第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○房村政府参考人 民事再生手続は、使いやすさということを主眼といたしまして、担保権つきの債権であるとか優先権がある債権あるいは株主の権利、こういったものは手続の外に置きまして、比較的単純で簡易な手続構造といたしました。そのことによって、使いやすく、また迅速に手続が進行するという利点がございます。 これに対しまして会社更生手続は、担保権つきの債権、優先権つきの債権あるいは株主の権利、また、株式会社を組織再編する、こういう行為もすべてその手…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○房村政府参考人 民事再生手続は、使いやすさということを主眼といたしまして、担保権つきの債権であるとか優先権がある債権あるいは株主の権利、こういったものは手続の外に置きまして、比較的単純で簡易な手続構造といたしました。そのことによって、使いやすく、また迅速に手続が進行するという利点がございます。 これに対しまして会社更生手続は、担保権つきの債権、優先権つきの債権あるいは株主の権利、また、株式会社を組織再編する、こういう行為もすべてその手…
○森山国務大臣 御指摘のとおり、現行の会社更生法の定める会社更生手続に対しましては、手続が厳格過ぎて時間がかかり過ぎるとの御批判や、企業再建のための手法をより一層整備すべきであるとの指摘がされております。 そこで、会社更生法案におきましては、これらの指摘を踏まえまして、手続の迅速性を向上させ、あるいは再建手法を強化するためのさまざまな改正を行おうとしております。 このような改正を行うことによりまして、経済的に苦境にある株式会社について、…
○増田副大臣 これまた御指摘のとおり、会社更生法案においては、会社更生手続について、手続の迅速化、手続の合理化、再建手法の強化を図るためのさまざまな改正を行っております。御発言のとおりであります。 そのうちの主なものは次のとおりでございます。 まず、手続の迅速化のための改正としましては、更生手続を迅速に開始するため、更生手続開始の要件を緩和していること。更生計画の早期成立を図るため、更生計画の可決要件を緩和していること。それから、会社更…
○房村政府参考人 企業が倒産した場合、その営業を譲渡することによって、譲渡先においてその事業の再建を図りながら倒産した企業の債権者等に対する弁済率を向上させるということは、当然その再建手法として考えられるわけでございます。 ただ、営業の譲渡というのは、仮にそれが必要性や相当性を欠くということになりますと、結果的に事業が継続されず、また、債権者等の利益も害されるということになります。そういう非常に大きな影響を与えます。そういうことから、会…
○森山国務大臣 会社更生手続の見直しにつきましては、平成十三年の三月から法制審議会倒産法部会における審議を行ってまいりました。この部会におきましては、御指摘の「倒産法制に関する改正検討事項」に掲げられていた数項目の事項のほかに、これに対して寄せられた関係各界の意見、民事再生手続を検討した際の審議の成果、最近の倒産処理実務を反映させるために新たに倒産法部会の委員、幹事から募集した意見も審議検討の対象に加えられました。 その結果、五十五項目…
○山内(功)委員 昨年の更生申し立て事件数が四十七件で、ことしが九月までで既に八十六件にも上っているということ、そして更生法の改正案が強い効力を現行の法律に比べて付与しているということからすれば、会社更生法案というものをもっと早く国会に提出するべきだったんじゃないですか。
○房村政府参考人 御質問の趣旨は、会社更生手続で営業譲渡がされる場合に、その雇用関係がどうなるのか、もとの会社を解雇されて、新しいところに雇われない、結局解雇されてしまう、こういうことがふえるのではないかという御懸念かと思います。 営業譲渡がされた場合に、雇用関係や労働条件が法的にどのような影響を受けるか、この点については、裁判例、学説において見解は分かれております。 ただ、実際にこれが問題になるのは、営業譲渡に伴って承継される雇用関係…
○房村政府参考人 今回、更生計画に基づく債務の弁済期間を十五年といたしましたが、現時点において、更生計画に基づく債務の弁済期間が十五年を超えるような事件もなおある程度存在するというのは御指摘のとおりでございます。 しかしながら、現代の経済社会の変化のスピードにかんがみますと、現行法の定める最長二十年の弁済期間はいかにも長い。また、このような長期にわたる更生計画について、その遂行が可能であるか否かを的確に判断することも困難である、これは否…
○佐藤(剛)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森山法務大臣。 ————————————— 会社更生法案 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森山国務大臣 最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の乱用防止等の観点から一部改正がなされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。 しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。 このような状況のもと…
○安倍委員 もう一点大臣に御質問いたしまして、あと政府委員にお願いしたいと思いますが、この法制審議会で会社更生法案の要綱に対して附帯決議が出ておりますが、この会社更生事件その他の諸事件について、経済界の実情の理解に資するために裁判所に一般的な諮問機関として、たとえば商事諮問委員会といったものの設立を希望しておる決議がされておるわけでありますが、同時にまた、関係各界も同様の措置をいろいろな面から要望しているわけですが、こうした諮問委員会と…
○野木政府委員 死刑廃止に関する陳情について申し上げます。 死刑廃止の問題は、世界各国においても種々論議されているところでありますが、これはその時々の社会情勢と密接な関連を有するものでありまして、わが国の現状のもとにおいて、今これを廃止することは相当でないと存ずる次第であります。 陳情一二四の会社更生法案に関する陳情書につきましては、会社更生法案が本国会で成立いたしました次第でありますので、陳情趣旨は、なお将来において運用等の結果を見て…
○副議長(岩本信行君) 日程第六、会社更生法案、日程第七、破産法及び和議法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員押谷富三君。 〔押谷富三君登壇〕
○押谷富三君 ただいま議題となりました会社更生法案及び破産法及び和議法の一部を改正する法律案の両案につきまして、提案の要旨及び法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、会社更生法案は、第十二回国会中の昨年十一月九日、当委員会におきまして、施行期日を昭和二十七年七月一日と修正して議決され、破産法及び和議法の一部を改正する法律案も、これと同日に、当委員会において原案通り可決されたものでありまして、両案は翌…
○佐瀬委員長 次は、会社更生法案及び破産法及び和議法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 —————————————
○野木政府委員 それでは私から本両法案に対する参議院の修正点につきまして、その内容の概略を御説明いたします。 まず会社更生法案の修正点は次の通りであります。第一は、原案では、「更生手続開始の申立のできる債権者は、資本の十分の一に当る金額若しくは百万円以上の債権を有する者」となつていましたが、修正案ではこれを資本の十分の一以上を有する債権者だけに限ることに修正されました。この修正の理由とせられた点は、債権を百万円とした根拠が薄弱であるとい…