法務委員会 第58号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/05/28
会議録
○佐瀬委員長 これより会議を開きます。 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際本案の内容について政府より説明を聽取することにいたします。
○大坪政府委員 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、逐條的に御説明を申し上げます。 第二十九條の見出しは、現行法では「仮釈放の審理」となつておりますが、これを「仮釈放の審理の開始」に改め、同條中第三項を削除いたしました。 第三十條は、現行法では面接に関する規定でありますが、この改正法律案では、面接に関する事項だけでなく、仮釈放の審理の具体的方法の全般にわたる規定といたし、その見出しも「仮釈放の審理」と改めたものであります。 本條第一項は、審理の実質内容に関する規定でありまして、前條から削除した第三項をここに入れたものであります。 第二項は、面接に関する規定であります。仮出獄または仮退院について審理を行う委員が、みずから本人に面接することが必要であるという現行第三十條の原則はそのままにいたしましたが、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の仮釈放の審理の事務を全体として能率的に行わせ、仮釈放制度の運用を円滑にいたしまするためには右の原則に弾力性を持たせる必要がありまするので、本法の但書では面接を省略し得る範囲を拡張して審理事務の適正かつ能率的な遂行をはかることといたした次第であります。 第三項は、審理を行う委員が矯正施設の職員に協力を求めることができる旨の規定でありまして、現行第三十條の規定による面接の場合の協力関係を広げまして、審理のあらゆる段階において委員は必要な協力を求めることができることにいたしたのでございます。 第四十一條は、現行法では保護観察に付されている本人の呼出しと関係人の調査質問とをあわせて規定しておりますが、この二つの事項は相互に性質が違いまするので、この改正法律案ではこれを二條に分割いたしまして、関係人の調査質問に関する規定は第四十一條の二とし、第四十一條には、本人の呼出しに関する規定のほかに引致状による引致に関する規定を加えることにいたしました。加えました六項のうち第二項は引致の対象と要件に関する規定でありますが、実質的には現行第四十五條第二項に相当するものであります。ただ引致の対象は、現行法では仮出獄中の者だけに限られておりますが、実務の経験によりますと、仮出獄中の者だけでなく、仮退院中の者、家庭裁判所で保護観察の処分を受けた者等に対しましても、本人の所在が一定しないため呼出しをすることができない場合、あるいは呼出しをしましても本人が応じない場合等は、調査質問のために引致する必要が生じまするので、本項ではこれらの者も必要により引致することができるようにするため、その対象を「保護観察に付されている者」と規定いたしたのであります。 第三項は、第四項とともに引致状の発付に関する規定でありまして、現行第四十五條第三項を補充訂正したものであります。第三項では引致状の発付を行う裁判官を限定いたしまして、「本人の居住すべき住居の地」を管轄する地方裁判所、簡易裁判所又は家庭裁判所の裁判官」といたし、第四項では、右の裁判官のうちには判事補も含むことを明らかにしたのであります。 第五項は、引致を行う者に関する規定でありまして、現行法の第四十五條第四項に相当し、現行法中司法警察職員とあるものを「警察官」または「警察吏員」と改めたものであります。 第六項は引致状の方式、引致の手続、引致された者に対する告知等につきまして、刑事訴訟法の規定を準用する規定でありまして現行第四十五條第十項に相当するものであります。 第七項は人権を保障する趣旨から新たに設けた規定でございます。 次に、第四十一條の次に加えました第四十一條の二は、関係人の調査質問に関する規定でありまして、その第一項及び第二項は現行第四十一條から削除しました同條第二項及び第三項とまつたく同文であります。 次に第三章第二節中、第四十二條の次に、本節の最後の一條として第四十二條の二を加えまして、仮出獄中の者の保護観察の停止について規定いたしました。 本條は形式上新たに設けた規定のように見えまするが、その実質は現行第四十五條中の仮出獄の停止に関する規定に相当するものでありまして、ここにいう「保護観察の停止」は実体的には現行法にいう「仮出獄の停止」と同様の観念でございます。 本條第一項は仮出獄中の者に対して保護観察の停止をなし得る場合を規定したもので、あたかも現行第四十五條第一項に相当いたしますが、停止の範囲を必要な最少限度にとどめますために、停止の要件は現行法よりも厳密に規定いたしました。 第二項は停止の解除に関する規定であります。