第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○委員長(阿部竹松君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 労働組合法の一部を改正する法律案(閣法第一○四号)を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(阿部竹松君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 労働組合法の一部を改正する法律案(閣法第一○四号)を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○内閣総理大臣(佐藤榮作君) 佐々木君に、ただいまの緊急質問に対しお答えいたします。 お説のように、アジアに位する日本、その日本の安全と平和は、アジアが安全であり、平和でなければならないことは、御指摘のとおりであります。その立場に立ちまして、わが国の安全を確保する、こういうことで、私はしばしばわが国の基本的な態度を説明してまいりました。自由を守り、平和に徹する、このことを絶えず呼びかけてまいりました。そのためには、お互いにそれぞれの国の…
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、労働組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○澁谷直藏君 ただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、労働委員会の事務の円滑な遂行を期するため所要の改正を行なうものでありまして、そのおもなる内容は、 第一に、労働委員会の委員の任期を二年とすること。 第二に、東京都及び大阪府に設ける地方労働委員会の委員の数を、それぞれ使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者、各十一人及…
○齋藤委員長代理 これより会議を開きます。 内閣提出労働組合法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。河野正君。
○滝井委員 労働組合法の一部を改正する法律案について御質問申し上げたいと思いますが、労働委員会というのは、船員のほうにも船員労働委員会があるのです。それから、公共企業体のほうには調停委員会があるわけです。船員の労働委員会は、同じ労働委員会でありますけれども、運輸大臣が委員を任命をして、そして地方の海運局が委員会を持っておるわけです。公共企業体の調停委員会の場合は、これは労働大臣が所管をしておって、実質的にはこれは地方の機関になっているわ…
○齋藤委員長代理 他に質疑はありませんか。なければ、これにて労働組合法の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○齋藤委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 内閣提出、労働組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(阿部竹松君) それでは、ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 労働組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府より本案に関する提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(小平久雄君) 労働組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 労働委員会の委員の任期は、現行の労働組合法において、一年とされておりますが、これは他の行政委員会の委員の任期に比して短く、また公共企業体等労働委員会の委員の任期がすでに二年とされていることにかんがみ、これを二年とすることとし、さらに、地方労働委員会の委員の定数は、現行の労働組合法上、労、使、公益各側委員それぞれ七人または五…
○田中委員長 これより会議を開きます。内閣提出の労働組合法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。質疑の申し出がありますので、これを許します。吉村吉雄君。
○国務大臣(小平久雄君) 第五十一回通常国会にあたり、一言所信を申し述べ、各位の御理解と御協力を得たいと存じます。 私は、かねてから、労働行政は、社会、経済との関連に十分な考慮を払いつつ、基本的には、人間としての労働者の福祉の向上を目的として進めなければならないと考えており、明年度の予算編成をはじめ、機会あるごとに、この趣旨に沿って微力を尽くしてまいった次第であります。本年もこのような見地から、次のような諸点に重点を置いて、積極的に労働…
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の労働組合法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
○小平国務大臣 労働組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 労働委員会の委員の任期は、現行の労働組合法において一年とされておりますが、これは他の行政委員会の委員の任期に比して短かく、また公共企業体等労働委員会の委員の任期がすでに二年とされていることにかんがみ、これを二年とすることとし、さらに、地方労働委員会の委員の定数は、現行の労働組合法上、労、使、公益各側委員それぞれ七人または五人のうち政…