第177回 参議院 法務委員会 第8号
○委員長(浜田昌良君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長原優君及び法務省刑事局長西川克行君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(浜田昌良君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長原優君及び法務省刑事局長西川克行君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜田昌良君) 非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人(原優君) 家事事件手続法案の四十一条では「当事者となる資格を有する者」の「者」は漢字、それから四十二条の「審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの」、この後者の方は平仮名になっておりますが、この四十二条の方は、「審判を受ける者となるべき者以外の者」を更に限定する趣旨で「審判の結果により直接の影響を受けるもの」と、こういう規定になっておりますので、こういうふうに前にあるものを限定する…
○政府参考人(原優君) 現行のこの民法七百六十六条につきましては、今国会に提出しております民法等の一部を改正する法律案におきまして改正が予定されておりまして、その法律案によって条ずれが生じております。したがいまして、この家事事件手続法案におきましては、民法改正後の条文を念頭に置いた規定としているわけでございます。
○政府参考人(原優君) 民法等の一部を改正する法律案は、今回のこの非訟事件、家事事件手続法案よりも前に施行されるということを前提でこういう規定にしているわけでございます。
○国務大臣(江田五月君) 記録の閲覧、謄写は、現行の非訟事件手続法には規定がないんですね。ちなみに家事審判規則では、これは家庭裁判所が相当であると認めるときというのはあるんですが、そういうような制度になっていて、この法案では記録の閲覧等は当事者の手続保障の根幹を成す重要な制度だととらえまして、非訟事件手続法ではこの点に関する規定を創設をいたします。家事事件手続法案では、これは整備をいたします。こうやって、許可に係らしめるとかいろいろあり…
○委員長(浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、家事事件手続法案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○江田国務大臣 重要な御指摘をいただいたと思います。 両親が紛争の渦中にある、その場合には、子供の心情を思いやるゆとりがなくて、子供の心情、子供を取り巻く環境を酌み取る手だてがやはり必要だと思います。 現状はどうなっているかといいますと、親権者の指定や面会交流等の審判をする場合に、家庭裁判所は、家裁調査官による調査などで子供の心情や子供の環境等を把握して、審判するに際して配慮しておりますが、しかし、今委員御指摘のような、子供自身が自分の…
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 今国会に御審議を願うことになっております家事事件手続法案の中には、国際裁判管轄に関する規定は含まれておりません。この家事事件手続法を成立していただきまして、その後に家事審判手続と人事訴訟を併せて国際裁判管轄についての規定を検討してまいりたいと考えている次第でございます。
○政府参考人(原優君) この家事事件手続法案についての検討で申し訳ございませんが手いっぱいでございまして、今回御審議をお願いしております家事事件手続法の審議の中で国際裁判管轄についてまで検討する余裕がございませんでしたので、次の課題として検討させていただきたいというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(江田五月君) 御指摘はまさに正鵠を射ておると思います。委員各位の大変な御配慮をいただいて、今日にも非訟事件と家事事件の法案の審議に入っていただくというふうに承知をしておりまして、この家事事件手続法案が成立をされますと、その施行状況を見て検討していきますが、同時に、一つ付け加えておきますと、今年度の予算で人事訴訟事件についての国際裁判管轄に関する外国法制等の調査研究業務と、これが予算措置を講ぜられました。 したがって、この予算…
○委員長(浜田昌良君) 非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 まず、三案について政府から趣旨説明を聴取いたします。江田法務大臣。
○国務大臣(江田五月君) 非訟事件手続法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用又は準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。また、この…
○江田国務大臣 このたび、法務大臣に就任いたしました江田五月です。どうぞよろしくお願いします。 法の支配が行き渡り、だれもが個人として尊重される社会の確立は、国民が安心して生活するため、そして菅内閣が目指す元気な日本の復活のための最も基礎的な土台というべきものです。法秩序の維持と国民の権利擁護を主たる任務とする法務行政は、そのような社会の実現のために中心的な役割を担っています。 私は、この重責を果たすため、法務行政の諸課題に正面から取り…