現行法には停止を解除する規定はないのでありまするが、本項では仮出獄中の者が第一項の規定により保護観察を停止されている場合に、その所在が判明しましたならば、その所在の地を管轄する地方少年委員会または地方成人委員会はただちに決定をもつてその停止を解かなければならないことといたしました。 第三項は、引致をもつて停止の解除とみなす旨の規定でありまして、本人の停止の解除ができるだけ本人にとつて有利なように早く解けるようにする趣旨で設けた設定でございます。 次に第四項は、保護観察の停止と刑期との関係を規定したものであります。これは刑期の進行の停止及び進行開始の時点につきまして明確に定めておく必要がありますので、特に設けた規定でございます。 第五項は、保護観察の停止中の遵守事項違反は仮出獄取消しの理由とすることができない旨を定めたものであります。 第六項と第七項とは、停止の遡及取消しに関する規定でありまして、本人が不当に不利益を受けることがないようにするために設けた規定であります。 次に第四十四條第三項中、刑事訴訟法の法律番号を削りましたのは、その法律番号はすでに第四十一條第六項に明らかにされたからであります。 次に第四十五條は、留置に関する規定といたしました。現行第四十五條は「仮出獄の停止」という見出しのもとに三つの事項について、すなわち引致状による引致、仮出獄の停止及び引致された者の留置について規定しておりまするが、この法律案ではすでに申し上げましたように、引致については第四十一條で規定し、仮出獄の停止についてはこれを保護観察の停止に改めて第四十二條の二で規定しましたので、第四十五條はもつぱら留置に関する規定になつたのであります。 本條第一項は、留置の対象と要件を定めた規定であります。留置の対象は引致状により引致された者のうち、仮退院中であつて第四十三條の申請をするために審理を行う必要があると認められる者または仮出獄中であつて、仮出獄の取消しをするために審理を行う必要があると認められる者、この両者といたしました。現行法では留置の対象は仮出獄中の者だけに限られておりまするが、仮退院中の者に対しましても、本人に対する適切な処置のために留置を要する場合でありまするので、この改正案では仮退院中の者をも留置対象に加えたのであります。留置の手続上の要件につきましては、その性質から考えまして愼重にすべきものと考えられまするので、留置の前には審理開始の決定を要するものとし、この審理開始の決定が引致後の二十四時間内になされた場合に限り留置することができるものといたしました。 第二項は、留置の場所と期間に関する規定で、現行の第六項に相当いたします。ただその場所につきましては、特に少年保護鑑別所を加えたのでありますが、これは留置の対象の中に仮退院中の者を含ませましたことと照応するものであります。 次に第三項は、仮退院中の者に対して留置期間の特例を設けた規定でありまして、実際上の必要に基くものであります。 第四項は、第二項の規定により留置された場合の留置日数を刑期に算入する規定でありまして、現行第九項と同じ趣旨であります。 第五項は、第一項の審理開始決定の仕方に特例を認めた規定であります。 次に第五十五條の二として、第五十五條の次に一條を加えました。これは決定の告知に関する規定でありまして、本人の所在不明等の場合に告知が困難でありまするので、こうした場合に特別な告知の方法を定める必要がありまするので、新たに本條を設けたものであります。 第一項は、決定の効力の発生に関する規定であります。 第二項から第四項までは、告知の方法に関する規定でありまして、そのうち第二項は告知の方法を一般的に定め、第三項は本人が在監者または在院者である場合の特別な告知の方法につき規定し、第四項は所在不明者等に対する決定の告知のために設けた規定であります。 附則第一項は、施行期日に関する規定であります。 附則第二項は、犯罪者予防更生法の改正に伴う経過規定であります。 附則第三項は、引致状に関する規定の條文番号を変更しましたのに伴いまして、刑事補償法第一條第三項中の引用條数に所要の改正を加える規定であります。 附則第四項は、刑事補償法の適用に関する経過規定であります。 以上をもちまして、一応御説明を終らしていただきます。
○佐瀬委員長 これにて説明は一応終りましたが、なおお諮りいたしたいのであります。本案につきましては資料として、本案の逐條説明書が配付されておりますから、これを会議録にとどめておきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐瀬委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。 —————————————
○佐瀬委員長 次は、会社更生法案及び破産法及び和議法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 —————————————
