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福田繁 の発言をすべて見る →文部省社会教育局長1958/10/28

30参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(福田繁君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第四十八条の規定に関連しての御質問でございますが、この四十八条は文部大臣と都道府県あるいは市町村との関係を、そこに列挙してございますような事務についての指導、助言、援助の関係を規定したものでありまして、その中に、四号を見ていただきますと、「その他研修に関し、」というような研修等を行えるようになっておりますが、ところが、この研修は一般の研修でございまして、今回の社会教育法の第…

30参議院 文教委員会 第6号

○高田なほ子君 確かにそれは直接に関係はないかもわかりません。しかし、事教育に関する問題の原則はやはりこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中にこの原則論を私は示されておるものだと思う。社会教育といえども一般教育と特段に変ったものじゃないと私は思う。そういうような観点からすれば、この今の御説明は四十八条の第四号は「校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。」とい…

福田繁 の発言をすべて見る →文部省社会教育局長1958/10/28

30参議院 文教委員会 第6号

○政府委員(福田繁君) 田上先生の御意見は私ちょっと聞き漏らしたかもしれませんが、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第三十条の規定でございますが、これは、地方の条例でそういった職員の研修等に関する施設ができるようになっております。これは地方の公共団体がやろうと思えばできる、これはまあ当然のことでございます。この第九条の五の社会教育主事の講習でございますが、これは第九条の四との関係が非常に深いのでありまして、第九条の四があって第…

30参議院 文教委員会 第5号

○高田なほ子君 もう一問だけ、関連して今度は田上先生に伺わせていただきたいのですが、先ほど加賀山先生の御発言の中に、国と地方公共団体の責任の内容について御質問がありましたが、田上先生は、やはりこれは地方公共団体が主たる使命を持つものであるような御発言でございましたが、私もまた、国が主でなく地方団体というものの方に重みがかかるのではないかという見解を実は持っておるわけであります。そこで条文の第九条の五の問題に先ほど先生はお触れになりました…

30参議院 文教委員会 第3号

○松永忠二君 私のお聞きしたのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第四十九条に「基準の設定」ということがあるわけです。都道府県の教育委員会は、「法令に違反しない限り、市町村委員会の所管に属する学校その他の教育機関の組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、教育委員会規則で、教育の水準の維持向上のため必要な基準を設けることができる。」教育課程について必要な基準を設けることができるという…

30参議院 文教委員会 第3号

○松永忠二君 先ほどよりお話が出てきておるのですが、授業時数については一つの基準だということです。そういう基準に基いて第四十九条で必要な基準をまた作ることがきるわけです、地方教育委員会が。しかも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中の第二十三条に、教育委員会は「その権限に属する事務で、次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。」と書いてあります。それに学校の教育課程については地方の教育委員会が管理執行の権利を持っておるわけです。…

29衆議院 文教委員会 第8号

○堀委員 これはここまでにいたしておきます。 次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、事務という言葉がしばしば出て参るわけでありますが、この事務という言葉の法律的な性格といいますか、範囲といいますか、私の考えによりますと、事務というものは、責任の伴わないようなものだ、機械的に処理される形態のものでありまして、事務自体の中には決定権が含まれるとかそういうふうなものはないのじゃないかと私は理解しておるわけですが、法制局としてはこ…

29衆議院 文教委員会 第8号

○堀委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十六条に、「県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第四十条第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。」こういうふうな規定があるわけであります。そこで私疑義がございますのは、東京都の場合でございます。東京都の場合には、先ほどの地方自治法の二百八十一条では、特別区を規定した中で、今御質問をいたしました身分取扱いの中に勤務評定が入るそうですか…

29衆議院 文教委員会 第8号

○堀委員 考えていただくことはけっこうでありますから、本委員会の終了までにこの場所でお答えをいただきたい。そういうふうにお願い申し上げます。 次に移ります。それではその次に、ただいまの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十六条に、「県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第四十条第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。」こういうふうにあるのです。そこでこの「計画の下に」という表現は…

29衆議院 文教委員会 第8号

○堀委員 じゃ、私今ここには東京都の勤務評定の計画規則しか持っていないので、どこかの県のをいただきたい。都では、非常に都と区で問題がありますから、これは教育長協議会がこういうふうに書いているのでありまして、この規則の定めるところによるというふうに書いてあるので、それをひな形にして出ておるから、たまたま手元にあったからこれを持ってきたのですけれども、文部省の側から、すでにどこか実施されております県のこういう規則を見せていただきたいと思いま…

