文教委員会 第33号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/06/16
会議録
○委員長(中野文門君) ただいまから文教委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。六月十一日、北畠教真君が辞任され、その補欠として岩沢忠恭君が、六月十二日、岩沢忠恭君が辞任され、その補欠として北畠教真君が、六月十五日、鍋島直紹君が辞任され、その補欠として近藤鶴代君が選任されました。 —————————————
○委員長(中野文門君) 理事の補欠互選についておはかりいたします。 委員の異動に伴ない、理事に欠員を生じましたので、その補欠互選を行ないたいと存じます。 互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中野文門君) 御異議ないと認め、理事に北畠教真君を指名いたします。 —————————————
○委員長(中野文門君) 教育、文化及び学術に関する調査中、幼稚園教育の振興に関する件を議題といたします。 御質疑のおありの方は御発言願います。——別に御質疑もないようでございます。 この際、おはかりいたします。本件に関し、お手元に配付してございますような決議案が委員長の手元に提出されておりますので、便宜、私より提案いたします。 まず、決議案を朗読いたします。 ただいまの決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中野文門君) 全会一致でございます。よって、ただいまの決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決しました。 ただいまの決議に関し、文部大臣から発言を求められました。これを許します。灘尾文部大臣。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 政府といたしましては、ただいまの御決議の趣旨に沿って、十分検討、努力いたしたいと思います。 —————————————
○委員長(中野文門君) 次に、教育、文化及び学術に関する調査中、義務教育諸学校の養護教諭の確保に関する件を議題といたします。 御質疑のおありの方は御発言願います。
○豊瀬禎一君 まず第一点は、現行の養成機関の問題ですが、政府提出の資料によりますと、約千二百人近い養成が行なわれておるようです。三十九年度卒業の者について、養成機関の就職、あるいは養成機関に入所する、あるいは入学する希望者の状況と、さらに養成機関を卒業し、あるいはその課程を修了した者の養護教諭希望のパーセンテージというか、歩どまりというか、三十九年度の調査があったら、御答弁願います。
○政府委員(小林行雄君) ただいま豊瀬先生のお尋ねの養護教諭養成関係の数字でございますが、三十九年三月の卒業者につきましては、ただいま調査中でございまして、六月末になりますと、その数字が全部集計されると思いますが、こまかい数字までは私どもはまだ入手をいたしておりません。
○豊瀬禎一君 先の委員会で、私が国立、公立、私立全養成機関にわたって、私の名前で当該学校に調査を依頼して、一、二校を除いて全部、三十九年三月卒業生の養護教諭希望のパーセンテージについて報告を受けました。それによりますと、私立を除いて約千二百名の養成機関に修学ないしは養成課程を履修している者のうち、養護教諭希望のパーセンテージが非常に少ないというのが一つの問題であります。同時に、新たに国が措置された一年制課程の養成についても希望者が十分に満ちていないところもある現状ですが、この事態に対して、初中局にお尋ねいたしますが、養護教諭を、昭和四十四年度からは法改正をして、すなわち百三条を撤廃して、全校必置に向かっていくという文部大臣の本委員会における基本方針から照らして、養成機関に対する希望者の不足、養成所修了の者の養護教諭希望の者の不足という現状を、全校必置に向かうというたてまえからして、どういう判断をしておられますか。
○説明員(岩間英太郎君) ただいま改正されました標準法によりまして、四十三年度までに約三千名の養護教員を養成するということでございまして、私どもその方向に向かいまして努力をしておる次第でございますが、ただいまのところは、御承知のとおりに、各市町村におきましても、市町村で単独で採用いたしております養護関係の職員が三千九百五十名程度あるわけでございます。そのうちで免許状を取得しておる者が二千名ばかりあるわけでございます。そういうものをその場合重点的に振りかえるようにということで、昨年はわずかでありましたが、九十二名の者が県費負担で養護教員に採用されたのであります。そのほかにつきましては、これは養成機関を卒業した者等を考えまして計画を立てておるわけでございますけれども、御指摘のような事態がございますしいたしますならば、なお市町村のほうの職員も残っておるものは考えますけれども、養成につきまして、あるいは養成所を出ました者が養護教員になるように、そういう採用面におきまして、さらに努力を重ねる必要があるというふうに考えております。
