第156回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○大野委員長 これより会議を開きます。 まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○大野委員長 これより会議を開きます。 まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 法務大臣 森山 眞弓君 質疑通告 法務 平岡 秀夫君(民主) ―――――――――――――
○増田副大臣 お尋ねの関係、お答え申し上げます。 民事執行制度につきましては、本国会に、担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を提出を予定しているところであります。今後もさらに見直すべき点がないか、検討を続けていくことを考えております。 そこで、民事執行手続におきまして、執行裁判所の権限とされている事項のうち、一定のものを裁判所書記官の権限とすることも、その中での検討課題の一つと認識いたしております。 もとよ…
○議長(藤田正明君) 日程第一 民法等の一部を改正する法律案(第百八回国会内閣提出、第百九回国会衆議院送付)及び本日委員長から報告書が提出されました 外国人登録法の一部を改正する法律案(第百八回国会内閣提出、第百九回国会衆議院送付)を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三木忠雄君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、民法等の一部を改正する法律案は、養子制度の充実等を図るため、従来の養子制度のほかに、子の利益のため特に必要がある場合において、家庭裁判所が審判により、婚姻障害を除き実親側との親族関係を終了させて、養父母との間に強固で安定した親子関係を成立させる特別養子制度を新設するとともに、従来の養子制度についても、配偶者のある者が…
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 まず、民法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(三木忠雄君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(三木忠雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 民法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(三木忠雄君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○千葉景子君 本日は、民法等の一部を改正する法律案についてでございますが、その前に若干、死刑確定者の接見交通について二、三質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、刑事局の方にお尋ねしたいんですが、現在死刑確定者と申しますのは何人ぐらい存在していますでしょうか。
○千葉景子君 これはもう最低限人間性の問題でありますし、人権の問題でございますので、取り組み方をぜひよろしくお願いをして、死刑確定者の接見交通問題につきましては一応質問を終わらせていただきたいというふうに思います。 そして次に、民法等の一部を改正する法律案についての質問に入らせていただきます。 今回の民法等の一部を改正する法律案でございますけれども、これは普通ちょっと受け取ったところは、中心としては特別養子の制度、これが中心になっている…
○委員長(三木忠雄君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○猪熊重二君 民法等の一部を改正する法律案の中で、従前の養子縁組に関する部分を含めての改正の問題と、新しく規定された特別養子の問題と二つあります。最初に、従前の民法の改正に関する問題について順次お伺いして、その後時間があったら新設された特別養子についてお伺いしたいと思います。いただいた資料の法律案新旧対照条文表、これに基づいて順番に質問さしていただきます。 まず、七百九十一条の一項に、「戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、」…
○委員長(三木忠雄君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。遠藤法務大臣。
○国務大臣(遠藤要君) 民法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、養子制度の充実等を図るため、従来の養子制度のほかに、子の利益のため特に必要がある場合に、家庭裁判所が、審判により、養父母との間に実の親子と同様な強固で安定した親子関係を成立させる特別養子制度を新設するとともに、従来の養子制度についても配偶者のある者が縁組をする要件を緩和し、あわせて、親族関係の変更に伴う氏の変更に関する規定を整備する…