逓信委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/03/14
会議録
○委員長(渕上貞雄君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、上田耕一郎君が委員を辞任され、その補欠として吉川春子君が選任されました。 —————————————
○委員長(渕上貞雄君) 郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
○国務大臣(堀之内久男君) 郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、第三種郵便物の認可をする定期刊行物の条件のうち、発行回数に係るものについては、毎年一回以上の回数で省令で定める回数以上、号を追って定期に発行するものとすることとしております。 第二に、差出人が同一でない広告郵便物等で、省令の定める条件を具備するものの料金の総合計額につき、審議会に諮問した上、省令の定めるところにより減額することができることとし、その場合におけるそれぞれの差出人の納付すべき額の算出方法を定めることとしております。 第三に、差出人が、省令の定めるところにより、郵便物の料金及び特殊取り扱いの料金を受取人が納付して受け取ることにつき当該受取人の承諾を得てその者にあてて差し出す郵便物について、当該受取人が納付する料金及び手数料を後納することができることとし、また、料金後納として差し出す郵便物に係る料金を省令で定める期間以上継続して納付すべき期日までに納付していることにより当該料金後納に係る担保を免除されている者について、料金受取人払いとする郵便物の料金を後納する場合の担保を免除することとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月を経過した日からといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(渕上貞雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(渕上貞雄君) 次に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
○国務大臣(堀之内久男君) 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、金融・経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。 その内容は、簡易生命保険特別会計の積立金をもって取得した債券の貸し付けを、信託業務を営む銀行または信託会社への信託を通じて行うことができることとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、公付の日からといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(渕上貞雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十分散会 —————・—————