○豊瀬禎一君 昭和三十八年度において三千八百七十二名の市町村採用を二千名切りかえようとしてほとんどできなかった。それから本国会におきまして文部省の提出した資料によると、三千九百四十七名の市町村採用の者で、いまあなたが御答弁のように、希望する者はわずかに九十二名ですね。この二カ年間の経過を見てみると、市町村採用の者を優先的に切りかえて養護教諭を増員していきたいという文部省の企図は、ほとんど実現されていないとみてよろしいと思う。三十九年度にこの九十二名が飛躍的に二千名あるいは千数百名に伸び得るという見込みを立てておられますか、それともかなり困難だろうと見ておられますか。
○説明員(岩間英太郎君) ただいままでの養護教諭の採用につきましては、御指摘のとおりでございます。そこで、私どもこのたびの定数法の改正におきまして、従来、一番問題がございましたのは、養護教諭あるいは事務職員の定数というものを教員の定数のほうに流用するというふうな事態があったことが、一つの大きな原因であろうというふうに判断をいたしまして、このたびの改正法におきましては、養護教諭と教員の間の流用ができないようにしたというような違いもございます。それからさらに、従来、都道府県のほうで、一部の都道府県におきましては、養護教諭を採用するということにつきましてあまり熱心でなかったところもあったように感ずるわけでございます。そういう点につきまして、さらに私ども指導を強化いたしまして、それから養護教諭と教員の流用をやめさせるというふうなこともいたしましたので、今年度の状況はまだ十分わかっておりませんけれども、五月一日現在で調査をしておりますので、その結果等を待ちまして、さらに対策を講じたいというふうに考えている次第でございます。
○豊瀬禎一君 岩間さん、あなたがだれよりも御存じのように、給与の問題、それから配置転換の問題、年齢制限の問題等、幾多の切りかえによる不利が重なって、現在三千八、九百に上る市町村採用の切りかえが、三十九年度になってもわずか九十二しかできていない、こういう現状から、文部省が定数で措置をしても、簡単に市町村採用のものが県費に切りかえられるという見通しはないと思うのですよ。これがかりに完全に切りかえができたとしても、昭和四十三年度、新定数法の終了の時期、すなわち昭和四十四年度から百三条を撤廃して全校必置の方向に努力していこうとすれば、その際に、よい面だけ見ると、約三千七、八百の市町村切りかえは終わってしまっておる。それから、逆に千二百名に近い養成機関の者は全員希望しておる、こういう事態をふまえても、全校必置の場合を見通した際には、新たな養成措置を考えなければならない段階がくると思うのですね。こういう事態を考えて、市町村採用のもの、あるいは私立、公立に依存するのではなくして、養護教諭の確保の措置を新たな養成措置によって当然立案計画すべき段階にきておると思うのですが、これは養成課長どういう見解ですか。
○説明員(安養寺重夫君) 御承知のように、前回までにおきまして、文部省は五千名の養護教諭の増員計画に対応すべく、国立学校にも特別に養成課程を設置いたしますし、その他、公立の養護教諭養成機関の指定を促進するというふうなこともやっておるわけでございます。ただし、当初のもくろみから、数字的にはなお充足を促進しなければならないというふうな事態があるように思われますので、そういう点の補充につきましては、なお今後検討いたしたいと思っておるわけでございます。
○豊瀬禎一君 再度お尋ねしますが、たとえば養成機関における育英会法の不適用ということも、養成機関に人材を集めるということ、さらに卒業した者が養護教諭になるということ、こういう点が何らかの障害になっておると私は思っているのですが、養成課長の見解は。
○政府委員(小林行雄君) 先ほど教職員養成課長がお答えいたしましたように、当初の五千人養成計画には、ただいまお尋ねのございましたような市町村採用の約四千人に近い学校看護婦等の切りかえというようなことも重要な要素に入れて計画を立てたわけでございますが、その後、御指摘のように、いろいろな具体的な事情から、たとえば年齢制限に対する問題、あるいは給与なり、あるいは勤務地といったような点から、この切りかえが当初の計画のように進捗しておらない点は御指摘のとおりでございまして、こういう、当時予想されなかったような事態がございますので、養護教諭の養成計画については、今後さらに検討して、必要な数が得られるように措置をしなければならぬというふうに思っておる次第でございます。ただいまお尋ねの、そういった養護教諭養成機関に入る生徒に対する育英資金の問題でございますが、一つのお考えとしてはそういうことも考えられるわけでございますけれども、ただ、この養護教諭養成機関は、御承知のように、学校体系から申しますと各種学校でございまして、この点から申しまして、いろいろ波及し、影響するところもあるわけでございますので、それらの点についてはさらに十分慎重に検討をしなければならぬ問題が出てくるように思います。直ちに、ここで養護教諭養成ということで、その生徒に育英資金を与えるようにするというふうにお答えすることは困難であろうかと思います。
