第208回 参議院 本会議 第14号
○議長(山東昭子君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。(拍手) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(山東昭子君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。(拍手) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(福岡資麿君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岡村隆司君) 便宜私から御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、内閣総理大臣等の特別職の国家公務員に令和四年六月に支給される期末手当の特例措置が講じられることに伴い、国会議員が同月に受ける期末手当等に関する特例措置を講じようとするものでございます。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、一般職の国家公務…
○委員長(福岡資麿君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○山田賢司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(細田博之君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法…
○山口俊一君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴い、内閣総理大臣等の特別職の国家公務員に令和四年六月に支給される期末手当の特例措置が講じられることに準じて、各議院の議長、副議長及び議員について同様の措置を講じようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事…
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田事務総長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件外五件につきまして御説明申し上げます。 現在、令和三年の人事院勧告等を受けた政府職員の給与改定等を行うための法案が国会に提出されております。 まず、それに準じた改正を行うものについて御説明いたします。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、内閣総理大臣等の特別職の国家公務員に準じて、各議院の議長、副議長及び議員について、令和四年六月に支給される…
○山口委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊達忠一君) この際、日程に追加して、 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本順三君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ改定しようとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員に準じて、国会職員の育児休業等の対象となる子の範囲を拡大しようとするものであり…
○議長(伊達忠一君) 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(山本順三君) 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。