第56回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○依田委員 時間がないから急ぎますが、それは、文部大臣、おかしいですよ。各種学校は都道府県知事に機関委任している。委任をして、これはやりっぱなしです。その判断にまかせるわけですから、その前にとやかく言う筋合いはない。一般的な問題ならともかく、個々の問題についてそんなことをやったら、地方行政は成り立たないのです。朝鮮人の大学校は各種学校なんです。御承知のように、これはあなたの所管ですが、従来、学校法人というものに財団法人でなくて、民法上の…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○依田委員 時間がないから急ぎますが、それは、文部大臣、おかしいですよ。各種学校は都道府県知事に機関委任している。委任をして、これはやりっぱなしです。その判断にまかせるわけですから、その前にとやかく言う筋合いはない。一般的な問題ならともかく、個々の問題についてそんなことをやったら、地方行政は成り立たないのです。朝鮮人の大学校は各種学校なんです。御承知のように、これはあなたの所管ですが、従来、学校法人というものに財団法人でなくて、民法上の…
○床次委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の学校教育法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。剱木文部大臣。
○剱木国務大臣 今回政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法案は、各種学校制度の改善、整備をその内容といたしております。 各種学校は、主として職業、家政その他実際生活に必要知識、技術を習得させる実用的、専門的な教育機関として大きな役割りを果たしており、また、中学校または高等学校卒業後の青年のための教育機関として重要な地位を占めているものであります。この…
○大出委員 大臣がそうお考えになっているとすれば、もう少しおたくのほうでおつくりになっている学校教育法の一部を改正する法律案の中身というものを御検討いただきたいと思います。というのは、あなたがおっしゃる、どこの学校でも、閉鎖命令でも、変更命令でも出せる、それはそのとおりです。現行学校教育法十三条、十四条に明記してあるのですから、それはわかり切ったことです。それを改正しようとするところに問題があるのですよ。皆さんのほうの改正しようとしてお…
○大出委員 いまのお話からいきますと、各種学校のほうは整理するならし、はっきりさせるものはさせなければならぬ、これは私もわかります。ただその場合に、外国人学校をと、こういうお話なんですが、いま言われた大臣のお話からいたしますと、真意のほどはかくかくしかじかだ、つまり法案をつくるについての書き方、あらわし方ということになる、こういうお話ですから、してみると、真意のほどがすなおに受け取られるようにするためには、ここにあるこの表現、この文言で…
○議長(重宗雄三君) 日程第四、学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長中野文門君。 〔中野文門君登壇、拍手〕
○中野文門君 ただいま議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、昭和二十五年度に当分の間の暫定措置として短期大学の制度が発足いたしまして以来、社会的要請に合致して短大の数は年々増加し、専門職業教育ないしは女子のための実際的な高等教育の機関として発展し、その重要性を増大してきた現状にかんがみまして、短期大学の目的、性格を明らかにし、恒久的な学校制度と…
○委員長(中野文門君) 次に、学校教育法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中野文門君) 御異議ないと認め、これより採決に入ります。 学校教育法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中野文門君) 学校教育法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○委員長(中野文門君) ただいまより文教委員会を開会いたします。 学校教育法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 御質疑のおありの方は順次発言願います。
○委員長(中野文門君) 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を求めます。灘尾文部大臣。
○国務大臣(灘尾弘吉君) このたび政府から提案いたしました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、従来、暫定的な制度とされていた短期大学を恒久的な制度とすることとし、これに伴い、短期大学の目的を明らかにするとともに、その学科組織を明確に定める等、短期大学に関する規定を整備しようとするものであります。現行の短期大学制度は、当分の間の暫定措置として昭和二十五年度から発足し…