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第159回 参議院 法務委員会 第7号

○松村龍二君 次に、破産法案のもう一つの目的であります破産手続の実効性及び公正さの確保との関連で質問いたしたいと思います。 まず、破産手続開始の申立てがされてから手続の開始決定がされるまでのいわゆる保全段階において破産者の財産が散逸する事態が生ずることがあると聞いております。このような事態が生じないようにするために、破産法案においてはどのような見直しが行われているのか、お伺いします。

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、経営者に違法な行為があって倒産に至ったというような場合には、当然その経営者に対する民事上の責任の追及が必要となります。 そこで、従来は、そういう場合には訴えを起こして損害賠償の額を確定していくということが必要でありましたが、今回の破産法案では、破産手続を迅速に進行させるという観点から、訴訟手続よりも簡易迅速な決定手続によって経営者が破産会社に対して負担する損害賠償請求権等の内容についての査定決…

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○松村龍二君 次に、破産事件の大部分を占めます個人債務者の破産事件に適切に対応することも極めて重要であると考えます。 そこで、個人破産事件に関連して質問いたします。 会社の経営者は、会社が破産した場合には、その債務について保証しているため一緒に破産する場合が多いのであります。その後、破産した経営者が再び事業を起こそうとしても資金的な元手がないためあきらめている事例も多いと聞いております。アメリカでは四〇%ぐらいがまた企業を起こす。ところ…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、個人の破産者の場合には、その生計を維持し、あるいは再起のために一定範囲の財産を手元に残すことができる自由財産の制度が認められております。 現行の破産法におきましては、強制執行において差し押さえることのできない財産を自由財産としております。このうち特に現金について申し上げますと、従来は標準的な世帯の一か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額、これが自由財産とされていたところでございます。ただ、…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 確かに、会社を起こす、会社を再起するということを考えますと、なかなか、九十九万円で十分かと言われますと十分とは言い切れないとは思っております。そういう点で会社の、経営者の再起を促すという観点からすると自由財産としてはなるべく多くの額を確保した方がよいということになろうかと思いますが、しかし同時に、自由財産の範囲を拡大するということはその分が破産債権者への配当に充てられないということになるわけでございますので、…

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○松村龍二君 次に、質問を三つほどまとめて行いますが、個人債務者は免責許可の決定を受けなければその債務から解放されないため、その経済的再生を図るには破産手続とともに免責手続を行わなければならないわけであります。この免責手続については破産法案によってどのような見直しが行われておりますか。 また、このような免責手続の見直しは個人債務者にとっては使い勝手の良いものになると思われますが、逆に安易に免責を認めることにつながり、破産者のモラルハザー…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現行法の破産法では、債権者が破産手続開始後に違法な取立て行為をしたというようなことを破産犯罪として処罰はしておりません。 ただ、御指摘のように、正に法を無視した破産債権者が破産者やその親族等の関係者に対して違法な取立てを行うということがしばしば見られるという御指摘がございます。このような行為は、破産手続の開始によりまして、すべての破産債権者が自らの権利を直接行使することを制約されているそういう…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、土壌汚染とかそういったものが破産財団の中に含まれていて、管財人として非常に困っているということがあるということは私どもも承知しております。ただ、これは破産管財実務の運営の問題でございますので、従来の破産法におきましても、また今回の破産法案におきましても特段の手当てはされていないところでございます。 一般的に考えますと、破産債権者の満足ということを最優先に考えますと、放棄をしたいと、こう管財人が…

