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第146回 衆議院 法務委員会 第11号

○武部委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 民事再生法案及び両修正案について採決いたします。 まず、木島日出夫君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

第146回 衆議院 法務委員会 第11号

○西村(眞)委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 民事再生法案に対する附帯決議(案) この法律の施行に伴い、関係者は、次の点につき格段の配慮をされたい。 一 再生債務者の経済的・社会的評価並びに債権者の利益及び従業員の地位・利益が不当に害されないよう、新制度の趣旨・内容について、経済団体、労働団体、司法関係者等に十分周知徹底がなされるよう努めること。 二 迅速…

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○武部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、民事再生法案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る三日午前十時から、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。早速、この民事再生法案についての質疑を行っていきたいと思います。 まず、私は、主としてというかほとんど大臣にお尋ねすることになりますが、この民事再生法は和議法の全面的見直しであって、これまで再生手続が不十分であった中小企業あるいは零細企業及び個人の再生に資するとの目的でつくられたものであります。 そこで、この点について、再生法制定の経緯をまず伺い、そして、和議法がどういう理由で廃止されるという…

臼井日出男 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣1999/12/01

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○臼井国務大臣 法務省におきましては、平成八年十月に倒産法制の見直しの作業を開始いたしまして、平成九年十二月には、倒産法制全般についての見直しを考えられる具体的な事項を取りまとめたのでございます。すなわち、倒産法制に関する改正検討事項を策定いたしまして、これを公表するとともに、関係各界に対する意見照会を行いました。その後、この意見照会に対する各界からの意見を踏まえまして、倒産法制全体についての統一的な見直しというものを図るべく作業を進め…

茂木敏充 の発言をすべて見る →自由民主党通商産業政務次官1999/12/01

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○茂木政務次官 せっかくもう一度というお話でありますので。 この民事再生法案は、事業の円滑な再建のための迅速かつ効果的な倒産手続を定めるものであります。したがいまして、この民事再生法の手続が導入されることによって直接倒産というものが防止されるものではない、こういうふうに理解しておりますが、通産省としても、例えば貸し渋り対策を実行する、そして今、中小企業基本法を改正させていただき、それに続く中小企業対策等々を通じてできるだけ倒産を減らして…

細川清 の発言をすべて見る →法務省民事局長1999/12/01

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 和議法につきましては、従来さまざまな問題点が指摘されております。 まず、申し立ての原因が破産原因がある場合に限られているところが狭過ぎるので、もっと早い段階での再生に使うことができないということです。それからもう一つは、保全処分等で担保権の実行をとめることができないという問題がある。さらには、開始した後でも担保権が実行される場合にはそれをとめる方法もない、担保権を消滅させる方法もない。さらには、計画が裁判所に認可された…

茂木敏充 の発言をすべて見る →自由民主党通商産業政務次官1999/12/01

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○茂木政務次官 営業譲渡がこれからふえるか、多くあるかという質問でございますが、まず、基本認識としまして、最近の企業経営において、集中と選択ということが一つの大変重要なキーワードだ、私はこんなふうに考えております。 委員御案内のとおり、アメリカでは既に、コアコンピテンスという言葉を使いますが、八〇年代、例えばGEのジャック・ウェルチだったりとか、いろいろな形で、自分の会社にとってどの事業が必要であるか、こういう観点から事業の再構築を行っ…

細川清 の発言をすべて見る →法務省民事局長1999/12/01

第146回 衆議院 法務委員会 第10号

○細川政府参考人 民事再生法案におきましては、ただいま坂上委員御指摘のように、労働組合にいろいろな通知を申し上げ、あるいは意見をいただくということを相当多数にわたってしております。 これはなぜかと申しますと、やはり会社が再生するには、その会社の従業員、労働者の協力が必要不可欠でございまして、この会社はだめだと思って従業員の人が皆さんやめてしまえば、その再生はできないことは明らかでございます。そういう意味で、また労働者の地位にも再生計画が…