○豊瀬禎一君 あと二点ですが、大学局長にお尋ねしますが、二つの問題がありますね。二つの問題というのは、現定数法の中で、五千人の増員をどこに人材源を求めるか、これは一つは養成機関の問題と、市町村切りかえの問題だということを福田初中局長もたびたび答弁し、どちらも現段階では、そう五千人を求めることは困難であるという結論が本委員会における三月二十四日の答弁に出ています。もう一つは、これは文部大臣も、前荒木大臣時代を受けて答弁されておる、新定数が終了した際に、百三条撤廃を文部省自体が考えてやりますという問題ですね。この四年後の問題ですが、その際に、約二万の人材が——九千六百七十二名の養護教諭が小中に配当されておりますから、約二万人近い新たな養護教諭を求めなければならない。五年後に養護教諭の資格を持つ者二万人を新たに探し出すということは、これは現段階から、養護教諭の養成の問題を抜本的に検討しなければならないという、二つの課題があると思うのです。で、第一の、現定数法の中でも市町村採用の切りかえは一〇〇%困難である、養成所の千何百数十名、千百五十五名程度の——私立を合わせると二百名こしておると思いますが、千二百名前後のものを完全に養護教諭とするということも、三十九年三月末の希望調査で不可能となっておる。そこで現定数法の中でも、新たな行政措置による養護教諭の確保が必要であると私はこう思うのですが、これに対する見解と、昭和四十四年度、新定数法が終了した際に百三条撤廃を文部省自体がやりますという本委員会における回答を受けて、二万の養護教諭を養成確保するためには、現段階から新たな養護教諭の確保の措置が必要だと思うのですが、この二段階に分けた問題に対して、養成という観点から、大学局長はどういう見解を持っておられるか。
○政府委員(小林行雄君) 現在の定数法のワクの中でありましても、先ほど申しましたように、従来ございます市町村採用の学校保健婦等の切りかえが予定計画のようにいきません現在の状況から申しますれば、やはり現在の国立あるいは公私立の養成機関の養成数をさらに増す必要があろうと思います。ことに、国立につきましても現在の入学定員を相当数ふやす必要が出てくるのではないかと思っておる次第でございます。なお、この百三条を撤廃しまして必置制にするということは、御承知のように、これは私ども将来の理想の問題としてはそう考えておりますが、それにつきましては、しかし順次そういった方向で努力をするというかまえでございまして、もちろんいま直ちにそれに向かって行動を起こすとすれば、お話しもございますように、相当大幅な増員をしなければなりませんけれども、第一の段階としては、先ほど申し上げましたような、現在の定数法のワクの中で、とにかく五千人を計画的に充足するということに主眼を置きたいと思っております。
○豊瀬禎一君 最後に大臣に念を押しておきますが、五千人の増員と文部省みずからが百三条撤廃をして法改正をやりたいと考えていますという所見は、本委員会に答弁される前に、自民党の理事の皆さん、それから文部大臣、そこでいろいろお話しをしまして、まず五千人を充足するまでは百三条撤廃は困難である、したがって、五千数百名の増員の終わった暁には、百三条撤廃を、議会のお世話にならず、文部省自体がやりますと、こういうことで社会党としては百三条撤廃の法案を撤回すると、そういう措置をとったわけですね。ですから、四十四年にきちんとやりますかという質問じゃなくて、五千数百名の増員を現定数法によって確保することが第一の約束事項の履行ですね。同時に、それが確保できたならば百三条撤廃を指向して努力さるべきだと思うのです。その百三条撤廃を指向して努力していくというためには、撤廃をしたその年に養護教諭がいきなり雲のようにあらわれるわけじゃないのです。以前から養成の措置を考えておくべきだと思うのです。五千数百名の増員の実現のための新たな養成計画と同時に、将来、百三条撤廃に向けての養成計画とともに並行しながら考究さるべき課題だと思うのです。こういう基本的なかまえに対して文部大臣としてはどういう所見ですか。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 文部省としましても養護教諭の充足ということは、必要な、また重要な課題だと考えております。その充足に向って努力してまいるということを、先ほど来、政府委員もお答え申し上げておるわけでございます。現定数法の中でのお話、これはもちろん、まずもってこれをやるべきじゃないかと思います。また、昭和四十四年でしたかを目標に必置の体制に向かって持っていきたいということも、文部省の今後の努力の大きな目標だろうと考えております。これを実現いたしますためには、現実に、何と申しましても供給力が伴わなければできないことでございますので、われわれとしましては、この養護教諭の供給力というものを強めていくために、さらに研究もし、また努力もしてまいらなければならないと思います。考えの基本におきましては、豊瀬さんのおっしゃったことと別に変わりないと思います。あくまでもその目標に向かって今後の努力を傾けてまいりたいと、かように存じております。
