第46回 衆議院 本会議 第21号
○国務大臣(小林武治君) ただいま可決されました御決議につきましては、十分にその趣旨を体して善処すべく、慎重に検討いたしたいと存じます。(拍手) ————◇————— 日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○国務大臣(小林武治君) ただいま可決されました御決議につきましては、十分にその趣旨を体して善処すべく、慎重に検討いたしたいと存じます。(拍手) ————◇————— 日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(船田中君) 日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 —————————————
○丹羽喬四郎君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、近畿圏整備本部における近畿圏整備計画の策定及びその実施の推進の進捗に伴い、本部の事務運営の能率化及び円滑化をはかるため、近畿圏整備本部に、地方機関として、本部の事務の一部、すなわち、近畿圏整備計画のために必要な現地調査を…
○丹羽委員長 これより会議を開きます。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。岡本隆一君。
○丹羽委員長 これより本件を討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 日程第六、所得税法の一部を改正する法律案、 日程第七、法人税法の一部を改正する法律案、 日程第八、租税特別措置法の一部を改正する法律案、 日程第九、相続税法の一部を改正する法律案、 日程第十、物品税法の一部を改正する法律案、 日程第十一、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、 日程第十二、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、 日程第十三、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出…
○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました八法律案外一件につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 これら三案は、税制調査会の臨時答申を受け、さらに政府が検討を加えた結果、昭和三十九年度税制改正として、中小所得者に重点を置いて所得税の負担を軽減するとともに、企業資本の充実と設備の更新を…
○副議長(重政庸徳君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び税務署の設置に関し承認を求めるの件全部を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)、 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○米田正文君 ただいま議題となりました法律案及び承認案件について、運輸委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず最初に、道路運送車両法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本改正案は、最近の自動車数の増加に対応し、検査施設等の整備をはかるため、検査手数料の限度額を、二輪の小型自動車にあっては五十円、その他の自動車にあっては百円、それぞれ引き上げるとともに、検査及び登録の手数料について自動車検査登録印紙による納付…
○議長(重宗雄三君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し承認を求めるの件全部を問題に供します。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(米田正文君) 休憩前に引き続き委員会を開きます。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 御質疑のある方は御発言を願います。——別に御発言もなければ、本件の質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(米田正文君) 御異議ないと認め、これより採決に入ります。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づぎ、海運局の支局の出張所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件に賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから委員会を再開いたします。 この際、おはかりいたします。ただいま議題となっております十四件のうち、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案、「地方自治…
○委員長(新谷寅三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、「地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び税務署の設置に関し承認を求めるの件」について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。「地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び税務署の設置に関し承認を求めるの件」を問題に供します。本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