第197回 衆議院 本会議 第7号
○星野剛士君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○星野剛士君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高市早苗君。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高市早苗君登壇〕
○高市早苗君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――…
○高市委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外一件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするもの…
○高市委員長 それでは、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○高市委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊達忠一君) この際、日程に追加して、 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本順三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ改定しようとするものであります。 委員会におきましては、日本維新の会の東理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきもの…
○委員長(山本順三君) 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(郷原悟君) 便宜私から御説明申し上げます。 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ改定しようとするものでございます。 以上でございます。
○東徹君 私は、会派を代表して、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に反対の意見を表明いたします。 国会議員の秘書は、国会法百三十二条により、国会議員の職務の遂行を補佐するため各議員に付されており、その給与は国の立法制度に係るコストとして毎年六十億円程度国民に負担をしていただいております。 少子高齢化の進展に伴い、医療、年金、介護保険料負担は増え、二〇一九年には消費税の八%から一〇%に引上げも予定しようとしております…
○田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長古屋圭司君。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔古屋圭司君登壇〕