第24回 衆議院 内閣委員会 第54号
○保科委員長代理 これより会議を開きます。 委員長不在でありますので、指名により理事の私が委員長の職務を行います。 この際お諮りいたします。旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を、閉会中もなお審査いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○保科委員長代理 これより会議を開きます。 委員長不在でありますので、指名により理事の私が委員長の職務を行います。 この際お諮りいたします。旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律案及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を、閉会中もなお審査いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本委員長 次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。通告がありますので、これを許します。受田君。
○受田委員 私はこの問題についてはごく簡単にお尋ねしておいて、午後あらためて詳細なる質疑をするということにして、さしあたりきょう竹尾政務次官がおいでいただいておりますので、政府首脳部に対する質問を一言だけさせていただきます。私は、竹尾さんは文部委員長として多年文教行政の政策をお進めになった方であるし、現に文部政務次官としてきわめて適切な御措置をされておる方であると思いますので、この際、現に提出されておりまする一般職の職員の給与に関する法…
○山本委員長 この際受田君より、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、修正案が提出されておりますので、その趣旨説明を求めます。受田君。
○受田委員 お手元に配りました修正案を提出いたします。朗読いたします。一般職の職員の給与に関する法律の一 部を改正する法律の一部を改正する 法律案の一部を次のように修正する。 附則に次の二項を加える部分中 「次の二項」を「次の三項」に改め、 附則第八項の改正規定の次に次の一 項を加える。 昭和二十九年一月一日において中 学校、小学校等教育職員級別俸給衣 の四級から九級までの職務の級に属す ることとなった教育職員のうち、旧 教員免許令によ…
○山本委員長 次に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。通告がありますので、順次これを許します。受田新吉君。
○山本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審議は明日に延期し本日はこれにて散会いたします。 午後二後二十五分散会 ————◇—————
○委員長(小柳牧衞君) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する提案理由の説明を発議者、衆議院議員赤城宗徳君より聴取いたします。
○衆議院議員(赤城宗徳君) ただいま議題になりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。 現在、教育職員の給与制度は、学校の種類、職種、学歴、経験年数の四要素をもって構成されております。 そのうち、特に経験年数の要素が重要視されておりますことは御承知の通りでありますが、学歴等他の要素は、俸給決定の上に大きな比重をなしていないのであります。しかしながら、教育職員の特殊…
○山本委員長 これより会議を開きます。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。赤城宗徳君。 —————————————
○赤城宗徳君 ただいま議題になりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明いたします。 現在、教育職員の給与制度は、学校の種類、職種、学歴、経験年数の四要素をもって構成されております。そのうち、特に経験年数の要素が重要視されておりますことは御承知の通りでありますが、学歴等他の要素は、俸給決定の上に、大きな比重をなしていないのであります。しかしながら、教育職員の特殊性にかんがみ…
○議長(河井彌八君) 日程第四、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。内閣委員長小柳牧衞君。 〔小柳牧衞君登壇、拍手〕
○小柳牧衞君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず本法律案の提案の理由として政府の説明するところを申し上げますると、国家公務員に対しては、夏期及び年末に、それぞれ期末手当及び勤勉手当が支給せられておるが、最近における民間給与、生計費、その他給与に関係ある諸条件を考慮した結果、年末に支給される手当につき若干の増額が必要で…