第68回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○斎藤国務大臣 ただいま議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 身体障害者福祉法は、昭和二十四年に制定され、その後、逐次その内容の充実がはかられてきたところでありますが、今回さらに身体障害者の範囲を拡大するとともに、身体障害者更生援護施設に関する規定を設備し、重度の身体障害者に対する援護措置の強化をはかることといたしまして、この法律案を提案した次第であります。 以下、この…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○斎藤国務大臣 ただいま議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 身体障害者福祉法は、昭和二十四年に制定され、その後、逐次その内容の充実がはかられてきたところでありますが、今回さらに身体障害者の範囲を拡大するとともに、身体障害者更生援護施設に関する規定を設備し、重度の身体障害者に対する援護措置の強化をはかることといたしまして、この法律案を提案した次第であります。 以下、この…
○副議長(河野謙三君) 日程第十八、最低賃金法の一部を改正する法律案。 日程第十九、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案。 日程第二十、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第二十一、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案。(衆議院提出) 日程第二十二、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案。(内閣提出、衆議院送付) 以上五件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議…
○山本伊三郎君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、委員会の審査の経過と結果を申し上げます。 まず、最低賃金法の一部を改正する法律案は、最低賃金制の進め方について、その決定方式に変更を加えるものであります。 わが国の最低賃金制は、昭和三十四年の法施行以来、業者間の取りきめに基づいて最低賃金を決定する方式、いわゆる業者間協定方式を主軸として進められてまいりました。しかしながら、最近の経済事情の変化によって、業者間協定方式に依存し…
○副議長(河野謙三君) 次に、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案全部を問題に供します。以上三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(山本伊三郎君) それでは、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取します。園田厚生大臣。
○国務大臣(園田直君) ただいま議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 最近、身体障害者福祉はますますその重要性を加え、国民的な関心の高まりをみせております。 申すまでもなく、身体障害者福祉対策の意義は、身体障害者がその能力を十分に発揮し、積極的に社会経済活動に参加できるよう更生の実をあげることにあります。 このような見地から、国といたしましても、身体障害者更生援護施設の整備…
○委員長(山本伊三郎君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 まず、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副議長(小平久雄君) 日程第一、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案、日程第二、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○藤本孝雄君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国立光明寮設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、九州地方における視覚障害者を収容し、その保護更生の事業を実施するため、国立光明寮を福岡県に設置しようとするものであります。 本案は、去る二月二十七日本委員会に付託となり、五月十日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決す…
○伊能委員長 次に、本日、内閣委員会の審査を終了した許可、認可等の整理に関する法律案、社会労働委員会の審査を終了する予定の国立光明寮設置法の一部を改正する法律案、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案の緊急上程につきましては、議場内交渉で決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の国立光明寮設置法の一部を改正する法律案及び身体障害者福祉法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査を進めます。
○園田国務大臣 ただいま議題となりました国立光明寮設置法の一部を改正する法律案につきまして、その内容及び提案の理由を御説明申し上げます。 最近、身体障害者福祉はますますその重要性を加え、国民的な関心の高まりを見ており、政府といたしましても、身体障害者のため諸施策の充実、強化につとめているところであります。 申すまでもなく身体障害者福祉の目的は、その能力を十分に活用し、社会の一員として活動ができるよう更生の実をあげることにあります。このた…
○枝村委員 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案について、ただいまから質問を若干いたします。 四十三年度の身体障害者福祉法関係の予算要求をされていますが、その要求の重点をどこに求めたかということをまずお伺いしたいと思います。
○八田委員長 内閣提出の国立光明寮設置法の一部を改正する法律案及び身体障害者福祉法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、審査を進めます。質疑を続けます。河野正君。
○田畑委員 次に、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案についてお尋ねしたいと思います。 今度の改正は、身体障害者更生援護施設に入所した身体障害者に対し訓練を効果的に受けることができるよう更生訓練費を支給するというのが内容で、これ自体は厚生施策の一歩前進と見受けるわけでございますが、予算を見、内容をしさいに検討してみますと、これまたこの程度の対象人員でどれだけの成果があがるのか、あるいはどの程度の人が救済できるのか、疑問に思うわけでござ…