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第40回 衆議院 本会議 第39号

○中島茂喜君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の要旨について申し上げますと、 第一に、現在、旧軍人及び昭和二十八年以前に退職した文官並びにこれらの遺族の恩給は、原則として、公務員のいわゆる一万五千円ベースの俸給を基準として算定されているのでありますが、その後における公務員給与の引き上げ、生活水準の上昇等を考慮して、次のような改善の…

第40回 衆議院 内閣委員会 第28号

○田口(誠)委員 恩給法等の一部を改正する法律案について、改正の内容について御質問をいたしたいと思います。 今度の改正は、大まかに申し上げまして、従来は公務員の一万五千円ベースの俸給額を基準として算定されておったのでございまするが、それが二万四千円ベースの俸給を基準額として算定をし、しかも、これの増額分については、三カ年の計画で全額増給するということになっておるわけでございます。 そこで、御質問を申し上げたいと思いますることは、賃金のベ…

第40回 参議院 社会労働委員会 第20号

○政府委員(山本淺太郎君) 去る二月二十七日、厚生大臣から提案理由の説明をされました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案につきまして、お手元に配付いたしました資料の法律案要綱を中心に補足説明を申し上げます。 まず、この法律は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の外、未帰還者留守家族等援護法、引揚者給付金等支給法及び未帰還者に関する特別措置法の相関連する各法の一部改正をまとめて行なうことといたしております。以下、順次改正の内容につい…

尾関義一 の発言をすべて見る →自由民主党法務政務次官1962/03/06

第40回 衆議院 法務委員会 第12号

○尾関政府委員 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、第一に、民事訴訟及び刑事訴訟の証人等の日当等の最高額を引き上げるため、訴訟費用等臨時措置法に所要の改正を行ない、第二に、執行吏の受ける恩給の年額を一般の公務員に準じて増額するため、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律に所要の改正を行なおうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。 第一点は、訴訟費用等臨時措…

植木庚子郎 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣1962/03/06

第40回 参議院 法務委員会 第9号

○国務大臣(植木庚子郎君) 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、第一に、民事訴訟及び刑事訴訟の証人等の日当等の最高額を増加するため、訴訟費用等臨時措置法に所要の改正を行ない、第二に、執行吏の受ける恩給の年額を一般の公務員に準じて増額するため、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)に所要の改正を行なおうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申…

灘尾弘吉 の発言をすべて見る →自由民主党厚生大臣1962/02/27

第40回 参議院 社会労働委員会 第10号

○国務大臣(灘尾弘吉君) ただいま議題となりました児童扶養手当法の一部を改正する法律案、その他各法律案につきまして、順次提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。 児童扶養手当法は本年一月から施行され、母子世帯等における児童の福祉の向上をはかるため、母子世帯の母等に対して児童扶養手当を支給することとなっているところでありますが、今回さらにこの児童扶養手当制度の充実をはかるため、手当の額を引き上げるとともに受給資格者の所得による支給要件を緩…

灘尾弘吉 の発言をすべて見る →自由民主党厚生大臣1962/02/21

第40回 衆議院 社会労働委員会 第9号

○灘尾国務大臣 ただいま議題となりました児童扶養手当法の一部を改正する法律案外各案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、児童扶養手当法について申し上げます。 児童扶養手当法は本年一月から施行され、母子世帯等における児童の福祉の向上をはかるため、母子世帯の母等に対して児童扶養手当を支給することとなっているところでありますが、今回さらにこの児童扶養手当制度の充実をはかるため、手当の額を引き上げるとともに、受…

小平久雄 の発言をすべて見る →自由民主党総理府総務長官1962/02/13

第40回 衆議院 内閣委員会 第6号

○小平政府委員 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の改訂であります。 現在、旧軍人および昭和二十八年以前退職の文官並びにこれらの遺族の年金たる恩給は、原則として公務員のいわゆる一万五千円ベース給与の俸給を基準として算定されているのでありますが、その後における公務員給与の引き上げ、生活水準の上昇等を考慮し、公務傷病者、公務…