案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

10参議院 本会議 第19号

○河井彌八君 只今議題になりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日本国憲法第八條の規定による議決案、この両案につきまして、内閣委員会の審査の経過及び結果を御報告申上げます。 両案共に予備審査と共に委員会を開くことが二回、なおその間に宮内庁当局との懇談会をもいたしまして、両案いずれも全会一致を以て可決すべきものと議決いたしたのであります。先ず皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について簡單に申述べます。皇室経済法施行法の一部を…

10参議院 本会議 第19号

○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議員派遣変更の件は決定いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を似て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案 一、日程第二 日本国憲法第八條の規定による議決案 一、日程第三 水産業協同組合法の一部を改正する法律案 一、日程第四乃至第七の請願 一、日程…

10参議院 内閣委員会 第6号

○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日本国憲法第八條の規定による議決案、この両案はすでに予備審査を一回いたしたのであります。本日はいよいよこの委員会に本付託になつておりまするから、もう一回開催をいたします。先ず以て皇室経済法施行法の一部を改正する件律案、これを議題といたします。 前回においてすでに政府から提案の理由等につきまして説明がありましたから、改めて繰返す必要はない…

10衆議院 本会議 第14号

○議長(幣原喜重郎君) 日程第二、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日程第三、日本国憲法第八條の規定による議決案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事江花靜君。 〔江花靜君登壇〕

10衆議院 本会議 第14号

○江花靜君 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本国憲法第八條の規定による議決案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の要旨を申し上げますと、皇室の費用のうち内廷費及び皇族費は、憲法及び皇室経済法の規定によりまして、皇室経済法施行法の定める定額により毎年国庫から支出することになつておるのでありますが、現在の定額は昭和二十四年度当初…

10衆議院 議院運営委員会 第17号

○大池事務総長 すでに委員会を終了している法案が四件あります。それは地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品検査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、これと、次に皇室経済施行法の一部を改正する法律案、それから日本国憲法第八條の規定による議決案、さらに水産業協同組合法の一部を改正する法律案、この四つが上つております。別に各派とも御異論がなければ、明後日にお願いいたしたらいかがかと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

10衆議院 内閣委員会 第3号

○青木(正)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。本日の議題は、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本国憲法第八條の規定による議決案であります。両案を一括して質疑に入ります。御質疑はありませんか。

10衆議院 内閣委員会 第3号

○松本(善)委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題と相なつておりまする日本国憲法第八條の規定による議決案と皇室経済法施行法の一部を改正する法律案に対しまして、賛成の意を表せんとするものであります。 まず日本国憲法第八條の規定による議決案につきましては、先ほど共産党の諸君の質問もあつたようでありますが、私はむしろ百二十万円に相なつておりまするこの金額に対しては、この事例から見ましても、非常に少きに失しおるということは、われわれ国…

10衆議院 内閣委員会 第2号

○江花委員長代理 これより会議を開 きます。委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。 本日の日程は、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本国憲法第八条の規定による議決案でありますが、本日の日程に入ります前にお諮りいたしたいことがあります。去る一月二十六日、理事でありました土倉宗明君が委員を辞任せられましたので、理事の補欠選任を行わねばなりませんが、理事の補欠選任は先例によりまして委員長において御指名いたしたいと存じ…

10衆議院 内閣委員会 第2号

○江花委員長代理 それではこれより皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本国憲法第八条の規定による議決案を一括議題といたし、まず政府より提案理由の説明を求めます。井上内閣官房副長官。 ————————————— 皇室経済法施行法の一部を改正す る法律案 皇室経済法施行法の一部を改正 する法律 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 第七条中「二千八百万円」を「二千九百万円」に改める。 第八条中「…

井上清一 の発言をすべて見る →内閣官房副長官1951/02/16

10衆議院 内閣委員会 第2号

○井上(清)政府委員 ただいまから御審議をお願いいたします皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、簡単に御説明いたしたいと存じます。 皇室諸般の費用は、憲法第八十八条の規定に基きまして、予算に計上して国庫からこれを支出することと相なつておりまして、これを受けました皇室経済法の規定によりまして、皇室の費用のうち、内廷費及び皇族費は法律の定める定額により、毎年国庫から支出することになつておるのであります。皇室経済法施行法第七条及…

10参議院 内閣委員会 第2号

○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは楠瀬君を理事に指名いたします。 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日本国憲法第八條の規定による議決案、この両案は、いずれも予備審査でありますが、この予備審査を行います。両案につきまして政府委員から提案の理由の説明を願います。