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12参議院 本会議 第13号

○河井彌八君 日本国憲法第八條の規定による議決案の内閣委員会においての審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 内閣委員会は、本件につきまして予備審査と共に二回委員会を開いたのであります。そうして昨日の委員会におきまして、これを承認すべきものと議決いたしたのであります。この案の内容と審議の経過とを概略御報告申上げます。憲法第八條には「皇室に財産を讓り渡し、又は皇室が、財産を讓り受け、若しくは賜與することは、国会の議決に基かなければならな…

12参議院 本会議 第13号

○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。 本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 未復員者給與法等の一部を改正する法律案 一、日程第二 日本国憲法第八條の規定による議決案

12参議院 内閣委員会 第3号

○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。 日本国憲法第八條の規定による議決案を議題といたします。前回におきまして、予備審査で相当御質疑もありましたことでありますが、なお本日はそれに続きまして、御質疑等がありますれば、この際お願いいたします。

12衆議院 本会議 第10号

○青木正君 ただいま議題となりました日本国憲法第八條の規定による議決案について内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、貞明皇后から受継がれる御遺金を救らい事業の資に充てるために、皇室は、皇室経済法施行法第三條及び第五條に規定されているもののほか金二百万円を昭和二十七年三月末までの間において賜與することができることとするものであります。 本案は、十月十九日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き、…

12衆議院 議院運営委員会 第10号

○大池事務総長 本日は議事日程にあります日本国憲法第八條の規定による議決案、これは皇室財産の使用承認に関するものでありまして、救らい事業に対して二百万円を出したいというのであります。これは内閣委員会で全会一致で承認を受けたものでありまして、理事の青木正君が報告をいたします。議案としてはただいまこれだけ上つておりますが、ただいまお許しになりました二件の緊急質問を先におやりを願いまして、それからただいまの議案の委員長報告を願うことにいたしま…

12衆議院 内閣委員会 第5号

○木村委員長 この際質疑はあとにいたしまして、本日の議題でありまする日本国憲法第八條の規定による議決案を上程いたしたいと思います。議決案は先般岡崎官房長官から詳細なる説明があつた通りでありますので、討論を省略しただちに採決に入りたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

12衆議院 内閣委員会 第5号

○木村委員長 なお先ほどの経済安定本部次長西原君からの御説明に対しまして、質疑はありますか。——御質疑がなければ本日はこの程度にいたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後一時五十一分散会 ————◇————— 〔参照〕 日本国憲法第八條の規定による議決案に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕

岡崎勝男 の発言をすべて見る →自由党内閣官房長官1951/10/25

12参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(岡崎勝男君) 日本国憲法第八條の規定による議決案提案の理由を御説明いたします。 皇室経済法第二條並びにそれを受けました同法施行法第三條及び第五條によりますと、皇室に属する同一のかたが一年内になされる賜與の総額は、天皇陛下及び内廷にある皇族におきましては、それらのかたがたを通じまして百二十万円、その他の皇族におきましては、十五万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することになつております。 …

岡崎勝男 の発言をすべて見る →自由党内閣官房長官1951/10/23

12衆議院 内閣委員会 第4号

○岡崎政府委員 ただいまから、日本国憲法第八條の規定による議決案提案の理由を御説明いたします。 皇室経済法第二條並びにそれを受けました同法施行法第三條及び第五條によりますと、皇室に属する同一の方が一年内になされる賜与の総額は、天皇陛下及び内廷にある皇族におきましては、それらの方々を通じまして百二十万円、その他の皇族におきましては十五万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会の議決を要することになつております。たまた…