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秋田大助 の発言をすべて見る →自由民主党自治大臣1971/02/19

第65回 衆議院 本会議 第9号

○国務大臣(秋田大助君) 昭和四十六年度の地方財政計画の概要、並びに地方税法の一部を改正する法律案、及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 昭和四十六年度の地方財政につきましては、最近の経済情勢の推移及び地方財政の現状にかんがみ、国と同一の基調により行政経費の効率化と重点化に徹し、適切な行財政運営を行なう必要があります。 昭和四十六年度の地方財政計画は、このような考え方を基本とし、次の方針に基づいて策定…

第65回 衆議院 本会議 第9号

○山口鶴男君 地方税法の一部を改正する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案、並びに昭和四十六年度地方財政計画に対し、日本社会党を代表し、若干の質問をいたします。 まず第一は、国の予算と地方の予算、具体的には地方財政計画との関連についての問題であります。 財政当局によれば、昭和四十六年度予算案は中立機動型予算といわれております。具体的には、予算総則におきまして、道路公団、高速道路公団、住宅公団、鉄道建設公団等に対しまして、政府保証債…

渡海元三郎 の発言をすべて見る →自由民主党自治大臣・北海道開発庁長官1971/02/19

第65回 衆議院 議院運営委員会 第7号

○渡海委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の一件についてでありますが、内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡海元三郎 の発言をすべて見る →自由民主党自治大臣・北海道開発庁長官1971/02/19

第65回 衆議院 議院運営委員会 第7号

○渡海委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右両案の趣旨説明は、地方財政計画についての発言とあわせて秋田自治大臣が行ない、地方財政計画についての発言、並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨説明に対し、日本社会党の山口鶴男君から、質疑の通告があります。 質疑時間は、十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安井謙 の発言をすべて見る →自由民主党副議長1970/04/17

第63回 参議院 本会議 第12号

○副議長(安井謙君) 日程第八、過疎地域対策緊急措置法案(衆議院提出)。 日程第九、地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)。 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第63回 参議院 本会議 第12号

○山内一郎君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、過疎地域対策緊急措置法案は、衆議院地方行政委員長の提出にかかるものでありまして、過疎地域における人口の過度の減少を防止するとともに、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与するため、緊急に生活環境、産業基盤等の整備に関する総合的かつ計画的な対策を実施するものとし、そのため必要な国の財政上その他の特別措置等を講じよう…

第63回 参議院 地方行政委員会 第15号

○安田隆明君 私は、自由民主党を代表して、政府提案の地方税法の一部を改正する法律案に賛成の意を表明するものであります。 今回の政府原案における主要な改正事項は、まず住民税の減税であります。政府原案におきましては、昨年度に引き続き住民税の課税最低限を十万円余引き上げること等により、住民負担の軽減を行なうこととしております。その結果、住民税の課税最低限は、夫婦子三人の給与所得者で、現在六十二万三千七百七十一円であるものが七十二万九千七十一円…

第63回 参議院 地方行政委員会 第15号

○原田立君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行なうものであります。 まず、反対の第一の理由は、住民税の課税最低限についてであります。今回の改正案によりますと、親子五人標準世帯で十五万五千円引き上げられ、七十二万九千円となっておりますが、従来から申されているとおり、所得税のそれと比較して、依然として約三十万円からの開きがあるということであります。これは生活保護世帯と同じ程度…

降矢敬義 の発言をすべて見る →自治省税務局長1970/04/09

第63回 参議院 地方行政委員会 第13号

○政府委員(降矢敬義君) お手元に御配付申し上げております地方税法の一部を改正する法律案関係資料というものの最後のほうに新旧対照表がございますので、これに従いまして、要点をかいつまんで逐条ごとに御説明申し上げたいと存じます。最初は、新旧対照表の三ページでありますが、第二十四条の五という改正でございます。これは障害者、未成年者、老年者及び寡婦の非課税限度を、現在三十万円でありますから、これを三十二万円に引き上げようとするものでございます。…