第140回 参議院 逓信委員会 第4号
○委員長(渕上貞雄君) 郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(渕上貞雄君) 郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(渕上貞雄君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 郵便法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(渕上貞雄君) 郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
○国務大臣(堀之内久男君) 郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、第三種郵便物の認可をする定期…
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可することに決まりました。 ————◇————— 日程第一 郵便法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第一、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。 郵便法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔自見庄三郎君登壇〕 —————————————
○谷事務総長 まず最初に、議員辞職の件につき、参事が辞職願を朗読いたしました後、お諮りをいたします。 次に、日程第一につき、自見逓信委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第二につき、中西農林水産委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第十九号 平成七年五月十二日 午後一時開議 第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提 出…
○自見委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐藤剛男君。
○遠藤(乙)委員 私も、この郵便法の一部を改正する法律案について質問を進めたいと思います。 今回の法律改正自体は、今の御議論でもあったように比較的マイナーなものであり技術的なものであって、私自身もこれは賛成ではあるわけなんですが、この機会に郵便事業全般につきまして審議を進めていきたいと思っております。 まず初めにこの郵便事業、国営事業として百二十年の既に歴史があるわけでございまして、国民生活あるいは社会経済活動に必要不可欠な基礎的な通信…
○自見委員長 本案に対し、日本共産党から討論の申し出がありましたが、先刻の理事会で協議の結果、御遠慮願うことになりましたので、御了承願います。 これより採決に入ります。 郵便法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○遠藤(乙)委員 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 郵便法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、この法律の施行に当たり、次の各項の実現に積極的に努めるべきである。 一 郵便は、長年にわたって国民に親しまれ、広く利用されてきた基本的通信手段であることを踏まえ、今後とも時代の変化や利用者の要望に的…
○大出国務大臣 ただいま郵便法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。(拍手) —————————————
○自見委員長 内閣提出、参議院送付、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大出郵政大臣。 ————————————— 郵便法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大出国務大臣 郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内答の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便事業の現状などにかんがみ、利用者に対するサービスの向上などを図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例制度における料金の減額率の法定上限を廃止するとともに、郵便に関する料金を前払い式カードにより納付することができることとし、及び料金後納に係る担保を免除する者を追加する措置を講じようとするものであります。 …