角田義一 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○角田義一君 ちょっと大臣、もうちょっと我慢してください。お昼になるけれども、大臣、ちょっと我慢してくださいね。もうちょっと、じゃ皆さんのお許しをいただいて、もう少し続けさせていただきます。 今回の破産法で、改正で、やっぱり否認権の行使とか相殺権の行使というのは条文を読んでみても非常に難しいんですよ。我々、読んでもよく分からない。 まず、原則的なことをちょっと最初に聞いておきますが、今度の破産法案では言わば否認、否認権の要件に関して、安…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) これは、会社の経営が危なくなったときに、そういう意味で我先にと回収を図るということが見られるのは多分御指摘のとおりではないかとは思っております。 これが正当な権利の行使であればよろしいわけですが、中には破産の手続の否認の対象になるような、債権者の公平を害するような行為もあろうかと思います。こういうものに関しましては、否認の制度を使って適正な原状に回復していくということが管財人に権限として与えられておりますし、…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 今回の破産法案の、破産法の改正に伴いまして、民事再生法にも併せて改正を幾つかしております。中には、管轄のように、破産法と合わせたという部分もございますが、特に御指摘の個人再生手続、これの利用条件を変えております。 これは、個人債務者の破産事件が急増しております現下の状況に対応いたしまして、破産に至らずに簡易迅速に経済生活の再建を果たすことができる手段、これが個人再生手続でございますので、これの利用を更に拡大し…

園尾隆司 の発言をすべて見る →最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) ただいまの東京地裁におきましては、現在八千件前後の少額管財手続に付するというような利用状況になっておりまして、全破産事件が二万数千件という中でのその件数でございますので、かなりの割合についてこの手続が使われておるということになります。 この少額管財手続といいますのは、管財手続を徹底的に簡素化をするということで、低額の予納金で破産管財人を選任するという手続でございますので、ただいま御指摘のありましたと…

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○木庭健太郎君 次は、今回の破産法案見ますと、手続の迅速化という観点から、従来、裁判官の職務とされていた事項見さしていただきましたが、かなりこれが裁判所書記官の権限となっておるわけでございますが。 そこで、まず、この書記官の権限とされていた事項、どのようなものがあり、どう変わってきたのかという点、簡潔に御説明いただければ有り難いと思います。

園尾隆司 の発言をすべて見る →最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 今回の破産法案の中で、従来、裁判所の権限として規定されておりましたものを裁判所書記官の権限にゆだねたという事項といたしましては、例えば申立書の審査、補正を命じる処分、それから簡易配当の許可など、幾つかの項目がございます。これは、従来、裁判所書記官が実質的に行っていた事務を明文化したということでございまして、これによって書記官の職責は重いものになってまいりますけれども、事務量の面のみからいいますと、必…

園尾隆司 の発言をすべて見る →最高裁判所事務総局民事局長兼最高裁判所事務総局行政局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 今回の破産法案が成立いたしますと、書記官の職務の重要性が一層高まるということで、また事務量も増加するというように予想されておりますので、本年度も裁判所全体として大幅な増員が認められておりますが、その中から適切に対処するとともに、また研修についても重点を置いて実施していきたいというように考えております。 今回の破産法案は、書記官事務という観点から見ますと、例えば法人破産の場合に法人所有のすべての不動産…

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○木庭健太郎君 私も即座に規則で決めろと言っているわけじゃなく、そういったものを実際にどうなるのかということに対して、今度は弁護士法人になるのかどうなのか分かりませんが、そこは一体、参加するときの問題、何を基準に考えればいいんだろうかという問題が起こってくると思うんで、今おっしゃったように、よくこれからそういった問題が出てきた場合の対応、お考えいただいて、御対応お願いしたいと思います。 それから、これはもう午前中も議論になりましたが、も…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現行の破産法におきましては、破産手続が終了してしまいますと債権者の個別的な権利行使を禁止する効力が失われますので、その後、免責許可の決定が確定するまでの間に強制執行がされますと弁済をせざるを得なくなると、こういう事態が生じております。 今回、破産法案におきましては、この免責許可の申立てがなされている場合には、破産手続が終了いたしましても、免責許可の申立てについての裁判が確定するまでの間、強制執…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2004/04/01

第159回 参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(房村精一君) これは先ほども申し上げましたけれども、破産法自体におきましてはできるだけそういう懲罰的色彩を持たないということで、現行法におきましても今回の破産法案におきましても、破産に伴う資格制限等の定めは一切ございません。 ただ、各種の資格を定めている法律で、破産して、しかも復権を経ていない者について資格制限をしている例が相当数ございます。この理由は、これは各法律によってその考え方は様々だとは思いますが、一般的に申し上げ…