第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○金光委員長 これより会議を開きます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 選挙管理委員会の吉岡事務局長より発言を求められておりますので、これを許します。吉岡事務局長。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○金光委員長 これより会議を開きます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 選挙管理委員会の吉岡事務局長より発言を求められておりますので、これを許します。吉岡事務局長。
○吉岡政府委員 前に御審議いただきました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これに関連いたしまして、衆議院において公職選挙法の一部改正の法律案が通過をいたしております。それに関連いたしまして修正を要する箇所を御説明申し上げます。 お手元にお配りをしてあります表をごらんいただきたいと思うのでありますが、一番最初に申し上げますのは旅費のことでありまして、これは公職選挙法と直接の関連はないのでありま…
○門司委員 それから選挙のこの項で、もう一つ聞いておきたいと思いますが、全国選挙管理委員会というものは、この法律で見ますと、非常におかしな形になつて参りまして、ここに単なる「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の施行に関すること。」あるいは「第五号に定めるものを除く外、中央選挙管理委員に関する予算の要求及び配付に関すること。」こういうふうに書いてありますが、中央選挙管理委員というものは、自治庁に移管されて参りますと、性格的にはど…
○金光委員長 次に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として質疑を許します。
○金光委員長 これより会議を開きます。 初めに国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして、質疑を行います。佐藤君。
○金光委員長 これより会議を開きます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として、質疑を続行いたします。門司君。
○石渡説明員 国会議員の選挙のために、国が支出いたしまする経費につきましては、現行の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律によつて算定いたしますると、約十億になるのでございますが、今度の改正法律案で計算いたしますると、総額約十五億に膨脹いたしておるのでございます。今門司委員のお説の通り、将来の物価はどうなるかということは、一応ごもつともな御心配でございますけれども、これは国の予算全体の問題でございまするし、今将来どうなるかというこ…
○金光委員長 これより開会いたします。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として、質疑を続行いたします。質疑を許します。立花君。
○吉岡政府委員 お答えいたします。多分お配りしてあると思いますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案による選挙経費算出表という一枚刷りのものがございます。この中の裏のページの所に出ておりますが、この改正法で計算いたしました場合の、来年度に予想されている衆議院議員選挙の費用が、十四億五千二百万円余であります。 そのほかに同時に最高裁判所の裁判官の国民審査がございます。これに要する費用が四千二百万円余でありま…
○野村委員長代理 ただいまの門司委員さんの御要求はごもつともであります。委員会の審議にあたりまして、御要望の線に沿いまして必ず政府委員の出席を求めるように、委員長に伝えたいと思います。 地方自治に関する調査はこの程度にいたしておきまして、次に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑がございましたら御質疑を願います。
○委員長(西郷吉之助君) それではこれから委員会を開会いたします。 本日は先ず第一に予備審査に付されております国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の政府当局の説明を求めます。
○政府委員(保利茂君) 只今議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びに内容の概略を説明申上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票の適正且つ円滑な執行を確保いたしますため、国において負担することになつておりますこれらの選挙等の執…
○金光委員長 これより会議を開きます。 まず去る十九日に本委員会に付託されました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聴取いたします。保利政府委員。
○保利政府委員 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律は、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法第九十五條の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票の適正かつ円滑な執行を確保するため、国において負担することになつておりますこれらの選挙等の執行経費…