○豊瀬禎一君 最後に小林局長にお尋ねしますが、予算委員会で厚生大臣から資料をとって、その際に厚生省の意見として私の手元にきたのは、現在、看護婦でさえも数万の不足を来たしておる。七万何ぼという数字を出しておったようですが、したがって、その看護婦免許状を持つ者の中から養護教諭の資格を取らして養護教諭に引き抜いていくということについては、現在の段階では、ある程度首肯できるけれども、養護教諭の確保の基本的なあり方としては、厚生省としては踊ります、やはり養護教諭は養護教諭として本来養成さるべきではないでしょうか、こういう見解を厚生省は持っているようです。このことに対して、基本的には局長としてはどういう見解ですか。
○政府委員(小林行雄君) 確かに現状、国立大学の付属病院等でも看護婦さんが不足しておるというのは実態でございます。ただ、その養護教諭の職責から考えまして、相当、看護婦さんの必要な素養と重複する部面がございますので御承知のように、看護婦有資格者に対する一年の課程ということで、従来、国立大学の養成課程はできておるわけでございます。私はこの本筋から申しますと、こういった制度は必ずしも悪い制度ではない。と同時に、看護婦さんの資格を持っておりましても、やはり病院で勤務するよりは、学校で健全な子供の教育関連の仕事をいたしたいという人もかなりあるように私ども聞いております。しかし、将来の問題としては、この看護婦不足が相当長い期間、長期的に継続するということでありますれば、これらの点についても、さらに養護教諭の資格問題として検討するようにいたしたいと思います。
○秋山長造君 一つだけ関連して。先ほど小林局長から、豊瀬君の育英会法の適用云々の問題について御答弁があった。あの御答弁は、いまのところ、いろいろな事情から非常に困難だというようにおっしゃったわけですが、これは今後のあなた方の心がまえとしては、これは問題にならぬ、だから、もう別に手をつけないでほっておくということでなしに、いまのところ非常に困難だから、約束はできぬが、しかし、趣旨はもっともなんで、今後さらに積極的にあなたのほうで研究をしてみたいということのように受け取っておきたいと思うのですが、その点いかがでしょうか。
○政府委員(小林行雄君) 先ほども申したように、要するに、現在の日本育英会の奨学資金は、第一条の学校の先生になるような者に対して、教員としては奨学資金を出し、それから免除をしておるわけでございまして、ここにございますような養護教諭養成機関は、そういったものでなしに、いわば各種学校に属しておりますので、現在までの考え方では相当これはむずかしい問題である。ただし、養護教諭養成ということは非常に重要なことでありますので、私どもといたしましても、さらに研究をすることにいたしたいと思います。
○委員長(中野文門君) 他に御発言ございませんか。——御発言ないと認めます。 この際、おはかりいたします。本件に関して、お手元に配付してございますような決議案が委員長の手元に提出されておりますので、便宜、私より提案いたします。 まず、決議案を朗読いたします。 ただいまの決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中野文門君) 全会一致でございます。よって、ただいまの決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決しました。 ただいまの決議に関し、文部大臣から発言を求められました。これを許します。灘尾文部大臣。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 政府といたしましては、ただいまの御決議の趣旨に沿って十分検討努力いたしたいと存じます。 —————————————
○委員長(中野文門君) 次に、学校教育法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中野文門君) 御異議ないと認め、これより討論に入ります。 御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中野文門君) 御異議ないと認め、これより採決に入ります。 学校教育法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中野文門君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中野文門君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日の委員会はこれをもって散会いたします。 午後二時一分散会 ————・————