法務委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2006/11/08
会議録
○七条委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、内閣提出、信託法案及び第百六十四回国会、内閣提出、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、内閣提出、信託法案に対し、高山智司君外二名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。横山北斗君。 ————————————— 信託法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○横山委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。 政府案においては、受託者の義務等に関し、信託行為の定めがあるときは、その義務を軽減すること等を可能とする旨の規定がありますが、そのような規定のうちには、受託者の義務を軽減すること等により、受益者が不利益をこうむるおそれがあるものがあります。 また、政府案において新たに許容されることとなる、委託者がみずから受託者となる信託及び公益信託以外の受益者の定めのない信託については、悪用のおそれ等の問題点が指摘されておりますが、これらの問題点を解消するための方策は、十分になされているとは言えない状況にあります。 本修正案は、政府案のこうした問題点について修正を行うことにより、より適正な信託法制を整備しようとするものであります。 次に、本修正案の概要を御説明いたします。 第一は、信託事務の処理を第三者に委託することができる場合を限定するものであります。 第二は、受託者の注意義務について、信託行為に別段の定めがあるときはその定めるところによる注意をもって信託事務を処理するものとする旨の規定を削除するものであります。 第三は、受託者の利益相反行為が許容される場合を厳格化するものであります。 第四は、信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する受託者の義務に係る規定が適用されない場合を限定するものであります。 第五は、信託財産からの費用等の償還等の方法を厳格化するものであります。 第六は、受託者の辞任及び解任について、信託行為に別段の定めがあるときはその定めるところによるものとする旨の規定を削除するものであります。 第七は、自己信託に係る規定は、当分の間、適用しないものとするものであります。 第八は、受益者の定めのない信託の規定は、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものを除き、別に法律で定める日までの間、適用しないものとするものであります。 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○七条委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十三分散会