第123回 参議院 科学技術特別委員会 第4号
○委員長(及川順郎君) 次に、研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷川科学技術庁長官。
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(及川順郎君) 次に、研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷川科学技術庁長官。
○国務大臣(谷川寛三君) 研究交流促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 研究交流促進法は、国と国以外の者との交流を促進し、国の試験研究を効率的に推進することを目的として、昭和六十一年に制定されたものであります。法制定後約六年がたち、この間、我が国の科学技術を取り巻く情勢は大きく変化いたしました。近年、科学技術面での我が国の国際貢献の必要性が高まるとともに、科学技術の一層の高度化、複合領域化等…
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 研究交流促進法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。科学技術委員長近岡理一郎君。 ————————————— 研究交流促進法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔近岡理一郎君登壇〕
○近岡理一郎君 ただいま議題となりました研究交流促進法の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、科学技術の基礎的、創造的な研究の積極的推進が内外から強く求められている現状にかんがみ、科学技術に関する国の試験研究について、国と国以外の者との間の交流を一層促進するために必要な新たな措置を講じようとするものであります。 その内容は、 まず第一に、国の研究への外部からの人材登用を…
○緒方事務総長 まず最初に、大野明さんに対する表彰の決議を行います。次いで大野さんから謝辞が述べられます。 次に、日程第一につき、古賀建設委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第二につき、近岡科学技術委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第十二号 平成四年四月三日 正午開議 第一 公有地の拡大の推進に関する法律及び都 市開発資…
○近岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として各省直轄研究所長連絡協議会前代表幹事畚野信義君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○近江委員 私は、自由民主党、日本社会党・護憲共同及び公明党・国民会議を代表いたしまして、研究交流促進法の一部を改正する法律案について賛成の討論をいたします。 我が国が来るべき新世紀に向けて真に豊かでゆとりある社会を実現させ、また、その置かれている国際的地位にふさわしい応分の貢献を果たしていくためには、創造性豊かな科学技術の振興を図っていくことが必要不可欠であることは言をまちません。 今日、我が国の科学技術水準は、多くの分野において世界…
○吉井(英)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました政府提出の研究交流促進法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、民間大企業の研究者を期限つきで研究公務員に任用することは、国家公務員制度の根幹にかかわる問題を含んでおり、国の科学技術行政に対して重大なひずみをもたらすものと言わざるを得ないからであります。 改正案では、個々人の身分保障という側面からの措置とはいえ、任用に当たっての親元の出身企…
○近岡委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、研究交流促進法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○川島委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提案者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 研究交流促進法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(案) 政府は、本法の施行に関し、次の事項について十分配慮すべきである。 一 研究交流の促進は、健全な科学技術研究を促進するための国の総合政策の一部として位置付けられるべきであり、これを含め、総合的、体系的な科学技術政策全般の推進を図ること。 一 研…
○近岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。秋葉忠利君。
○長田政府委員 実は、私どもが法案を提出するに当たりまして、二枚紙の、先生御指摘のこの「研究交流促進法の一部を改正する法律案について」という資料を一緒にしていろいろ関係方面に御説明をしていたわけでございます。先生御指摘の点は「基礎研究ただ乗り論」という点だと思います。私ども、資料をつくりますときに、基礎研究ただ乗り論ということもあるしということでそれを書いていたのでございますが、先生から科学技術庁は基礎研究ただ乗り論を認めるのかという非…
○川島委員 私は、ただいま議題となっております研究交流促進法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 政府は、現行の研究交流促進法は昭和六十一年の制定から約六年たち、この間我が国の科学技術を取り巻く情勢は大きく変化した、その理由の一つとして、科学技術面での我が国の国際貢献の必要性が高まった、二つ目は科学技術の一層の高度化、複合領域化等が急激に進んだ、三つ目は基礎的、創造的な研究の積極的推進が内外から強く求められてきている、以上…
○近岡委員長 内閣提出、研究交流促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。谷川国務大臣。 ————————————— 研究交流促進法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○谷川国務大臣 研究交流促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 研究交流促進法は、国と国以外の者との交流を促進し、国の試験研究を効率的に推進することを目的として、昭和六十一年に制定されたものであります。法制定後約六年がたち、この間、我が国の科学技術を取り巻く情勢は大きく変化いたしました。近年、科学技術面での我が国の国際貢献の必要性が高まるとともに、科学技術の一層の高度化、複合領域化等が急速に進…