第211回 衆議院 外務委員会 第3号
○黄川田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長志水史雄君、大臣官房審議官伊藤茂樹君、大臣官房審議官中村和彦君、大臣官房審議官原圭一君、大臣官房参事官今福孝男君、大臣官房参事官林誠君、大臣官房参事官中村仁威君、大臣官房参事官西永知史君、…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○黄川田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長志水史雄君、大臣官房審議官伊藤茂樹君、大臣官房審議官中村和彦君、大臣官房審議官原圭一君、大臣官房参事官今福孝男君、大臣官房参事官林誠君、大臣官房参事官中村仁威君、大臣官房参事官西永知史君、…
○黄川田委員長 これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○黄川田委員長 次に、内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣林芳正君。 ――――――――――――― 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○林国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。 改正の第一は、イタリアに在ローマ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、在ウクライナ日本国大使館等の位置の地名を改めることであります。 改正の第三は、既設の在外公館に勤務…
○上杉大臣政務官 御質問ありがとうございます。 お尋ねのキエフの名称でありますけれども、まず、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律であります。こちらの在外公館の所在地の名称の表記でありますけれども、一義的にはできる限り現地の発音に近いものとするというふうになっておりまして、また、相手国との関係、また他の国名等と紛らわしくないかどうか、そして国民にとって分かりやすいかどうか、また国民の間で慣用として相…
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長木村陽一君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(長峯誠君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(長峯誠君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(長峯誠君) 次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。茂木外務大臣。
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。 改正の第一は、ベトナムに在ダナン日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第…
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第六、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長あべ俊子君。 ――――――――――――― 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あべ俊子君登壇〕
○岡田事務総長 まず最初に、日程第一につき、義家法務委員長の報告がございまして、立憲民主党及び共産党が反対でございます。 次に、日程第二につき、あかま国土交通委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第三につき、越智財務金融委員長の報告がございまして、全会一致でございます。 次に、日程第四及び第五でございますが、日程第五は委員長提出の議案でございますので、議長から委員会の審査を省略して日程第四とともに一括議題とするこ…