第201回 衆議院 財務金融委員会 第16号
○麻生国務大臣 令和元年十二月十日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出をいたしております。 報告対象期間は、平成三十一年四月一日以降令和元年九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○麻生国務大臣 令和元年十二月十日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出をいたしております。 報告対象期間は、平成三十一年四月一日以降令和元年九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保…
○委員長(中西祐介君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。 まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生太郎内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 一昨年六月二十日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。 報告対象期間は、平成二十八年十月一日以降平成二十九年三月三十一日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明を申し上げさせていただきます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われ…
○田中委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度出席を要請いたさせましたが、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム及び日本共産党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 金融に関する件について調査を進めます。 去る平成三十年十二月十八日及び令和元年八月八日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして…
○麻生国務大臣 平成三十年十二月十八日及び本年八月八日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。 報告対象期間は、通算して、平成三十年四月一日以降平成三十一年三月三十一日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処…
○坂井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 去る六月二十二日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融担当大臣麻生太郎君。
○麻生国務大臣 本年六月二十二日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出をしております。 報告対象期間は、平成二十九年十月一日以降平成三十年三月三十一日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険…
○委員長(長谷川岳君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。 まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 一昨年十二月十三日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。 報告対象期間は、平成二十八年四月一日以降九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 なお、…
○小里委員長 これより会議を開きます。 金融に関する件について調査を進めます。 去る平成二十九年六月二十日及び十二月八日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融担当大臣麻生太郎君。
○麻生国務大臣 昨年六月二十日及び十二月八日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容に関する報告書を国会に提出いたしております。 報告対象期間は、通算して、平成二十八年十月一日以降平成二十九年九月三十日までとなっております。 これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 初めに、処理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。 今回の報…
○委員長(藤川政人君) 財政及び金融等に関する調査を議題といたします。 まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 昨年六月十日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容に関する報告書を国会に提出いたしております。 報告対象期間は、平成二十七年十月一日以降平成二十八年三月三十一日までであります。 本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 初めに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。 今回の報告対象期間中に、金融整理管…
○御法川委員長 これより会議を開きます。 金融に関する件について調査を進めます。 去る平成二十八年六月十日及び十二月十三日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融担当大臣麻生太郎君。
○麻生国務大臣 昨年六月十日及び十二月十三日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。 六月ごとに報告することとされており、報告対象期間は、それぞれ、平成二十七年十月一日以降平成二十八年三月三十一日まで、平成二十八年四月一日以降九月三十日までの二つであります。 これらの報告に対する御審議をいただくに先立ち、その概要を御説明させてい…
○宮下委員長 これより会議を開きます。 金融に関する件について調査を進めます。 去る平成二十七年六月二十六日及び十二月十一日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融担当大臣麻生太郎君。
○麻生国務大臣 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、平成二十六年十月一日以降平成二十七年九月三十日までの期間につき、六カ月ごとを報告対象期間として、その間における破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を、それぞれ、平成二十七年六月二十六日及び十二月十一日に国会に提出いたしております。 これらの報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 初めに、管理を命ずる処分の状…