○佐瀬委員長 この両案は、いずれも第十回国会において本委員会に付託され審査終了の上、本院の議を経て参議院へ送付されたのでありますが、参議院におきまして第十回国会において閉会中審査に付され、その後第十一回国会、第十二回国会を経まして、今第十三回国会におきまして修正議決された上、去る五月十九日参議院より送付され、同日本委員会に付託となつたのであります。従いまして本案の趣旨説明は、すでに第十回国会において聽取いたしましたのでこれを省略いたし、その際参議院において修正されました部分につきまして、説明を聽取することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐瀬委員長 御異議なしと認め参議院の本案に対する修正部分について説明を聴取いたします。野木政府委員。
○野木政府委員 それでは私から本両法案に対する参議院の修正点につきまして、その内容の概略を御説明いたします。 まず会社更生法案の修正点は次の通りであります。第一は、原案では、「更生手続開始の申立のできる債権者は、資本の十分の一に当る金額若しくは百万円以上の債権を有する者」となつていましたが、修正案ではこれを資本の十分の一以上を有する債権者だけに限ることに修正されました。この修正の理由とせられた点は、債権を百万円とした根拠が薄弱であるというばかりでなく、大会社の場合におきましては、百万円の基準は低過ぎて、申立権が濫用されるおそれがある。これを防止するとともに株主の場合との均衡を保つために同じ要件にすることが妥当であるという理由であります。 第二点は、原案におきましては「会社の債務が二千万円以下の場合には、管財人を選任しないことができるもの」となつていましたが、修正案では更生手続の開始決定があつた場合には、必ず管財人を設けることとし、これに関連して管財人の置かれない場合を予想した整理委員及び審査人の規定を削ることになつております。修正の理由とせられた点は、管財人がないときは、会社は本来の会社の立場と管財人の立場とを兼ねることになり、会社の業務及び財産の管理が複雑なものとなるばかりでなく、更生手続の公正な遂行を期待し得ないおそれがある。また管財人のないとき整理委員または審査人を設けることができるものとなつており、法律関係がきわめて複雑となるので、管財人を必要的機関とし、そうしてこれらの法律関係を簡素化する必要があるというのがその理由でありました。すなわち手続を簡明にしようというわけであります。 次に第三の理由点は、第五十四條各号に掲げる会社財産に関する重要な行為をするには、管財人は、裁判所が特に定める金額以上の価額を有しないものを除いて、すべて裁判所の許可を得なければならないこととなつておりましたが、修正案におきましては、原則として右の行為は裁判所の許可を要しないものとし、これらの行為のうち、裁判所が特に定めたものについてのみその許可を得なければならないことに修正されました。 理由は、管財人は、事業の経営に全力をあげて会社の更生をはかる困難な任務に当るものでありまして、その手腕力量を自由に発揮させる必要がある。しかるに裁判所が管財人の行為中更生に必要な原案列挙の行為につき全面的に制約を加えることは、管財人の十分な活動を阻害するおそれがある。よつて裁判所が必要と認める行為を指定した場合にのみ許可を要するものとすることが妥当であるというのがその理由であります。要するに管財人の行為を規制するよりも、もつと自由な活動を認め、整理よりも更生に重点を置こうという趣旨のようであります。 第四点は、原案におきましては更生手続開始決定があつた場合の国税徴収法による滞納処分等の排除期間は、更生計画認可もしくは更生手続終了までの間または決定の日から六月間とし、裁判所は、徴收の権限を有する者の意見を聞いて、この六月の期間を三月間に限り伸長することができることとなつておりました。修正案では右の六月間を一年間に改め、徴収の権限を有する者の同意を得た場合は、適宜この期間を伸長することができるものとすることに改められました。 その理由は、更生計画認可前に滞納処分等が実行されますと、更生手続が徒労に終るおそれがあります。しかるに原案による滞納処分の排除期間は更生手続開始後六月間最大限九月間でありまして、この期間内に更生計画案が可決されることを期待することは各種の会社の更生手続を考慮する場合無理な点があるように思われるというのが、その理由になつております。 次に第五点は、原案におきましては管財人は利害関係のない者のうちから選任しなければならず、また、法人は信託会社及び銀行に限つて管財人となることができるものとなつておつたわけでありますが、修正案におきましては、管財人の選任については利害関係の有無を問わないこととし、また、法人を管財人に選任する場合にも何らの制限をしないことに改められました。 その理由は、管財人に適材を得るかいなかは会社更生の実効をあげるかいなかにかかわる重大な事項である。その適材を得るには、その選任の範囲を広げる必要があるというのがその理由であります。 次にお配りした書類の十一でありますが、原案におきましては、租税等の請求権につきましては、徴収の権限を有する者の同意がなければ更生計画において、減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができないことになつておりましたが、修正案におきましては、二年以下の徴収の猶予または滞納処分の執行猶予は、徴収の権限を有する者の意見を聞いて定めることができ、その同意を要しないことに改められました。