亀岡康夫 の発言をすべて見る →法制局参事官(第一部長)1958/09/11

29衆議院 文教委員会 第8号

○亀岡説明員 先ほど御質問がありましたが、問題が非常に重要なので留保さしていただいたのでありますが、本委員会の終るまでに何分の返事をしろ、こういうことでございますので、一応考えましたところを申し上げますと、地方自治法の二百八十一条の二項第一号、このただし書きについては先ほど申した通りであります。従ってただし書きに該当いたしますれば、どういうことになるかと申しますと、これは特別区の事務に属さない、こういうことになると思います。そこで地方教…

29衆議院 文教委員会 第8号

○堀委員 そうすると第二条はどうなるのですか。これは特別法で地方自治法を規定しておるのじゃないですか。この地方教育行政に関する法律は、地方自治法があって、その後にその中の部分的な部分を規定するために特別法というものを作られておるのだと私は思うのですが、その中でははっきりと第二条に「都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)」第二条にはこうあるのです。だから特別区を含む第二条はあなたも認めないのだ。要するにこの場合は、地方自治法第二百八十一…

亀岡康夫 の発言をすべて見る →法制局参事官(第一部長)1958/09/11

29衆議院 文教委員会 第8号

○亀岡説明員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定でございますが、ただいま仰せになりましたように、これは特別法と見るべきではないので、やはり地方自治法とこの法律が並行してあって、そして地方自治法二百八十一条二項の第一号のただし書きで除いてある。この規定が働いて、依然として教育行政に関する法律は特別にはならない、こういうふうに考えておるわけでございます。

亀岡康夫 の発言をすべて見る →法制局参事官(第一部長)1958/09/11

29衆議院 文教委員会 第8号

○亀岡説明員 その点は仰せの通り地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二条に「特別区を含む。」とございます。従って、これをかぶります委員会のいろいろな職務権限に関する規定は当然働いてくる、これは当然のことだと思います。

29衆議院 文教委員会 第8号

○堀委員 特別法というものは、ある問題の区分を限ってその問題をさらに規定をしておるものだと私は思うのです。そこでもうこれ以上言いませんが、二百八十一条に勤務評定は除くと書いてあるというのだったら、あなたのおっしゃることが私は一応考えられるかもしれないと思うのです。しかしこの部分は身分の取扱いと書いてある。身分取扱いの中に勤務評定が含まれるということは、それはそれなりに私は理解しますけれども、しかし今のこの状態の中では、しぼってその部分だ…

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 今事件の内容といいますか、新聞の記事が憶測で書かれたものであるというような御答弁がありましたので、一応私はそれを信じたいと考えます。 問題になりますのは、この種の事件は、どの事件でもはっきりした結末がついてないのであります。砂川事件にいたしましても、また本州事件にいたしましても、被害者はずっと並んでおりまして、そうして今私が申し上げましたような個所で、ほとんどデモ隊とは何ら関係がなかった――ことに本州製紙事件のごときは、御承…

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 どうもそれは事態が起ってからのことであって、今は事態が起っておるわけでも何でもない。しかもさっきも言いましたように、就学の問題についての所管、監督としては、今申しました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の四号に明らかにそういう字句が挿入してあります。従って教育委員会の担当だと思う。だから、この教育委員会が、明らかにこれは不就学をあおり、またそそのかしたものであると断定を下すならば、これはあるいは三十七条違反とし…

29衆議院 地方行政委員会 第11号

○門司委員 改めろと言われますが、改めようがない。大臣の方で、はっきり新聞に書かれたように、三十七条違反を取り締る、あるいは処罰するということを言われておりますので、私は、事就学に関する問題であって、しかもこれは同盟罷業、怠業というものとの間に議論があると思う。これは父兄の行う行為でありますから、教員の行う行為とは別であります。これは地方公務員が行う行為ではございません。児童に責任のある父兄が行う行為であります。いわゆる不就学が妥当であ…

29参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○加瀬完君 理屈っぼくなりますけれども、たとえば教育公務員特例法の中に、大学の学長なり学部長なりという者は勤務評定についてどういう役割をしなければならないかということははっきりきまっていない。あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中でも、だれが勤務評定をしなければならないかということははっきりきまっていない。校長はその補助執行をしなければならないとも、第一次の勤務評定を書かなければならないとも、どこにもきまっておらないのです。…

内藤誉三郎 の発言をすべて見る →文部省初等中等教育局長1958/08/29

29参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(内藤誉三郎君) 校長が管理職であることは、先ほど御引例になりました学校教育法二十八条によって、「校務を掌り、所属職員を監督する。」、この規定があるわけであります。もう一つは、さっき御引例になりましたところの、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中に、所属職員の人事に関し具申する権限が与えられておるのであります。