第152回 衆議院 厚生労働委員会 第1号
○鈴木委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百五十一回国会、内閣提出、予防接種法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○鈴木委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百五十一回国会、内閣提出、予防接種法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、そのとおり決まりました。 次に、厚生労働委員会から申し出の予防接種法の一部を改正する法律案は、同委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤井委員長 次に、各委員会からの閉会中審査申出の件についてでありますが、国家基本政策委員会及び懲罰委員会を除く内閣委員会外十三常任委員会並びに災害対策特別委員会外四特別委員会から、お手元の印刷物のとおり閉会中審査の申し出が参っております。 ――――――――――――― 第百五十一回国会各委員会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、犯罪被害者基本法案(細川律夫君外四名提出、衆法第六号) 二、内閣の重要政策に関する件 三、栄典及び公式制度に関…
○谷事務総長 まず最初に、日程第一につき、堀込農林水産委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、動議により、本日の日程に掲載されております一請願とともに、本日委員会の審査を終了いたしました四百九十六の請願を追加して、合計四百九十七の請願を一括議題といたします。いずれも全会一致であります。 次に、閉会中審査の件について議長からお諮りいたします。採決は、お手元の印刷物にございますように四回となります。 最後に、議長から、本国会…
○鈴木委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 内閣提出、予防接種法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、予防接種法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。 ————————————— 予防接種法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○坂口国務大臣 ただいま議題となりました予防接種法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 最近、高齢者の間においてインフルエンザの集団感染が発生し、その症状の重症化や死亡が社会問題化したこと等を踏まえて、高齢者におけるインフルエンザの発病や重症化の防止に適切に対応できる予防接種制度の構築が求められております。 このため、今般、高齢者に対するインフルエンザを予防接種の対象疾病とし、あわせて予…
○議長(重宗雄三君) 日程第二、予防接種法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。 ―――――――――――――
○事務総長(河野義克君) 去る三月十八日、本院で可決し、衆議院に送付いたしました「簡易生命保険法の一部を改正する法律案」、及び去る三月二十五日、本院で可決し、衆議院に送付いたしました「予防接種法の一部を改正する法律案」は、それぞれ九日及び十日に、衆議院において修正され、本院に回付されてまいりました。 回付案は、御承知のように、もはや委員会には付託せず、衆議院の修正に同意するかいなかについて、直ちに本会議において議決することになっておりま…
○副議長(田中伊三次君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 予防接種法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○副議長(田中伊三次君) 日程第二、予防接種法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○田口長治郎君 ただいま議題となりました予防接種法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 予防接種法による急性灰白髄炎の予防接種は、従来、不活化ワクチンを用いておったのでありますが、最近における経口牛ポリオワクチンの効果及び普及控にかんがみ、不活化ワクチンにかえて経口生ポリオワクチンを用いようとするものであります。 このため、急性灰白髄炎の予防接種の定期は、不活化ワクチンにより、…
○田口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の予防接種法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。滝井義高君。
○滝井委員 予防接種法の一部を改正する法律案について質問をいたしたいと思います。 昨日参考人からいろいろと御意見を聞かしていただきましたので、重複をしないように二、三お尋ねをしたいのですが、まず第一は、今度の改正では、第一回を生後六カ月から生後二十一カ月に至る期間にいままでなっておったものを、今度三カ月から十八カ月に至る期間というように、三カ月ずつ予防接種の時期を、特に急性灰白髄炎については早めておるわけですね。この早めた理由というのは…