臼井日出男 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○臼井国務大臣 民事再生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の倒産法制におきましては、経済状態の悪化した債務者がその再建を図る倒産処理手続として、会社更生法上の会社更生手続、商法上の整理手続及び和議法上の和議手続の三つがございます。 このうち会社更生手続と整理手続とは、株式会社のみを対象とするものであり、株式会社以外の法人や個人は利用することができないものであります。また、会社更生手続は、大規模の株式会社を想定した複雑な…

上田勇 の発言をすべて見る →公明党・改革クラブ1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○上田(勇)委員 公明党・改革クラブの上田でございます。 今度の臨時国会、別名中小企業国会と言われておりますが、この臨時国会の中で法務委員会に付託されております重要な課題の一つが、きょうから審議が始まります民事再生法案でございます。きょうは、そういう意味で、これは法案審議の最初の質問でございますので、基本的、概括的なところからまず始めさせていただきたいというふうに思いますけれども、法案の性質上、多分、細目的、技術的な面にわたる場合もある…

上田勇 の発言をすべて見る →公明党・改革クラブ1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○上田(勇)委員 こうした深刻な状況の中で、今回、再建型の倒産法制とも言われておりますこの民事再生法案の早期成立が強く望まれているところであります。今御説明にありました、これまでのバブル崩壊以降の経済の動向を考えたときに、今回のこの法整備というのは、むしろ遅きに失した感もあるのではないかというふうに思います。そこで、この法案の提出に至るまでの経緯につきまして御説明をいただきたいというふうに思います。

山本有二 の発言をすべて見る →自由民主党法務政務次官1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○山本(有)政務次官 法務省では、平成八年十月に倒産法制の見直し作業を開始し、平成九年十二月には倒産法制全般について見直しが考えられる具体的事項を取りまとめた「倒産法制に関する改正検討事項」を策定し、これを公表するとともに、関係各界に対する意見照会を行いました。その後、この意見照会に対する関係各界からの意見を踏まえて、倒産法制全体についての統一的な見直しを図るべく作業を進めてまいりました。 しかしながら、昨年九月には、最近の経済情勢にか…

山本有二 の発言をすべて見る →自由民主党法務政務次官1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○山本(有)政務次官 民事再生法案は、現行の和議法による和議手続にかえて、中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供し、債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明であり、現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な再建型の倒産処理手続である再生手続を新設するものでございます。 民事再生法案が定める再生手続は、債務者が業務の遂行及び財産の管理処分を原則として継続しつつ再生計画を立案し、債権者の法定多数の同意によって可決された再生計画に基づいて、債…

細川清 の発言をすべて見る →法務省民事局長1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○細川政府参考人 共通点の最大の特徴は、チャプターイレブンではDIP型の手続となっております。デター・イン・ポゼッションといいまして、要するに、従来の経営者が経営を継続しながら再建を図るというところがチャプターイレブンの特徴でございますが、今度の民事再生法案におきましても同じ考えがとられております。 違うところは、実務的に非常に大きいところは、チャプターイレブンではいわゆるオートマチックステイという制度がございまして、申し立てがあります…

上田勇 の発言をすべて見る →公明党・改革クラブ1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○上田(勇)委員 あと若干、法案の中身につきまして何点かお聞きしたいというふうに思うんです。 先ほどからの御説明でも、今回の民事再生法案の特徴の一つが、従前の経営者がそのまま経営を継続できるという点であったわけですけれども、ただ、それは一方で、もちろん再建に向けての経営がしやすいという面がありますし、またこうした再生手続を申請しやすいという面もあると思うんですが、一方では、そうしたいわゆる経営の破綻に陥った経営者がそのまま経営を続けると…

細川清 の発言をすべて見る →法務省民事局長1999/11/19

第146回 衆議院 法務委員会 第7号

○細川政府参考人 ただいまの御指摘の点は大変大事なことでございまして、この民事再生法案立案の上でも重要なポイントであったわけでございます。 まず、従前の経営者が経営を継続することが前提でございますが、その経営が失当であって、これでは再建できないという場合がございます。そういう場合には、例外的に裁判所が債権者の申し立てにより管財人を選ぶ、管財人が事業の経営あるいは財産の管理について専権を持って行うことができるようにするというのが第一点でご…