第2回 参議院 本会議 第60号
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、國会法の一部を改正する法律案、國会職員法の一部を改正する法律案、議院事務局法の一部を改正する法律案、議院法制局法案、裁判官彈劾法の一部を改正する法律案、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案、以上七案を一括して議題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、國会法の一部を改正する法律案、國会職員法の一部を改正する法律案、議院事務局法の一部を改正する法律案、議院法制局法案、裁判官彈劾法の一部を改正する法律案、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律案、以上七案を一括して議題に供することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木内四郎君 只今議題となりました國会法の一部を改正する法律案外六法律案に対する議院運営委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 先ず國会法の一部を改正する法律案について申上げます。この法律に盛られました主なる改正点は次の数点であります。第一は、常任委員会設置の基準を、事項別の現在の制度から各省別に変えようとするのであります。第二は、議案の審議を常任委員会のみに集中せず、本会議におきましても、議決前に必要な限度におい…
○委員長(木内四郎君) これより委員会を開きます。 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、國会職員法の一部を改正する法律案及び國会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、衆議院議院運営委員長淺沼稻次郎君より提案理由の説明を伺うことにいたします。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 只今議題となりました三法案について提案理由を御説明いたします。 三案は共に議院運営委員会において立案したものでありまして、第一に裁判官弾劾法は御承知の通り、第一回國会において制定されたものでありますが、その施行後半歳となりますが、同法運用の実際の面において多少の改正を要すべきものがあると認められますことから、運営委員会においてこの改正案を提出することとした次第であります。今その改正の要旨を御説明申上げますれ…
○天田勝正君 國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案第十條に「秘書」という字句を用いることは、國会法の改正を前提とするものであります。然るに現在國会法の一部を改正する法律案の通過が未定の際において斯様に取扱われているのは、どういうお考えによるものですか。
○委員長(木内四郎君) 多数と認めます。よつて本案は可決せられました。 次いで國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。 〔「討論省略」、「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。 日程第三、裁判官彈劾法の一部を改正する法律案、日程第四、國会職員法の一部を改正する法律案、日程第五、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括し議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長淺沼稻次郎君。 ————————————— 〔淺沼稻次郎君登壇〕
○淺沼稻次郎君 ただいま議題となりました三法律案について、提案の理由を御説明いたします。 三案は、ともに議院運営委員会において立案したものでありまして、第一に裁判官彈劾法は、御承知の通り第一回國会において制定されたものであります。その施行後半歳となりますが、同法運用の実際の面において多少の改正を要すべきものがあると認められますところから、議院運営委員会において、この改正案を提出することとした次第であります。 今、その改正の要旨を御説明申…
○淺沼委員長 これより議院運営委員会を開きます。 まず最初に國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。 —————————————
○参事(河野義克君) 只今藤井委員からお話のありましだ通り、閉会中継続審査乃至継続調査をいたします場合に、何らかの日当、手当乃至は滞在雑費的のものが出るかどうかということは一つの問題でございますが、現行の國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、それからそれに基いてできました國会議員の歳費、旅費及び手当等の支給規程から申しますと、そういつたものは出ないわけであります。それでそういうことがそれでいいかどうか、若しそれらを出す必要があると…
○淺沼稻次郎君 ただいま議題となりました、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律案について、提案の理由を御説明いたします。 日本國憲法第六十二條によりまして、各議院は證人の出頭および証言並びに記録の提出を要求することができることになつておりまするが、これに関する國会法の規定には足りない点がありまして、今会期中における各委員会での証人の証言と実情を見ておりますと、憲法及び國会法が予期した効果をあげることができず、証拠力において欠ける…
○議長(松平恒雄君) 参事をして報告いたさせます。 〔青木参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費、及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案可決報告書 ―――――・―――――
○議長(松平恒雄君) この際、議事日程に追加して、昭和二十二年法律第八十号(國会議員の歳費、旅費、及び手当等に関する法律)の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) これより委員會を開會いたします。昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律)の一部を改正する法律案が、衆議院議院運營委員長淺沼君から提案されましたが委員會の審議を省略し、衆議院本會議において可決せられまして、本院に送付され本委員會に付託されました。本日これより審議の上採決を行いまして本日の本會議に緊急上程いたしたいと思います。法案の印刷が間に合いませんのでこれより近藤事務次長より御説明を…
○委員長(木内四郎君) これより昭和二十二年法律第八十號(國會議員の歳費、旅費及び手當等に關する法律)の一部を改正する法律案の採決を行います。原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。 〔全員起立〕