内閣委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/02/16
会議録
○江花委員長代理 これより会議を開 きます。委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。 本日の日程は、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本国憲法第八条の規定による議決案でありますが、本日の日程に入ります前にお諮りいたしたいことがあります。去る一月二十六日、理事でありました土倉宗明君が委員を辞任せられましたので、理事の補欠選任を行わねばなりませんが、理事の補欠選任は先例によりまして委員長において御指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江花委員長代理 御異議なければ青木正君を理事に御指名いたします。 なお土倉宗明君は、行政機構改革に関する小委員長でありましたので、この際小委員長の補欠選任を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江花委員長代理 御異議なければ、小委員長の補欠選任を行いたいと存じます。小委員長の選任は委員長において御指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江花委員長代理 御異議なければ、青木正君を小委員長に指名いたします。 なおこの際行政機構改革に関する小委員を補欠選任いたしたいと存じます。委員長において御指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○江花委員長代理 御異議がなければ、大内一郎君を御指名いたします。 —————————————
○江花委員長代理 それではこれより皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本国憲法第八条の規定による議決案を一括議題といたし、まず政府より提案理由の説明を求めます。井上内閣官房副長官。 ————————————— 皇室経済法施行法の一部を改正す る法律案 皇室経済法施行法の一部を改正 する法律 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 第七条中「二千八百万円」を「二千九百万円」に改める。 第八条中「六十五万円」を「七十三万円」に改める。 附 則 この法律は、昭和二十六年四月一 日から施行する。 ————————————— 日本国憲法第八条の規定による議 決案 日本国憲法第八条の規定による 議決 天皇及び皇室経済法第四条第一項に規定する皇族は、皇室経済法施行法第五条に規定するものの外、見舞及び奨励のために、昭和二十六年四月から昭和二十七年三月末までの間において、二百五十万円をこえない範囲内で賜与することができる。 —————————————
○井上(清)政府委員 ただいまから御審議をお願いいたします皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、簡単に御説明いたしたいと存じます。 皇室諸般の費用は、憲法第八十八条の規定に基きまして、予算に計上して国庫からこれを支出することと相なつておりまして、これを受けました皇室経済法の規定によりまして、皇室の費用のうち、内廷費及び皇族費は法律の定める定額により、毎年国庫から支出することになつておるのであります。皇室経済法施行法第七条及び第八条は、これらの定額に関する規定でありますが、現行法によります定額は、昭和二十四年度当初におきまして決定せられたものでありまして、内廷費は二千八百万円、皇族費年額の基準額は、六十五万円と相なつておるのであります。先般国家公務員の給与改訂が実施せられまして、すでに本予算に計上を見ておりますが、皇室費に関しましても、本年度におきましては、内廷並びに皇族御使用の職員につきまして、国家公務員並の給与改訂をいたすことを必要と認めますので、内廷費及び皇族費のそれぞれの定額のうち、人件費に充てまする部分を、公務員給与の増額率を勘案積算いたしますると、内廷費二千九百万円、皇族費七十三万円にそれぞれ増額することが必要と存ぜられる次第であります。本改正案は以上の理由によりまして、これら二つの定額につきまして所要の改正を行わんとするものであります。 以上概略の説明を申し上げたのであります。何とぞよろしく御審議あらんことをお願いいたします。 なおまたあわせまして日本国憲法第八条の規定による議決案の提案の理由を御説明いたします。 皇室経済法第二条によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一年内になされまする賜与または譲り受けの財産の価格が百二十万円に達しました後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することとなつておるのであります。しかしながらこれらの方々が特に災害の場合の罹災者に対するお見舞あるいは各種の御奨励等のためになされる賜与の価格は、一箇年間に二百五十万円近くに上ると見込まれるのでありまして、これらはたとえば災害に対しまするお見舞等のごとく、その都度実際の必要に当面いたしまして、国会の議決をふることが事実上困難である場合も多く、またその目的も定まつておりまするので、この際例年のごとくあらかじめ価格を限り、一括御議決をいただきたいと存ずるのであります。昨年度におきましても、本案とまつたく同様の趣旨をもつて二百五十万円を限度とする議決を願つたのでありますが、本年度におきましても、昨年と同額をこの際一括議決をお願いする次第でございます。何とぞよろしく御審議あらんことをお願いいたします。
○江花委員長代理 以上をもつて両案に対する政府の提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、本日はこの程度にいたし、明日午前十時三十分より開会いたし、討論採決に入りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十二分散会