第123回 参議院 本会議 第17号
○及川一夫君 電波法の一部を改正する法律案について、日本社会党・護憲共同を代表して宮澤総理及び関係各大臣に疑問点並びにその真意について質問をいたしたいと思いますが、その前に、緊急な政治課題として、渡辺外務大臣の福岡及び佐賀での発言の問題について総理の見解をただしたいと思います。総理、衆議院の解散権は総理の権限とされていますが、この解散の中には「見せしめ」あるいは「懲らしめ」のための解散ということがあるのでしょうか。私は、解散とは、重要な…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○及川一夫君 電波法の一部を改正する法律案について、日本社会党・護憲共同を代表して宮澤総理及び関係各大臣に疑問点並びにその真意について質問をいたしたいと思いますが、その前に、緊急な政治課題として、渡辺外務大臣の福岡及び佐賀での発言の問題について総理の見解をただしたいと思います。総理、衆議院の解散権は総理の権限とされていますが、この解散の中には「見せしめ」あるいは「懲らしめ」のための解散ということがあるのでしょうか。私は、解散とは、重要な…
○委員長(井上孝君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、次のとおり意見が一致いたしました。 すなわち、去る二十一日、衆議院から送付されました証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、日本社会党・護憲共同一人十五…
○事務総長(戸張正雄君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、猪木寛至君申し出の請暇の件について異議の有無をもってお諮りいたします。 次に、法律案の趣旨説明でございます。これらは、その都度、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。 初めに、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。羽田大蔵大臣から趣旨説明があり、これに対して、前畑幸子君、和田…
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第二 電波法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長谷垣禎一君。 ————————————— 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷垣禎一君登壇〕
○緒方事務総長 まず最初に、日程第一につき、古賀建設委員長の報告がございます。次いで討論が行われまして、社会党及び共産党が反対でございます。 次に、日程第二につき、谷垣逓信委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第二十一号 平成四年五月二十二日 午後一時開議 第一 都市計画法及び建築基準法の一部を改正 する法律案(内閣提出) 第二 電波法の一部を改正…
○谷垣委員長 これより会議を開きます。 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤城徳彦君。
○谷垣委員長 本案について、日本共産党から討論の申し出がありましたが、先刻の理事会で協議の結果、御遠慮願うことになりましたので、さよう御了承願います。 電波法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原田(義)委員 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項に留意して、その実施に努めるべきである。 一 電波利用料制度の導入によって、電波行政費が安易に免許者・利用者の受益者負担に転嫁されることなく、一般会計予算による電波行政予…
○渡辺(秀)国務大臣 ただいま電波法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。 —————————————
○谷垣委員長 これより会議を開きます。 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上田利正君。
○吉岡委員 電波法の一部を改正する法律案についてお聞きをしなければなりません。 我が国の電波利用の基本法である電波法が昭和二十五年に制定をされ、はや四十年経る、こういうことになるわけですが、電波利用は急速な発展を遂げているところです。近年、急速な技術革新によって新しいシステムが次々と実用化されたことに伴い、産業分野のみならず地域社会あるいはパーソナル分野に至るまで飛躍的に拡大をしています。平成二年末には無線局数が五年前の二倍になる六百二…
○谷垣委員長 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。渡辺郵政大臣。 ————————————— 電波法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○渡辺(秀)国務大臣 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用の財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センターの業務に電波の有効かつ適正な利用の促進を図るための情報の収集及び提供の業務を追加…