第154回 衆議院 法務委員会 第12号
○園田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官伊藤哲雄君、警察庁警備局長漆間巌君、金融庁総務企画局長原口恒和君、法務省刑事局長古田佑紀君、入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務省大臣官房領事移住部長小野正昭君、アジア大洋州局長田中均君、財務省大臣官房…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○園田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官伊藤哲雄君、警察庁警備局長漆間巌君、金融庁総務企画局長原口恒和君、法務省刑事局長古田佑紀君、入国管理局長中尾巧君、公安調査庁長官書上由紀夫君、外務省大臣官房領事移住部長小野正昭君、アジア大洋州局長田中均君、財務省大臣官房…
○首藤委員 民主党の首藤です。 きょうは、この公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案に対して質問をさせていただきます。 この問題は、既に外務委員会において討議されましたテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、この国際条約を国内的に実効あらしめるための法律であると理解しております。そこにおいて、この法律のいろいろな要素があるわけですが、私は、この最大のものはこの法律が対象としている行為に対する定義である…
○園田委員長 次に、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森山法務大臣。 ————————————— 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森山国務大臣 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を締結するとともに、国連安保理決議第千三百七十三号を実施し、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際的な要請にこたえるために所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、公衆または国等を脅迫する目的をもって行わ…
○副大臣(村田吉隆君) 御指摘のように、FATFでは平成二年に四十の勧告というものが出されまして、その当時でございますが、マネーロンダリング対策は主として薬物犯罪問題ということで行われていたわけでございます。そういう意味で、薬物犯罪収益に係る疑わしい取引の届出の金融機関への義務付け、金融機関に対する顧客の本人確認義務等が国内で実施されたと、こういうことになっているわけでございます。 それから、平成四年に麻薬特例法が施行されまして、薬物犯…
○平野達男君 分かりました。まだ二百九十三の口座を凍結していると、こういうことですね。 それで、今回の法改正なんですけれども、今まではマネーロンダリングということで、マネーロンダリングですから、要するに非合法活動によって得た資金、麻薬でありますとか武器の密売でありますとかということで、そういったものを、資金を取り締まるという観点で資金の出どころに注目して取締りをやってきましたけれども、今回の法改正は、正式名称何と言いましたっけ、公衆等脅…
○政府参考人(古田佑紀君) まず、前提として申し上げたいと思うんですけれども、今回御審議を願っております公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律は、これはいわゆるテロ資金供与防止条約の担保法ということになるわけでございます。 ところで、同条約におきましては、テロリストあるいはテロ団体という形でそれに対する資金の提供を犯罪化するということではなくて、テロとしてよく行われるような犯罪行為の類型につきまして、それに対する…
○平野達男君 今回の資産凍結、昨年の九月のテロ以来の資産凍結は、これはタリバンという、どちらかというと非合法組織に着目して、そこに属している人の資産を凍結していると、こういうやり方を取ってますですね。諸外国においても、そういった組織に着目して、その属する人間をフォローするんだという仕方を取っているわけですけれども、ここに二十八組織がすぐさま日本にとってもこれ脅威があるかというと、とてもそういう感じは私はしませんが、むしろこういった組織を…
○平野達男君 ちょっとここで確認したいんですけれども、ちょっとこれ通告してなかったんですが、マネーロンダリングの定義ですけれども、あくまでもこれは私の理解では犯罪行為ということで、先ほど冒頭で言いましたけれども、麻薬あるいは武器の密売等に着目した、非合法的な資金を合法にする、見せ掛けるという活動だと思ったんですが、今回の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の制定によってマネーロンダリングの定義を変えたということ…
○政府参考人(古田佑紀君) マネーロンダリングと申しますのは、犯罪行為によって生じたそういう利益を、これを犯罪行為によって生じたものではないようにいろいろ装うということがポイントになるわけでございます。 現在、既に組織犯罪処罰法で、例えば覚せい剤の密輸入でございますとかあるいは製造、こういうものについての資金提供罪がございますが、この資金提供罪によって提供された資金は、これはマネーロンダリングの対象になるように既になっております。 です…
○宮澤(洋)委員 金の面は手当てしても、武器等、ともかくテロの予防的な、未然に防止するという観点からぜひとも日本外交を推進していただきたいなと思っております。 この条約または国内法は、予備的な行為を規制する、まさに未然防止という観点から大変大事だと思っておりますが、一方で、予備的行為を規制するというのは、人権といいますか、乱用といったことになりますと大変怖い面が一方であると思っております。効果的だけれども、その使い方については相当、細心…
○塩川国務大臣 テロ資金の防止につきまして、我が国といたしましては国際的な取り決めの中でまず実行していくということでございまして、これにはG7等において決議いたしました行動計画というのがございまして、それに基づきましてまずテロ資金と疑わしき資金の個人名の抽出、団体名の抽出をいたして、指定をしたところでございます。さらに、そのほかにアメリカ当局からも情報として提供されたものがございまして、それにつきましても厳しく審査をしてまいったというと…
○村田副大臣 取引記録の保存期間でございますが、七年とした理由でございますが、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案に規定しますテロ資金提供等の罪の公訴時効が七年であるということを勘案して七年とした、こういうことでございます。
○山口那津男君 その条約に対応する国内法として、法務省は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案、これを用意していると思います。 そこで、副大臣にお伺いしますが、条約でいうところの、今、外務大臣が述べられたテロリズムの内容と、この国内法で言うところの「公衆等脅迫目的の犯罪行為」というのは同じものと考えてよろしいですか。
○国務大臣(森山眞弓君) 委員長を始め委員の皆様方には平素から法務行政の運営について格別の御尽力を賜っておりまして、ありがとうございます。 改めて申し上げるまでもなく、法務行政の基本的使命は法秩序の維持と国民の権利の保全を通して国民生活の安定と向上を図ることであり、この使命を果たすことは、国民が安全に安心して暮らせる社会を築くために欠くことができません。この激動する時代にあって、法務行政が国民のニーズに的確にこたえ、その役割と責任をより…
○浅尾慶一郎君 法務省にお伺いさせていただきますが、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案の概要」、この第一条に「誘拐」ということで、それも入っているという理解ですか。そういう理解でよろしゅうございますか。