その理由は、租税徴収手続等の調整をより容易にする必要があるということから出まして、要するに租税等の請求権の減免または徴收の猶予等はすべて徴収の権限を有する者の同意がなければならないものとし、会社の更生を一にかかつて一般債権者の讓歩のみに期待することは均衡を失する。特に租税債権に優先する更生担保権者との関係を考慮すれば、なおさら均衡を失することが明らかである。よつて租税等の請求権の特質をも考慮し、徴収の猶予または滞納処分の執行猶予については徴收の権限を有する者の同意がなくてもその意見を聞いて定めることができることにする必要があるというのがその理由であります。 次にお配りした書類の十三になりますが、原案におきましては、社債権者は原則として個別的にその権利を届け出、更生手続に参加するものとし、社債募集の委託を受けた会社または担保附社債信託法の受託会社は、権利の届出をしない社債権者のために、更生手続に属する一切の行為をすることができることになつていたわけでありますが、この修正案におきましては、担保附社債信託法の受託会社または社債権者の代表者は、社債権者集会の決議により、総社債権者のために集団的に更生手続に参加することができることに改められました。その理由は、社債権者についての届出、議決権の行使その他更生手続に属する一切の行為を集団的に行い得るものとすることは、更生手続の進行を簡素化するためにきわめて必要であるということがその理由になつております。 次にお配りした書類の十四に当りますが、原案におきましては、更生担保権者の組におきまして、更生計画案を可決するには、清算を内容とする計画案を除き、議決権の総額の四分の三以上に当る議決権者の同意を要するものとなつておりましたが、修正案におきましては、更生担保権の期限の猶予を定める計画案については四分の三以上、減免その他の変更を加える計画案につきましては全員の同意を要することに修正いたしました。その理由は、担保権は言うまでもなく強力な権利であり、破産法においても別除権として認められている、更生手続においてもこの権利を保護する必要があるが、原案の規定ではその保護が十分でなく、担保制度を危険に陷れるおそれがあるとともに、会社に対する金融についても担保貸付が不安定となり、かえつて金融梗塞を招くおそれがあるというのが、その理由として定めた点であります。 以上八点が実体的なおもな点でありますが、そのほかの修正点といたしましては、お配りの書類に出ておりますが、これを逐次項目だけを申し上げますと、更生手続開始の申立があつた場合における強制執行、競売手続等の中止は、債権者または競売申立人に不当な損害を與えない場合に限り命ずるものとしたこと、これがお配りの書類の二であります。 次にお配りした書類の三でありますが、調査委員に対し、管財人と同様な注意義務、損害賠償義務を認めたことであります。 次にお配りした書類の五でありますが、更生手続開始後第一回の関係人集会の期日並びに更生債権及び更生担保権調査期日の開かるべき期間を、それぞれ一箇月間延長したことであります。 次にお手元に配付しました書類の八でありますが、否認権行使の方法として、新たに抗弁の方法を認めたことであります。 次にお手元の書類の九でありますが、更生手続開始当時係属する詐害行為取消訴訟または破産法の規定による否認の訴えは、中止ではなく、中断することといたしたことであります。 次に配付書類の十二に当りますが、会社財産を、事業が継続するものとして評価して、清算したと仮定した場合において、債権の弁済を受けることができない更生債権者等を計画から除外できることを定めていた規定が創られたことであります。 次に配付書類の十五に当りますが、管財人に対する融資等によつて生じた債権が共益債権であると法文上明確化したことであります。 次に配付書類の十六に当りますが、更生計画において予想された以上の収益があつた場合の収益金の処分に関する規定を明確にしたことであります。 〔委員長退席、山口(好)委員長代理着席〕 次に配付書類の十七に当りますが、すべての債務の弁済資金の調達方法で、更生計画の必要的事項を規定したわけであります。 最後にこの法律の施行期日を昭和二十七年八月一日に改めたこと。 以上が修正案の全部であります。 なおこれに関連して條文の整理、字句の修正等を行つた点が若干あります。 次に破産法及び和議法の一部を改正する法律案の修正点は、この改正法の施行期日を同じく昭和二十七年八月一日に改めたことのみでありましてその他は原案通りになつております。 以上のようなわけでありますが、修正点で原案と異なります点は、考え方の相違等によるところも多いと存じますが、政府といたしましては、諸般の事情から見まして、この修正はやむを得ないものとして、ここに同意した次第であります。以上をもつて説明を終ります。
○山口(好)委員長代理 これにて説明は終りました。 —————————————
