第47回 衆議院 本会議 第7号
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。 議長は、九州地方開発審議会委員に福永一臣君を指名いたします。 ————◇————— 日程第一 裁判官の報酬等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 検察官の俸給等に関する法律等の 一部を改正する法律案(内閣提出)
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。 議長は、九州地方開発審議会委員に福永一臣君を指名いたします。 ————◇————— 日程第一 裁判官の報酬等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 検察官の俸給等に関する法律等の 一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○委員長(木島義夫君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 両案はすでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、これより質疑を行ないます。両案に対し質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○稲葉誠一君 私は、日本社会党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に、後に述べる附帯決議を付して賛成の意見を表明する者であります。 この両法律案は、第一に、人事院勧告の趣旨にかんがみ、すでに提出されている特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案のそれぞれの例に準じて、裁判官の報酬及び検査…
○委員長(木島義夫君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して問題に供します。両案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○濱野委員長 これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。大竹太郎君。
○濱野委員長 これより討論に入る順序でありますが、別に討論の申し出もございませんので、直ちに採決いたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂本委員 自由民主党、日本社会党、民主社会党を、お許しを得て代表いたしまして、附帯決議案を提出いたしたいと思います。 案文を読み上げます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 裁判官および検察官の職務とその責任の特殊性にかんがみ、政府は、裁判官および検察官の給与制度については、臨時司法制度調査会の意見を尊重し、その優遇策の樹立と速やかな実施について…
○委員長(木島義夫君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括して議題とし、それぞれ提案理由の説明を聴取いたしたいと存じます。
○国務大臣(高橋等君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官…
○濱野委員長 これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。
○高橋(等)国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで裁判官及び…
○上村委員 報酬、俸給、給与の法律用語につきましては、この程度で質問を終えておきます。 実は、去る三十一国会の昭和三十四年三月五日の衆議院の法務委員会におきまして、当時の裁判官の報酬に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を可決いたしておる際の附帯決議を拝見いたしますと、「裁判官の職責は重大にして特別の権威を保持せねばならぬことは今更いうまでもない。然るに、最近裁判官の定員充足すら困難になり…
○議長(松野鶴平君) 日程第二、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第三、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