第22回 参議院 本会議 第43号
○議長(河井彌八君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日衆議院から左の内閣提出案を受領した。よって議長はこれを大蔵委員会に付託した。 補助金等に係る予算の執行の適正化 に関する法律案 日本輸出入銀行法の一部を改正する 法律案本日委員長から左の報告書を提出した。 愛知用水公団法案可決報告書 農地開発機械公団法案可決報告書 北海道における国有林野の風害木等 の売払代金の納付に関する特別措置 法の一部を改正する法律案可決報告 書 昭和三…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(河井彌八君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日衆議院から左の内閣提出案を受領した。よって議長はこれを大蔵委員会に付託した。 補助金等に係る予算の執行の適正化 に関する法律案 日本輸出入銀行法の一部を改正する 法律案本日委員長から左の報告書を提出した。 愛知用水公団法案可決報告書 農地開発機械公団法案可決報告書 北海道における国有林野の風害木等 の売払代金の納付に関する特別措置 法の一部を改正する法律案可決報告 書 昭和三…
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案 クリーニング業法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○常岡一郎君 ただいま議題となりました母子福祉資金の貸付等に関する排律の一部を改正する法律案外一案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。 まず、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 この改正法律案は衆議院提出の法案でありまして、その要旨は第一に、修学資金のうち、大学に就学しまたは医師法に規定する実地修練を受けている者、すなわちインターンに対する貸付…
○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって各委員長要求の通り、委員会の審査及び調査を閉会中も継続することに決しました。 議事の都合により、これにて暫時、休憩いたします。 午後九時二十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、原子兵器に関する緊急質問に対する国務大臣の補足答弁 一、畑地農業改良促進対策審議会委員の選挙 一、日程第一 優生保護法の一部を改正する法律案 一、日程第二…
○委員長(小林英三君) クリーニング業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○委員長(小林英三君) 御異議ないものと認めます。 これよりクリーニング業法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決することに御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林英三君) ただいまから委員会を開会いたします。 本日は、調理改善法案、クリーニング業法の一部を改正する法律案、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 まず、調理改善法案に対しまして、参議院議員長島銀藏君にお願いいたします。
○委員長(小林英三君) 次は、クリーニング業法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院議員長谷川保君の提案の理由の説明を願います。
○衆議院議員(長谷川保君) ただいま議題となりましたクリーニング業法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 昭和二十五年本法が制定公布されて以来五年を経まして、クリーニング業の発展もまた著しいものがあり、その実態に即した公衆衛生上の措置を講ずることが必要となりましたので、現行法を整備してクリーニング業の適正な経営を期するため本法案を提出した次第であります。 この法律案の改正のおもな点を申し上げますと、第一に、…
○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、大石武一君外八名提出、クリーニング業法の一部を改正する法律案、植村武一君外十六名提出、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 クリーニング業法の一部を改正する法律案、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事山下春江君。 〔山下春江君登壇〕
○山下春江君 ただいま議題となりましたクリーニング業法の一部を改正する法律案及び母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、クリーニング業法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 本改正案の要旨は、第一に、従来のドライクリーニング師の制度を廃止して、新たにクリーニング師の制度を設けたことであります。第二に、営業者は常時五人以上の従事者…
○中村委員長 次に、大石武一君外八名提出の、クリーニング業法の一部を改正する法律案を議題となし、審査を進めます。 質疑の通告がございますのでこれを許します。滝井義高君。
○中村委員長 大石武一君外八名提出のクリーニング業法の一部を改正する法律案を議題とし審査に入ります。まず提出者より趣旨の説明を聴取することといたします。長谷川保君。
○長谷川(保)委員 ただいま議題となりましたクリーニング業法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 昭和二十五年本法が制定公布されて以来五年を経まして、クリーニング業の発展もまた著しいものがあり、その実態に即した公衆衛生上の措置を講ずることが必要となりましたので、現行法を整備して、クリーニング業の適正な経営を期すため、本法案を提出した次第であります。 この法律案の改正のおもな点を申し上げますと、第一に、従来…