○山口(好)委員長代理 次に訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず本案の提案者より提案理由の説明を聴取いたします。田嶋好文君。
○田嶋(好)委員 ただいま議題となりました訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、第一に訴訟費用及び執行吏の手数料等の増額を、第二に執行吏の恩給の増額を目的としておりますが、まず第一の点について申し上げますと、御承知の通り、民事訴訟費用、刑事訴訟費用及び執行吏の手数料等につきましては、戦争中の物価の高騰に応じて臨時的にこれらを増額するために、民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手数料規則の特例として、昭和十九年に訴訟費用等臨時措置法が制定されましたが、終戦後も引続く経、済勢の変動に伴い、数度この法律を改正し、これらの額を増加して参つたのであります。前回の増額、すなわち昭和二十三年十二月の改正以来国内の経済事情は多少安定はして参りましたものの、物価の騰勢はなお継続し、例を総理府統計局調査の消費者物価指数にとりましても、昨年中の物価指数の平均は、昭和二十三年平均の約五割方の増加を示し、現行の訴訟費用及び執行吏の手数料等の額によつては、訴訟関係者または執行関係者等の負担の公平を期することが困難となりました。よつて、この際さらに暫定的にこれらの額を増加しようとするのが、この法律案の第一條の趣旨であります。 その要点は、民事訴訟費用中の書記料及び翻訳料並びに執行吏の差押え、競売その他書類送達等の手数料等について、ただいま申し上げましたような物価指数の増加率に応じてそれぞれ約二分の一を増加し、また民事訴訟、刑事訴訟の証人、鑑定人等並びに執達吏手数料規則による証人、鑑定人及び執行吏の日当及び宿泊料等については、その性質上国家公務員に支給する日当及び宿泊料にならつて、それぞれ約三分の一を増額し、いずれもその額を現在の状況に適応するように改めたのであります。 次に執行吏の恩給の増額の点は、この法律案の第二條に定めてございますが、御承知の通り現在執行吏につきましては、昭和二十六年九月三十日以前に退職した者に対し、一般公務員のいわゆる七千九百八十一円ペースに基く恩給が支給されておりますが、同日以前に退職した一般公務員につきましては、前回の国会において成立いたしました恩給法の一部を改正する法律により昭和二十六年十月分以降一万六十二円の新ベースに基く恩給が支給されておりますので、執行吏につきましても、これと声調を合せて、同月分以降新ベースに基き、恩給の年額を、九万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改正することとしたのであります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
○山口(好)委員長代理 これにて提案理由の説明は終りました。これに対する質疑は後に讓ります。午前中はこの程度にてとどめ、休憩をいたします。 午後零時二十一分休憩 ————◇————— 午後零時三十五分開会
○佐瀬委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 会社更生法案及び破産法及び和議法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。 これら両案につきましては、すでに第十回国会におきまして、本委員会において論議が盡され七おり、さらに質疑及び討論の通告がありませんので、質疑及び討論は、これをいずれも省略し、ただちに採決を行うに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐瀬委員長 御異議なしと認め、両案に対する質疑及び討論はいずれもこれを省略し、ただちに採決を行います。 まず会社更生法案を表決に付します。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐瀬委員長 起立多数。よつて本案は可決すべきものと決しました。 次に破産法及び和議法の一部を改正する法律案を表決に付します。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○佐瀬委員長 起立総員。よつて本案は可決すべきものと決しました。 この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました二法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願うに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐瀬委員長 御異議なしと認め、さようとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十八分散会