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165衆議院 法務委員会 第9号

○伊藤(渉)委員 一個ずつ聞いていきます。次に、目的信託についてお伺いします。 修正案附則第三項は、別に法律で定める日までの間適用しないとし、別に法律で定める日については、公益信託に係る見直しの状況を踏まえて検討し、その結果に基づいて定めることとしております。これは、受益者の定めのない信託は公益信託に関する改正を行うまで凍結するというものであると考えます。 しかしながら、受益者の定めのない信託については、政府の規制改革会議にも創設の要望…

細川律夫 の発言をすべて見る →民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○細川委員 民主党の細川律夫であります。 今回の信託法案は、新しいタイプの信託が認められますので、経済活動にとって大変プラスの効果を与えるものだというふうに認識をしております。そして、障害者やあるいは高齢者などの社会的弱者のためにもこれまた重要な意義があるというふうに考えておりますが、そういう法案に対して修正案が出されました。どういった趣旨で提案されたのか、その概要を提案者に伺いたいと思います。

高山智司 の発言をすべて見る →民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○高山委員 細川委員の質問にお答えいたします。 今回の信託法案は、一九二二年に制定された信託法について、その表記を現代語化し、これまで必ずしも明らかでなかった受益者の権利や受託者の義務等に関する規定を整備するとともに、現代の社会経済情勢に対応した多様な信託の利用形態に対応するため、新たな諸制度を導入するものであるというふうに理解しております。 私たち民主党といたしましても、信託制度が、資産流動化などの経済活動のみならず、高齢者や障害者の…

石関貴史 の発言をすべて見る →民主党・無所属クラブ2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○石関委員 委員の御指摘の事項につきましては、まず、信託法のこの法案第二十八条の第一号において、受託者が信託事務の処理を第三者に委託することができる場合について、信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨等の定めがある場合においては、当該委託が受益者の利益を害することが明らかであるときを除くものとしている修正点、それから、信託法案第二十八条第三号において、受託者が信託事務の処理を第三者に委託することができる場合について、信託行為に信託…

長勢甚遠 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣2006/11/10

165衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 民主党の修正案は、公益信託に関する改正を行うまで、受益者の定めのない信託の利用を一切認めないという趣旨であると理解をしております。 これにつきましても、目的信託についての国民から寄せられておるニーズ、こういうものについてどうお考えになるかという問題があると思います。先生御案内のとおり、これについても各方面からニーズがあるわけで、これにこたえるためにこの制度を新設するというものでございます。 改正要綱試案の公表によって、パ…

165衆議院 法務委員会 第8号

○七条委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、内閣提出、信託法案に対し、高山智司君外二名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。横山北斗君。 ————————————— 信託法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ———————…

165衆議院 法務委員会 第7号

○七条委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長安藤隆春君、金融庁総務企画局審議官畑中龍太郎君、金融庁総務企画局参事官山崎穰一君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長小津博司君、法務省人権擁護局長富田善範君、外…

高山智司 の発言をすべて見る →民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○高山委員 民主党の高山智司でございます。 それでは、信託法案の質問をさせていただきますけれども、まず、自己執行義務の緩和について伺いたいんです。今回の改正案で自己執行義務が緩和ということですけれども、それはどういう場合に緩和できるのか、まず教えてください。

長勢甚遠 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○長勢国務大臣 商事的な信託について、その利用に資するような改正として今考えておるものは、次のとおりでございます。 一つは、受益者が複数に上る場合の意思決定方法の合理化というものを図っております。 商事的な信託におきましては受益者が多数に上るということが少なくございませんが、現行の信託法では、そういう複数の受益者の意思決定という場合のルールというものが不明確になっております。 そこで、今回の信託法案では、受益者が多数の場合であっても機動…

石関貴史 の発言をすべて見る →民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○石関委員 また御丁寧に御説明いただきましたけれども、今御答弁いただいたうちの最初のところ、受益者が複数の場合の意思決定の方法が合理化をされたということでありますが、これは受益者の多数決による意思決定を認めるということであります。信託というのは受益者のための制度というふうに考えていいでしょうかね、であるとすれば、信託法上で受益者に認められた権利を受益者が十分に行使できる規律の整備が重要であろうというふうに思います。 確かに、受益者の意思…

畑中龍太郎 の発言をすべて見る →金融庁総務企画局審議官2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○畑中政府参考人 お答えいたします。 信託法の改正で、忠実義務など受託者の義務を任意規定にする一方で、業法の方で何ゆえこの忠実義務を強行規定のままにしているのかというお尋ねでございました。 信託法案では、御案内のように、忠実義務等につきまして、契約により軽減することを可能にするということで、受託者の義務の合理化、柔軟化が図られております。 一方、改正信託業法案におきましては、忠実義務につきましては、当事者間の契約による軽減を原則として認…

平岡秀夫 の発言をすべて見る →民主党・無所属クラブ2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○平岡委員 今の体制でもしっかりと取り組んでいくこと、それは当然のことだと思いますけれども、先ほど言いましたような問題点もあります。それから、国際的にも、独立した第三者機関としての人権擁護機関というものの設立も求められています。そういうことを踏まえて、できるだけ早く法務省としての、政府としての見解が示せる法案を提出していただきたいということを要請しておきたいというふうに思います。 少しお時間をいただきましたので、本題の信託法案に早く入れ…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 委員がおっしゃる財産管理委員会というのがどういう趣旨のものか、必ずしも理解が共通するかどうかわからないところでございますが、仮に、それが、何らかの公的な意味があるから、公的な立場からコントロールするということになりますと、目的信託は公益ではないというところと若干整合的ではないかなという感じがするわけでございますし、また、これがそういう公的なものではなくて、通常の機関、私法上の信託の機関の一部だということになりますと、こ…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/11/07

165衆議院 法務委員会 第7号

○寺田政府参考人 これも法律概念上は現行法と今度の新しい信託法案とで全く変わっておりませんで、あくまで、信託の可能な、対象となるそういう財産というのは積極財産、つまり、普通の意味でのプラスの、土地建物のような不動産であるとか、あるいは債権ですとか動産だとか、そういうものであります。 しかしながら、これは現行法でもそうだったわけでありますけれども、もともと現行法で信託を受託しているものが債務を引き受けられるかどうかという議論がありまして、…

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○七条委員長 これより法務委員会財務金融委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付してあります資料により御了承願います。 これより質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許…

長勢甚遠 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣2006/11/01

165衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号

○長勢国務大臣 おはようございます。 受託者が受益者に対して負う信託法上の義務について御質問でございますが、これについては信託法案の第三章第二節に規定をしてございます。 具体的な受託者の義務の主なものは、一つは、信託事務の処理をするに当たっては、自己の財産に対する場合と同一の注意では足りず、より高度の注意をもってしなければならない、いわゆる善管注意義務でございます。二つ目は、自己の利益ではなく、受益者の利益のために行動すべきであるという…